中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、国が指定する全国的に業況の悪化している業種の中小企業者について、融資の保証限度額の別枠化等を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者支援策として、セーフティネット保証5号の対象となる指定業種が追加されました。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証5号の認定について
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2021年1月18日 更新
セーフティネット保証5号について
対象者
- セーフティネット保証5号の指定業種に属する事業を最低1つは営んでいること
- 八千代市で1年以上継続して事業を行っていること。
- 原則として最近3か月の全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
- 上記の条件を満たした上で、次のいずれかの要件を満たしていること。
[1]指定業種の属する事業のみを営んでいる。
[2]主たる事業(原則として、年間売上高の最も大きい事業)が指定業種であり、その事業の最近
3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している。
[3]指定業種の最近の売上高等が前年同期比で減少しており、その減少額が企業全体の最近3か月の
前年同期の売上高に対し5%以上減少している。
※比較期間の要件が緩和され、最近1か月の実績とその後2か月の見込みの売上高等での比較が可能とされました。
また、業歴の要件が緩和され、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者も対象とされました。
それに伴い、各要件に対応した申請書を追加掲載いたしました。
詳細は、下記「必要書類」の「認定申請書・補助資料について」をご参照ください。
セーフティネット4号(業種指定なし、減少率20%で認定)については、次のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証4号の認定について
指定業種について
セーフティネット5号の対象となる指定業種は、中小企業庁の公式ページで公開されています。
【中小企業庁】セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
対象業種の指定は期限があり、その都度更新されますので、申請前に必ずご確認ください。
業種の分類は、日本標準産業分類を参考に特定してください。
4桁の分類コード(細分類番号)と項目名(指定業種名)が必要です。
検索方法は上記ページに検索サイトのリンクと併せて掲載されております。
※なお、令和2年5月1日より、対象業種の指定が中分類番号までの表記となっておりますが、同じ分類の中に法令上保証認定の対象外である業種が含まれていることから、従来通り細分類番号まで特定して申請してください。
【中小企業庁】セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
対象業種の指定は期限があり、その都度更新されますので、申請前に必ずご確認ください。
業種の分類は、日本標準産業分類を参考に特定してください。
4桁の分類コード(細分類番号)と項目名(指定業種名)が必要です。
検索方法は上記ページに検索サイトのリンクと併せて掲載されております。
※なお、令和2年5月1日より、対象業種の指定が中分類番号までの表記となっておりますが、同じ分類の中に法令上保証認定の対象外である業種が含まれていることから、従来通り細分類番号まで特定して申請してください。
手続きの流れ
- 取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
下記リンクから書式をダウンロードし、書類を作成してください。 - 必要書類を揃えて、商工観光課へ提出してください。
※国からの要請により、書類の提出は、金融機関による代理申請が原則とされています。
金融機関担当者に代理申請を委任してください。
※認定申請は電話による事前予約制です。商工観光課商工班(電話483-1151代表)
予約なく来庁された場合、当日の予約状況により、その場でお待たせする場合や
当日対応できない場合がありますのでご了承ください。 - 認定証を申請の翌業務日以降に原則として郵送で交付いたします。
- 認定証の有効期間内(市の認定証発行日から30日以内)に、金融機関又は信用保証協会に対して保証申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。
別途金融機関及び信用保証協会の審査があります。
※融資の利用申し込みは、認定書のコピーでも可能とされています。
複数の金融機関で融資の利用を申し込む場合でも、認定申請は1件としてください。
※認定の再申請は、原則として、前回交付を受けた認定書の有効期限以降に行ってください。
必要書類等
※令和2年5月14日更新(書式改正、必要書類の緩和)。申請の際は最新の書式を使用してください。
- チェック表 ※提出不要
- 認定申請書(実印押印)
- 認定申請書補助資料
- 最新の確定申告書の写し
※個人の場合は第一表 + 青色申告決算書、法人の場合は別表一 + 法人事業概況説明書 - 事業毎・月毎の売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)の写し ※通帳の写し不可
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)の写し
※法人のみ、3か月以内に発行のもの、インターネット取得のもの可 - 委任状 ※代理申請の場合
※代理人の確認書類が必要、任意形式可(掲載は金融機関への委任を想定した参考書式)
認定申請書・補助資料について
申請時点での事業内容や売上高等の状況、業歴等によって使用する様式が異なります。
各要件確認及び様式の判断は各項目の説明または事業要件フローチャート及び様式早見表をご確認ください。
ご不明な点は、市商工観光課へお問い合わせください。
[1]営む事業が全て指定業種の場合(様式1)
[2]主たる事業が指定業種の場合(様式2)
[3]営む事業に指定業種が含まれる場合(様式3)
〇緩和対応(最近1か月実績~その後2か月間見込みと前年同期で比較)
[1]営む事業が全て指定業種の場合(様式4)
[2]主たる事業が指定業種の場合(様式5)
[3]営む事業に指定業種が含まれる場合(様式6)
A.最近3か月実績で比較(様式7)
B.最近1か月実績~その後2か月間見込みと令和元年12月で比較(様式8)
C.最近1か月実績~その後2か月間見込みと令和元年10~12月で比較(様式9)
[2]主たる事業が指定業種の場合
A.最近3か月実績で比較(様式10)
B.最近1か月実績~その後2か月間見込みと令和元年12月で比較(様式11)
C.最近1か月実績~その後2か月間見込みと令和元年10~12月で比較(様式12)
[3]営む事業に指定業種が含まれる場合
A.最近3か月実績で比較(様式13)
B.最近1か月実績~その後2か月間見込みと令和元年12月で比較(様式14)
C.最近1か月実績~その後2か月間見込みと令和元年10~12月で比較(様式15)
各要件確認及び様式の判断は各項目の説明または事業要件フローチャート及び様式早見表をご確認ください。
ご不明な点は、市商工観光課へお問い合わせください。
業歴が1年以上の場合
〇通常要件(最近3か月間実績と前年同期で比較)[1]営む事業が全て指定業種の場合(様式1)
[2]主たる事業が指定業種の場合(様式2)
[3]営む事業に指定業種が含まれる場合(様式3)
〇緩和対応(最近1か月実績~その後2か月間見込みと前年同期で比較)
[1]営む事業が全て指定業種の場合(様式4)
[2]主たる事業が指定業種の場合(様式5)
[3]営む事業に指定業種が含まれる場合(様式6)
業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
[1]営む事業が全て指定業種の場合A.最近3か月実績で比較(様式7)
B.最近1か月実績~その後2か月間見込みと令和元年12月で比較(様式8)
C.最近1か月実績~その後2か月間見込みと令和元年10~12月で比較(様式9)
[2]主たる事業が指定業種の場合
A.最近3か月実績で比較(様式10)
B.最近1か月実績~その後2か月間見込みと令和元年12月で比較(様式11)
C.最近1か月実績~その後2か月間見込みと令和元年10~12月で比較(様式12)
[3]営む事業に指定業種が含まれる場合
A.最近3か月実績で比較(様式13)
B.最近1か月実績~その後2か月間見込みと令和元年12月で比較(様式14)
C.最近1か月実績~その後2か月間見込みと令和元年10~12月で比較(様式15)
このページに関するお問い合わせ
八千代市 商工観光課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6761(商工班) ファクス:047-484-8824(代表)