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国保の給付・サービス

医療費が高額になったとき

このページのお問い合わせ先 国保年金課 電話 047-483-1151(代表)

高額療養費の給付

医療機関に支払った1か月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請をすることにより、超えた分が高額療養費として払い戻しされる制度です。
  1. 70歳未満の方について
  2. 70歳から74歳までの方について
  3. 高額療養費の計算例
  4. 申請から支給までの流れ

限度額適用認定証

事前に限度額適用認定証を持っていれば、病院でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。限度額適用認定証の申請についての詳しい説明は〔詳細〕をご覧ください。

70歳以上の方は、「限度額適用認定証」がなくても、自己負担限度額で済む場合があります。

非課税世帯では、入院時の食事の標準負担額も減額になる限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。

特定疾病療養受療証(厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合)

 長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方は、自己負担額が1医療機関につき、1か月10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」を発行しますので、国保年金課の窓口で申請してください。〔詳細


高額療養費の貸付制度

国民健康保険の被保険者が、医療費の支払いで困ったときに資金をお貸しする制度です。〔詳細


介護保険の受給者がいる場合(高額医療・高額介護合算制度)

医療費と介護保険のサービス費を合算した金額が、世帯の年間負担限度額を超えた場合、申請して認められますと、限度額を超えた分が後から支給される制度です。〔詳細


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