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退職者医療制度

このページのお問い合わせ先 国保年金課 電話 047-483-1151(代表)

国民健康保険には、会社などを退職して年金を受けている加入者とその被扶養者を対象に、退職者医療制度があります。

退職者医療制度では、退職被保険者等の保険料と、被用者保険(加入されていた社会保険等)などからの拠出金を財源として医療給付を行っています。

●対象
  1. 国民健康保険に加入している人
  2. 65歳未満の人
  3. 厚生年金や各種共済年金を受けている人で、次の要件に該当する人。
    (1)加入期間が20年以上
    (2)加入期間が40歳以後10年以上
  4. 上記3と同じ世帯で生計を維持されている人
    (年間の収入が130万円(60歳以上の方や障害者は180万円)未満の人)
●手続き
国民健康保険被保険者証と年金証書(証書に加入期間が記載されていない場合は、年金額算定明細書など加入期間が分かるもの)をお持ちください。


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