国保の給付・サービス
その他の給付・サービス
このページのお問い合わせ先 国保年金課 電話 047-483-1151(代表)
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国民健康保険で医療機関に受診することができます。その際は必ず届け出て「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなりますので、示談の前に必ず国保年金課にご相談ください。
国民健康保険に加入している人が亡くなられて葬祭を行った場合、葬祭費が申請により支給されます。必要書類などを持参の上、国保年金課の窓口で手続きをしてください(支所・連絡所でも受け付けしています)。
ただし、起算日(葬儀を行った日の翌日)から2年を経過すると申請できません。
被保険者が亡くなられたときに、葬祭を行った人に5万円
必要書類など
- 亡くなられた方の保険証、会葬礼状、または葬儀の領収書(喪主の方のフルネームが入ったもの)
申請書様式ダウンロード (PDF116KB)
国民健康保険の被保険者(加入者)が利用資格のすべてに該当し、八千代市に登録した検査医療機関で短期人間ドックを受検する場合、助成する制度です。
利用資格
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- 八千代市の国民健康保険に1年以上継続して加入している満35歳以上の人
- 納付期限が到来している国民健康保険料を完納している世帯に属している人
- 同年度に人間ドックの助成を受けていない人
- 同年度に特定健康診査を受診していない人(人間ドックと同時実施となるため)
※年齢が35〜39歳の特定健康診査対象でない人は除く
助成対象期間
- 特定健康診査受診券到着後から同年12月31日まで
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特定保健指導を受けている人は、特定保健指導終了後に受診券が送付されます。 |
検査の内容と対象基準額・利用者の窓口負担割合
- 特定健康診査を今までの基本検査の代わりに、必ず受診していただきます。
特定健康診査の検査費用額(詳細な検査を実施した場合はその検査費用額)と人間ドックの検査費用額を合わせて、4万2,000円を対象上限額とし、検査費用の7割(人間ドック実施年度の4月1日時点で40歳の人については9割)を市が助成します。
利用者は窓口で3割(人間ドック実施年度の4月1日時点で40歳の人については1割)の負担となります。また、特定健康診査受診券に自己負担金が記載されている場合は、別途負担が必要です。
なお、4万2,000円の限度額を超えた場合は、超えた分が全額自己負担となります。
申し込み
- 特定健康診査の受診券がお手元に届いたら、国保年金課に保険証と特定健康診査受診券を持って短期人間ドック利用承認申請書を提出してください。
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登録検査医療機関や、その他詳しいことは国保年金課へお問い合わせください。 |
短期人間ドック指定検査医療機関一覧
申請書様式ダウンロード (PDF102KB)