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離職された方であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失、または喪失のおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を目的とした制度です。
申請時に以下のいずれにも該当する方が対象となります。
| 単身世帯 | 84,000円に家賃額を加算した額未満(上限130,000円) |
| 2人世帯 | 172,000円以内 |
| 3人以上の世帯 | 172,000円に家賃額を加算した額未満(上限231,800円) |
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方
単身世帯:50万円 2人以上世帯:100万円
世帯ごとの収入、家賃額によって以下の範囲内での支給額となります。支給対象者に代わって市が直接、家主や住宅管理会社へその金額を振込みます。
○単身世帯 46,000円以内 ○複数世帯 59,800円以内
支給期間は原則6ヶ月を限度としますが、誠実に就職活動を継続するも、就職に至らなかった場合、申請することにより3ヶ月を限度に支給延長が可能となる場合があります。
支給期間中は常用就職に向けた就職活動を行う必要があります。
○毎月1回以上、ハローワークでの就職相談
○毎月2回以上、生活支援課での支援員との面談
○原則、週1回以上、求人先への応募
制度の詳細、申請についてのご相談は生活支援課へお問い合わせください。
生活支援課 電話 047-483-1151(代表)