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国民健康保険料

このページのお問い合わせ先 国保年金課 電話 047-483-1151(代表)

国民健康保険料は、国などの補助金とともに、病気やけがの医療費や、出産育児一時金、葬祭費などの給付に必要な国民健康保険制度の基盤となる財源です。

なお、平成20年4月の後期高齢者医療制度の創設により、従来の医療分と介護納付金(40歳から64歳の人)の他に、後期高齢者支援金等分もあわせて、国民健康保険料として納付していただくことになります。

保険料(24年度分)

1.所得割 前年中の総所得金額等から、市民税の基礎控除額(330,000円)を差し引いた額に右の割合を乗じた額 医療分
 …5.97%
後期高齢者支援金等分
 …1.4%
介護納付金分
 …1.3%
2.均等割 一人当たり 医療分
 …27,100円
後期高齢者支援金等分
 …6,200円
介護納付金分
 …10,900円
3.平等割 一世帯当たり 医療分
 …26,300円
後期高齢者支援金等分
 …6,100円

1〜3を合計した額がその年度の保険料です。
ただし、上限があり、医療分が51万円、後期高齢者支援金等分が14万円、介護納付金分が12万円です。

■所得申告
 国民健康保険料は、加入者の前年の所得を基に計算されるので、所得税や市民税の申告を必ず行ってください。所得の申告がないと、公平で正しい賦課ができないため、医療費を賄うことができなくなります。また所得のない方や少ない方は、申告をすることで保険料の軽減措置に該当する場合がありますので必ず申告を行ってください。

■八千代市国民健康保険料の目安

■国民健康保険料の計算例

納付対象

納付方法

■口座振替
 国民健康保険料の納付には、納め忘れのない口座振替が便利です。預金・貯金口座のある八千代市指定金融機関またはゆうちょ銀行で、次のものを持参してお申し込みください。(市役所国保年金課でもお受けいたします。)
  1. 口座振替依頼書
  2. 預金・貯金通帳
  3. 預金・貯金通帳届出印
■納期限
 国民健康保険料の納期は、7月から翌年3月までです。1年間の国民健康保険料をこの期間中に毎月(計9回)納めます。また、納期限が土・日曜日、祝日の場合は翌営業日になりますのでご注意ください。
国民健康保険料の納期限
第1期 7月末日
第2期 8月末日
第3期 9月末日
第4期 10月末日
第5期 11月末日
第6期 12月末日
第7期 1月末日
第8期 2月末日
第9期 3月末日

保険料の軽減

 所得額が基準以下の世帯には、均等割額と平均割額が軽減されます。

軽減割合 世帯の総所得金額等(軽減判定所得)
7割 33万円以下
5割 33万円+(24万5,000円×世帯主を除く被保険者数)以下
2割 33万円+(35万円×被保険者数)以下
保険料の軽減は、所得の申告がないと適用されません。

 また、後期高齢者医療制度の創設に伴って、75歳以上の方の新医療制度への移行により、国民健康保険料が急激に増加することが想定される以下の場合は、保険料が軽減されます。

  1. 75歳以上の方が新制度へ、75歳未満の方が国民健康保険に加入の場合
    • 軽減を受けている所得の低い世帯で、世帯構成や収入が変わらなければ5年間同じ軽減
    • 単身となる世帯は、平等割額が5年間半額
  2. 75歳以上の方が会社等の健康保険から新制度へ、その被扶養者(65歳〜74歳)が新たに国民健康保険へ加入の場合(申請が必要)
    • 被保険者一人当たりに賦課される均等割額が半額、さらに、単身世帯の場合は平等割額も半額

非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減について

 平成22年度からリストラなどで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるようになります。対象者は平成21年3月31日以降にリストラなどで職を失った方で、申請にはハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」が必要です。「雇用保険受給資格者証」をお持ちになって国保年金課窓口まで申請してください。

 詳しくは平成22(2010)年4月から国民健康保険料が軽減されますのページをご覧ください

保険料の減免

 下記のような事情で保険料の納付が困難な場合や、刑務所等の施設に収監(給付制限)されていた場合に、保険料の減額や免除が認められる場合があります。お早めに国保年金課の窓口にご相談ください。

  1. 火災、風水害、震災その他、これらに類する災害により所有する家屋及び家財等に甚大な損害を受けた人
  2. 失業、廃業及び事業不振により収入が著しく減少した人
  3. 疾病及び負傷に伴い、医療費が著しく増加した人
  4. 貧困により、生活が著しく困窮している人
  5. 債務保証の履行により、生活が著しく困窮している人
■保険料を滞納すると
 国民健康保険料が納期限までに納められない場合には、督促状を送付します。また、電話や収納員による催告を行います。その後も連絡や相談もなく国民健康保険料を納めない状況が続くと、通常の保険証(有効期間が1年)の代わりに有効期間の短い短期保険証を交付します。さらに納期限から1年を経過しても滞納が続く場合は、被保険者資格証明書(資格証)を発行します。資格証は国民健康保険に加入していることを証明するだけのもので、医療機関で受診するときは、全額自己負担になります。
■納付相談
 事情により納期限までに保険料納付が困難な方、遅れそうな方、または、滞納となった場合は、数回に分割して納付することもできます。そのままにせず生活状況に応じた納付方法についてお早めにご相談ください。


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