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自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)


納税課 TEL 483-1151(代表)



 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の切れた自動車を新規登録や検査のために陸運支局等へ回送する場合などに、運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、臨時的に運行を許可する制度です。

臨時運行の対象となる自動車

普通自動車・小型自動車・検査対象軽自動車(排気量250ccを越えるオートバイ等)・大型特殊自動車 など

申請に必要なもの

  1. 申請者確認のための免許証等
  2. 個人の方は認印、法人の方は代表者印
  3. 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります。)
  4. 自動車検査証など車体番号の確認ができる書類(抹消登録証明書・自動車検査返納証明書等)
  5. 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(臨時運行期間内有効なもの。保険期間最終日は許可できません。)
  6. 手数料 750円

申請窓口

納税課(市役所 新館 3階)

申請日

 申請できるのは原則、運行日当日です。
 ただし、翌日の早朝から運行する場合など、やむを得ない理由がある場合には前日に申請できます。

運行期間

 運行の目的及び経路から5日以内の必要最小限の期間

使用目的

 新規登録、新規検査、車検切れ継続検査、自動車の販売、検査登録を受けるための整備などの回送

返納

 有効期間が満了後5日以内に臨時運行許可番号標と許可証を窓口に返納してください。



申請書に運行の目的、期間、経路等を記入していただきますので、事前に陸運支局等の予約など計画をたててから、申請してください。
1運行1目的での許可となります。許可を受けた車両、経路以外に使用できません。
運行経路上の最寄の行政庁で許可します。ただし、申請者が市内に住所を有しないときは、市内に住所のある保証人を定めていただきます。申請書に保証人の住所・氏名・押印が必要になります。


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