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吸う人も吸わない人も気持ちよく暮らすために
最終更新日:平成23年9月22日
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| 生活安全課 | 047-483-1151(代表) | ||
市民の体や持ち物をたばこの火から守るため、市は、「八千代市路上喫煙の防止に関する条例」を施行し、市内全域の道路などで、歩行喫煙をしないよう定めています。
また、市が指定した路上喫煙禁止区域での路上喫煙は禁止され、禁止区域で喫煙した場合は、2,000円の過料が科せられます。禁止区域内の見やすい場所に標識を設置しますので、区域内では路上喫煙をしないようにお願いします。
喫煙についてみんなで考え、マナーを守り、お互いをおもいやれるまちにしていきましょう。
次の地図のように勝田台駅及び八千代緑が丘駅周辺は路上喫煙禁止区域です。
| ※ | 平成22年度過料処分者数、105人(平成22年10月から平成23年3月まで。) |
十数年前、歩きタバコの火が瞼にあたり、幼児が火傷を負ったという事件が船橋で起きました。その後市内でも、「 もう少しで火傷するところだった」「 カバンや服を焦がされそうになった」など、路上喫煙に対する不安や苦情の声が相次いで寄せられました。こういった状況を解決するため、市民の皆さんの体や持ち物をタバコの火から守る「路上喫煙を防止する条例」の必要性が高まってきました。
条例を作るにあたり、 喫煙について条例で規制すべきかどうかのアンケートを行い、 79パーセントの人から「条例を制定すべき」という回答を得ました(図1)。また、道路などでの喫煙現状についてのアンケートでは、 96パーセントの人が「喫煙は迷惑」と回答しました(図2)。この結果を基に、路上喫煙を規制する条例を制定することになりました。

路上喫煙に対する、過料の徴収事務や注意指導は次のような身分証明書を携帯している「路上喫煙防止指導員(市職員)」 が行います。持ち合わせがなく、その場で過料徴収ができない場合には納入通知書を発行し、後日改めて納付してもらいます。
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左記の路上喫煙防止指導員証(見本)を携帯している指導員がパトロールします |
| Q. | 路上喫煙と歩行喫煙の違いは何か? | |
| A. | 「路上喫煙」とは、道路、公園、駅前広場、その他の公共の場所(室内は除く)でタバコを吸ったり、火のついたタバコを持ったりすることです。「歩行喫煙」とは、歩行している間、または、自転車に乗車している間に路上喫煙することをいいます。 | |
| Q. | 禁止区域はどのように決定している? | |
| A. | 条例に基づき、市民の体や持ち物をたばこの火から守るために、路上喫煙を禁止する必要がある区域を路上喫煙禁止区域として指定しています。本市では実態調査を行い、乗降者数、喫煙者数が特に多かった勝田台駅、及び緑が丘駅周辺を「禁止区域」として指定いたしました。なお、現在、他の駅周辺の指定についても検討しているところです。 | |
| Q. | 禁止区域外の路上喫煙対策は? | |
| A. | 条例により、市内全域の道路等で歩行喫煙をしないよう努めることが義務づけられていますので、禁止区域外においても、歩行喫煙者に対する注意指導や車上スピーカーによる啓発活動をしています。 | |
| Q. | 喫煙所を設ければ喫煙者が減るのでは? | |
| A. | 駅前に喫煙所を設けた場合、多数の喫煙者が喫煙所に集中することが予測され、喫煙所から漂うたばこの煙や臭いにより、児童・生徒をはじめ多くの非喫煙者に不快な思いをさせる恐れがあるため、市といたしましては、喫煙所の設置は今のところ考えておりません。 | |
| Q. | 八千代市民以外にも条例は適用されるのか? | |
| A. | 条例では適用対象を「市民等」と定めています。市民等とは市内に居住している人だけではなく、市内に在勤、在学または滞在している人、そして市内を通過する人も含まれます。 | |
| Q. | 市民が違反者を見つけた場合も過料を徴収できるのか? | |
| A. | 過料の徴収は市長が任命した路上喫煙防止指導員しか行えません。 |