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| このページのお問い合わせ先 | クリーン推進課 | 電話 047-483-1151(代表) | ||
| 清掃センター | 電話 047-483-4521 |
事業活動によって生じるごみ(「事業系ごみ」と呼びます。)については,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)や市の条例により,事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業系ごみとは、飲食店やスナック,バー,喫茶店,各種事務所,店舗,旅館,ホテル,学校や官公庁等の事業活動(一般家庭以外)に伴って生じた廃棄物のことをいいます。
このうち,産業廃棄物に該当しないごみを事業系一般廃棄物といいます。
事業系一般廃棄物は,一般家庭用のごみ集積場所へ出すことができませんが,市の処理施設への搬入はできます。
市の処理施設に搬入する場合は,市の分別基準に則り必ず分別を徹底してください。
又,産業廃棄物は,法律により規定されており,市の処理施設へは搬入できません。
お店や事務所が住まいと一緒(店舗併用住宅)の場合であっても,これらの事務所から出るごみは全て事業系ごみです。
市では,家庭からでるごみのほか,事業系一般廃棄物についても支障がなければこれを受け入れることとしています。
市が受け入れる事業系ごみ(一般廃棄物)について,その出し方等を説明します。
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| ※印以外のものをごみとして排出する場合は,産業廃棄物になります。 (ただし,繊維類は,建設業・繊維工業に係るものは,産業廃棄物に該当します。) 上表以外にも、発泡スチロールや金属など資源になるものもありますので、ごみとする前に資源業者などに相談してみてください。 |
| ◆資源物の分け方・出し方 | ||
| 資源物の出し方については,上記の表を参考に資源物再生業者などに直接確認してください。資源物は,ごみ袋40gのもので1日につき1袋であれば市でも搬入を受けておりますが,それ以上の場合は,市の施設には搬入できません。
※事業活動に伴って排出されるビン・缶・ペットボトルについては,原則的に産業廃棄物(金属くず・ガラスくず・廃プラスチック類)での取扱となります。 |
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| ◆資源物を出すことのできる場所 | ||||||
| (1)八千代市清掃センター(上高野1384-7 TEL:483-4521) | ||||||
| ・ | 自分で直接搬入してください。 (処理費用は、処理手数料として計量後に現金でお支払いください。) |
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| (2)JP資源(株)(八千代市大和田新田494-6 TEL:450-0021) | ||||||
| ・ | 直接搬入してください。(事前に連絡を取ってください) | |||||
| ・ | 取り扱う品目は紙類及び繊維類のみです。(種類ごとに分別してください) | |||||
| (3)八千代市資源回収事業協同組合(八千代市大和田新田640-1 TEL:450-2489) | ||||||
| (4)一般廃棄物収集運搬許可業者 | ||||||
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市のごみ処理施設で焼却や破砕など、適正な処理が難しいものがあります。(以下、「適正処理不適物」といいます)
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◆適正処理不適物の処分方法等
適正処理不適物について、市では、施設の運転状況により次の処置等を行った場合、協議の上、搬入を認めることがあります。
- 多量の場合は、少量ずつ何日かに分けて搬入する場合
- 木の太い物、長い物は、市の指定するサイズに切断してある場合(1日2トン車 1台まで)
- 木製パレットは、産業廃棄物として産業廃棄物の許可を受けた業者に依頼してください。
- 蛍光管については,1日30個までは受入いたします。
- そのた,受入について不明な点があれば事前にクリーン推進課または清掃センターに問い合わせをしてください。
産業廃棄物とは、工場、事業所、商店などの事業活動に伴って排出される廃棄物の内、法律で定められた20種類の廃棄物のことです。(下の表のとおり)
◆産業廃棄物の種類 種 類 適 用 燃えがら 石炭がら等(石炭火力発電所から発生する石炭がらなど) 汚泥 活性汚泥、建設工事汚泥 廃油 鉱物油、溶剤、タールピッチ 廃酸 酸性の液状のもの 廃アルカリ アルカリ性の液状のもの 廃プラスチック 合成樹脂、合成繊維等 紙くず パルプ、新聞、出版業等
(建設業、紙製造業、製本業など特定の業種から排出されるもの)木くず 建設工作物の除去によるもの等
(建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの)繊維くず 繊維工業によるもの(建設業、繊維工業から排出されるもの) 動植物残さ 食品製造業によるもの(原料として使用した動植物に係る不要物) ゴムくず 天然ゴム 金属くず 研磨、切削くず ガラスくず
陶磁器ガラス、れんが、陶磁器、蛍光管 鉱さい 高炉等の残さい等 建設廃材 工作物の除去によるコンクリート、レンガ、陶磁器 家畜の糞尿 牛、馬、豚等の糞尿(畜産業から排出されるもの) 家畜の死体 牛、馬、豚等の死体(畜産業から排出されるもの) 動物系固形不要物 と場で処分した獣畜、食鳥処分場で処分した食鳥 ばいじん 大気汚染防止法のばい煙施設、その他の産廃のばいじん その他 前記に掲げる廃棄物を処理するため処理し、前記に該当しないもの
| ◆産業廃棄物の処理方法等 | ![]() |
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| 産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。したがって、その処理は排出業者が自ら実施するか、産業廃棄物の処理業の許可を有する処理業者に委託して実施しなければなりません。 また、その処理に特別な技術を要することが多いので、廃棄物の種類に応じて分別・保管・収集運搬・中間処理・最終処分(埋立て)の各処理ごとにその処理基準が設けられています。 |
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| 〈産業廃棄物処理業者の問い合わせ先〉 (社)千葉県産業廃棄物協会 TEL 043-246-9581 |
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ごみを焼却することは,法律に従って行う場合や公益上または社会の習慣上やむを得ない場合または許可を受けた焼却炉を除き,禁止されています。(廃棄物処理及び清掃に関する法律第16条の2[焼却禁止])
| 八千代市清掃センター | ||||||
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清掃センターの受付(台貫)までの順路 |
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| (1)場内を左折してください | (2)左折後100m先に受付(台貫)があります。 |
平成23年5月1日現在 許可業者名 所在地 電話 (有)八千代塵芥社 八千代市神野742 488-5438 (有)岡清掃 八千代市吉橋2678-1 459-8388 (株)十河サービス 東京都板橋区南常盤台1-18-7 03-5995-3701 山本産業(株) 柏市酒井根2-6-11 04-7132-1878 太誠産業(株) 東京都豊島区南池袋3-14-11中町ビル 03-3989-0098 (株)丸幸 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷8-1-33 443-0903 (株)京葉総業 船橋市高根町2712-1 407-7500 (株)ハセガワ 習志野市大久保1-6-2 473-1638 (有)タウンクリーン 佐倉市上志津原162 043-309-8201 みどり産業(株) 市原市五井3929-2 0436-22-2020 船橋興産(株) 船橋市高瀬町31-2 433-5581 (株)ヤマウチ 船橋市三咲3-6-13 448-5486 花園産業(有) 千葉市花見川区畑町539-27 043-272-5253 (株)サンクリーンサービス 千葉市稲毛区山王町289-1 043-423-3629 (株)北辰産業 佐倉市宮小路町31 043-484-1140 (株)ダスティ 千葉市若葉区みつわ台5-1-98 043-257-7877 (有)橋本 習志野市東習志野6-16-26 476-0123 (株)京葉エナジー 千葉市花見川区三角町178-9三角コーポ102号室 043-250-8811 (株)市川環境エンジニアリング 八千代市神久保166 488-1888 協和クリーン(株) 千葉市中央区蘇我町2-935-4 043-266-1892