在宅福祉サービス <障害者等タクシー利用助成事業>
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2020年12月5日 更新
心身に障害を有する人や介護保険の要介護3以上の認定を受けている人が、通院など外出の際に指定された事業者のタクシーなどを利用した場合に、市が料金の一部を助成します。
対象者
市内に居住し、かつ住民登録があり、介護保険で要介護3、4、5の認定を受けた人
※ただし、下記の条件にあてはまる人は障害者支援課が相談窓口となります。
(1)身体障害者手帳1級、2級または視覚障害、下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害の3級の人
(2)療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2の人
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の人
※ただし、下記の条件にあてはまる人は障害者支援課が相談窓口となります。
(1)身体障害者手帳1級、2級または視覚障害、下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害の3級の人
(2)療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2の人
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の人
助成額
乗車1回当たり500円が減額される利用券を1冊(48枚)交付します。
利用方法
タクシー乗車時に介護保険被保険者証を提示の上、利用券を冊子のまま乗務員にご提出ください。
申請方法
下記のものを持参し、長寿支援課窓口で申請してください。
利用券はその場(窓口)でお渡しします。支所での交付はしませんのでご了承ください。
(1)八千代市障害者等タクシー利用助成申請書
(2)介護保険被保険者証
(3)印鑑
※対象者本人が窓口に来られないときは、次の(4)(5)もあわせてご持参ください
(4)委任状
(5)受任者の印鑑及び受任者の本人確認書類(運転免許証、住基カード、介護支援専門員証など)
利用券はその場(窓口)でお渡しします。支所での交付はしませんのでご了承ください。
(1)八千代市障害者等タクシー利用助成申請書
(2)介護保険被保険者証
(3)印鑑
※対象者本人が窓口に来られないときは、次の(4)(5)もあわせてご持参ください
(4)委任状
(5)受任者の印鑑及び受任者の本人確認書類(運転免許証、住基カード、介護支援専門員証など)
申請書類
注意事項
(1)タクシー券を使用する場合は、原則として現金での支払になります。
(2)タクシー券を他人に譲渡することはできません
(3)対象者本人が乗車していないときは、利用券は使用できません
(4)転出等で受給資格がなくなったときは、届け出るとともに未使用のタクシー券を返還してください
(2)タクシー券を他人に譲渡することはできません
(3)対象者本人が乗車していないときは、利用券は使用できません
(4)転出等で受給資格がなくなったときは、届け出るとともに未使用のタクシー券を返還してください
利用できるタクシー事業者一覧
協力いただけるタクシー事業者を募集
八千代市障害者等タクシー利用助成事業にご協力いただけるタクシー事業者を募集しています。
当事業にご協力いただける場合、八千代市と協定を締結する必要がありますので、下記の協定書を障害者支援課または長寿支援課にご提出ください。
当事業にご協力いただける場合、八千代市と協定を締結する必要がありますので、下記の協定書を障害者支援課または長寿支援課にご提出ください。
- 協定書
(PDFファイル 122KB)
協定書は2部用意し、記名押印のうえ、ご提出ください(郵送での申請可)
協定締結後の事務処理について
協定締結後の事務処理については、下記のファイルをご参照ください。
請求の際には利用券別に請求書を作成し、翌月の15日までに障害者支援課または長寿支援課にご提出ください。
※利用券は障害者支援課と長寿支援課で発行しており、利用券の色で区別されています。(障害者支援課分はふじ色、長寿支援課分はやまぶき色)
請求の際には利用券別に請求書を作成し、翌月の15日までに障害者支援課または長寿支援課にご提出ください。
※利用券は障害者支援課と長寿支援課で発行しており、利用券の色で区別されています。(障害者支援課分はふじ色、長寿支援課分はやまぶき色)
このページに関するお問い合わせ
八千代市 長寿支援課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号:047-421-6733(資格・徴収班)047-421-6734・6735(給付・指導班)047-421-6736(認定班)047-421-6737(生きがいサービス班) ファクス:047-480-7566