し尿のくみ取りは届出制です。新規、中止、転出、転居、浄化槽や下水道に切り替えたとき、世帯人数の変更などのときは届出が必要です。用紙は市役所、支所、連絡所にありますので、忘れずに手続きしてください。
なお、申請から初回のくみ取りまでは、下記1~4並びに他のくみ取り作業状況を考慮し2営業日以上いただいておりますので、ご了承ください。工事に伴う仮設トイレのくみ取りなど、くみ取り後に撤去することが決定している場合は、早めに手続きし、希望日をお伝えください。
- クリーン推進課にし尿汲取申請書を提出(到着)
- クリーン推進課にて情報登録後、くみ取り作業委託先に情報提供
- 委託先にてくみ取り作業のスケジュール調整
- くみ取り作業
くみ取り2回目以降(届出後)は、下記くみ取り作業委託先に直接ご依頼いただくことができます。