令和2年国勢調査員に係る「給与所得の源泉徴収票」の記載内容の誤りについて
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2021年1月12日 更新
国勢調査員に発送した「給与所得の源泉徴収票」の記載内容に、次のとおり誤りがありました。
該当通知数
501件
事象の内容
令和2年12月28日(月)及び令和3年1月6日(水)に、国勢調査員に対して記載内容に誤りがある源泉徴収票を送付してしまいました。
誤りがあったのは「支払金額」の項目で、報酬額のほか、課税対象外の交通費、通信費、保健衛生用品購入費を「支払金額」として計上してしまいました。
令和3年1月7日(木)に、対象者から電話があり、誤りが判明しました。
誤りがあったのは「支払金額」の項目で、報酬額のほか、課税対象外の交通費、通信費、保健衛生用品購入費を「支払金額」として計上してしまいました。
令和3年1月7日(木)に、対象者から電話があり、誤りが判明しました。
事象の原因
同日に原因を調査したところ、職員が行ったデータ入力処理の際に誤りがあったこと、発送前の二重確認を怠っていたことによるものと判明しました。
現在の状況と今後の対応
令和3年1月9日(土)に正しい源泉徴収票を再作成し、謝罪文とともに対象者へ発送しました。
今後は、発送前に複数の職員での内容確認を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。
今後は、発送前に複数の職員での内容確認を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。
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