国保の給付・サービス・お医者さんにかかるとき
いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
このページのお問い合わせ先 国保年金課 電話 047-483-1151(代表)
次のような場合、いったん全額自己負担となりますが、国保年金課の窓口で申請をして、審査後決定されれば、審査会認定額から自己負担分を差し引いた金額が払い戻しされます。
なお、申請をしてから支給まで3か月程度かかります。
1 保険証を持たずに受診したとき
旅行先で急病になり保険証を持たずに受診したときや、急病や不慮の怪我などやむを得ない理由で国保を扱っていない病院で治療を受けたときに申請をします。
2 コルセットなどを購入したとき
保険医の診察により、治療上必要があると認められ、補装具(コルセット・ギプス・義足・小児弱視用めがねなど)を購入したときに申請をします。
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日常生活や職業上の必要性があるもの、あるいは、美容の目的で使用されるものは対象とはなりません。 |
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【申請に必要なもの】 |
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●保険証
●領収書 |
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●医師の診断書か意見書
●申請書 |
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3 骨折やねんざなどで全額自己負担したとき
骨折やねんざなどにより、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたときに申請をします。
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【申請に必要なもの】 |
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●保険証
●領収書 |
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●医師の診断書か意見書
●申請書 |
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4 輸血のために生血代がかかったとき
医師の指示により、保存血ではなく生血を用いたときに申請をします。
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【申請に必要なもの】 |
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●保険証
●領収書 |
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●医師の診断書と輸血証明書 ●申請書 |
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5 はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
医師の同意のもと、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたときに申請をします。
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【申請に必要なもの】 |
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●保険証
●領収書 |
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●医師の同意書 ●申請書 |
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6 海外渡航中に急病で診療を受けたとき
治療目的の渡航以外で、海外で診療を受けたときに帰国後に申請をします。
日本国内での保険診療の対象となっている診療のみが対象になりますのでご注意ください。