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住宅手当緊急特別措置事業

概要について

 離職された方であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失、または喪失のおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を目的とした制度です。

支給対象となる条件等

 申請時に以下のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 平成19年10月1日以降に離職した方
     
  2. 離職前に主たる生計維持者であった方(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
     
  3. 就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方
     
  4. 住宅を喪失している方または賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方
     
  5. 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の収入の合計額が以下の金額である方
     単身世帯 84,000円に家賃額を加算した額未満(上限130,000円)
     2人世帯 172,000円以内
     3人以上の世帯 172,000円に家賃額を加算した額未満(上限231,800円)
      
  6. 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方
     単身世帯:50万円   2人以上世帯:100万円

  7. 国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による貸付または給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)及び自治体等が実施する類似の貸付または給付等を、申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族が受けていないこと
     
  8. 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族いずれもが暴力団員でないこと 

支給額

 世帯ごとの収入、家賃額によって以下の範囲内での支給額となります。支給対象者に代わって市が直接、家主や住宅管理会社へその金額を振込みます。

○単身世帯 46,000円以内   ○複数世帯 59,800円以内

支給期間

 支給期間は原則6ヶ月を限度としますが、誠実に就職活動を継続するも、就職に至らなかった場合、申請することにより3ヶ月を限度に支給延長が可能となる場合があります。

就職活動

 支給期間中は常用就職に向けた就職活動を行う必要があります。

○毎月1回以上、ハローワークでの就職相談
○毎月2回以上、生活支援課での支援員との面談
○原則、週1回以上、求人先への応募

お問い合わせ

 制度の詳細、申請についてのご相談は生活支援課へお問い合わせください。

生活支援課 電話 047-483-1151(代表)


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