- 申請書が提出されてから、市の職員が、現場の確認にいきます。
- 早急に修繕、工事等が必要な時は、被害状況の写真を撮り終えたのち、施工してください。
- 確認が出来次第、り災証明書を郵送いたします。
被災された皆様へ
ページ印刷ページID:000002942
2019年6月3日 更新
り災証明書交付申請書について
住宅被災者向けの各種相談、支援制度等の窓口について
各種申請・相談窓口連絡先等
相談内容 | 相談窓口、連絡先等 | 備考 |
---|---|---|
り災証明書の申請、相談等 | 八千代市総務部危機管理課 代表電話047-483-1151 |
被災者の申請に基づき、現地調査の上発行します。 |
住宅被害についての各種相談 各種相談窓口、団体の紹介 支援制度の担当窓口紹介等 |
八千代市都市整備部建築指導課 代表電話047-483-1151 |
|
被害住宅の修復について、技術面、費用面の相談等 | 千葉県建築士会八千代支部支部長(中村) 電話047-483-6233 千葉県建築士事務所協会八千代支部支部長(下橋) 電話047-486-6730 |
|
屋根瓦や塀、住宅の補修業者の紹介 | 八千代市都市整備部建築指導課 代表電話047-483-1151 |
市では、八千代市建設業協会会員のうち、各地区の担当企業をご紹介しておりますので、お問い合わせください。 |
固定資産税・都市計画税の軽減について | 八千代市財務部資産税課 代表電話047-483-1151 |
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)で住宅用地として使用できない場合や、当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替住宅用地)及び滅失・損壊した家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を新たに取得などした場合、申告により固定資産税・都市計画税が軽減される場合がありますので、資産税課までお問い合わせください。 |
所得税の所得控除(雑損控除)又は災害減免法による軽減・免除について | 千葉西税務署 代表電話043-274-2111 |
東日本大震災により被害を受けた方は、所得控除(雑損控除)又は災害減免法による方法のどちらか有利な方法で所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。 そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付などの特例があります。詳しくは、千葉西税務署までお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
|
融資制度・見舞金制度等
制度名称等 | 担当窓口 | 融資制度・見舞金制度等の概要 |
---|---|---|
災害復興住宅補修資金融資 | 住宅金融支援機構 電話0120-086-353 |
自力(自費)で補修する資金が不足する被災者に対して、住宅金融支援機構が融資するものです。 住宅に10万円以上の被害が生じ、市が発行する「り災証明書」の交付を受けた人が対象です。 |
災害復興住宅建設資金融資 | 住宅金融支援機構 電話0120-086-353 |
自力(自費)で建設・購入する資金が不足する被災者に対して、住宅金融支援機構が融資するものです。住宅が「全壊」「大規模半壊」または「半壊」した旨の、市が発行する「り災証明書」の交付を受けた人等が対象です。 |
東北地方太平洋沖地震の被災者向け支援融資制度 | 千葉銀行のすべての営業店相談窓口 | 今回の地震により被害を受け、市が発行する「り災証明書」の交付を受けた方が対象です。
|
被災者生活再建支援制度 ※申請期限 1.基礎支援金 【平成26年4月10日まで】 2.加算支援金 【平成27年4月10日まで】 |
八千代市総務部危機管理課 代表電話047-483-1151 |
住宅が全壊した世帯や大規模半壊した世帯などに、被災者生活再建支援資金が支給されます。一定の程度以上の住宅被害を受けた世帯で、市が発行する「り災証明書」を受けた世帯が対象です。
|
八千代市液状化等被害住宅再建支援事業 ※申請期限 【平成27年4月10日まで】 |
八千代市総務部危機管理課 代表電話047-483-1151 |
千葉県では、生活の拠点である住宅や住宅の地盤に被害を受けた人が、早く安心で安全な生活を回復できるよう、千葉県と八千代市が連携して、住宅再建のための支援金を交付します。 交付対象世帯等については下記リンク先をご覧ください。 |
被災者住宅再建資金利子補給制度 【平成27年3月31日まで】 |
八千代市都市整備部建築指導課 代表電話047-483-1151 |
平成23年3月11日(金)に発生した東日本大震災により、住宅に被害を受けた方の経済的負担の軽減を図るため、被災した住宅に代わる住宅の建設若しくは購入又は補修等に係る資金を金融機関から借り入れた方に、その借入金の利子の一部を補助します。 |
生活福祉資金貸付制度 | 八千代市社会福祉協議会 電話047-483-3021 |
被災した低所得者に対して、速やかな自力更生を促すため、民生委員等の協力を得て、災害援護資金及び住宅資金の貸付を行うものです。市が発行する「り災証明書」を受けた方が対象で、申請は、原則被災した翌月受付となります。
|
災害見舞金の交付 | 八千代市社会福祉協議会 電話047-483-3021 |
善意銀行事業の一環で見舞金を交付します。
|
千葉県共同募金会災害見舞金 | 八千代市社会福祉協議会 電話047-483-3021 |
住家が被災した場合に、災害見舞金が交付されます。市が発行する「り災証明書」を受け、被害認定基準にあてはまる方が対象です。
|
災害見舞金の交付 | 八千代市健康福祉部健康福祉課 代表電話047-483-1151 |
住家が被災した場合に、被災者に対して、市が見舞金を交付します。
|
災害援護資金の貸し付け | 八千代市健康福祉部健康福祉課 代表電話047-483-1151 |
災害により世帯主が負傷した世帯や住居・家財などに大きな被害があった世帯の生活を建て直すため、災害援護資金を貸し付けます。 対象は、次のいずれかに該当する世帯に貸し付けます。
|
災害関係保証(信用保証協会) | 八千代市経済環境部商工観光課 代表電話047-483-1151 |
東北地方太平洋沖地震による災害により事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に、直接的に被害を受けた中小企業者が対象。 市町村が発行する「り災証明」を保証協会に提出することが必要。
|
民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅について
応急仮設住宅の提供は平成24年12月28日までで終了となりました。
(建築指導課)
被災地から避難している方の医療受診について
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災された被保険者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
医療保険におきましては、被災された方々が安心して医療や給付サービスを受けられますよう、医療機関等を受診する際の一部負担金等の猶予制度が実施されています。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
避難された皆様へ福島県からのお知らせ
福島県からの情報
- 避難所の皆さまへ(生活支援情報)
(別ウィンドウで開く)
福島県災害対策本部から被災された皆様へ生活支援に関する情報提供
- 「県民健康管理調査」に関するお願い
(別ウィンドウで開く)
南相馬市からの情報
このページに関するお問い合わせ
八千代市 危機管理課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6715(危機管理班)047-421-6716(防災対策班)047-421-6717(防犯対策班) ファクス:047-484-8824(代表)