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国民健康保険料の納付が始まります

このページのお問い合わせ先 国保年金課 電話 047-483-1151(代表)

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納付書を発送します

 “20年度国民健康保険料納入通知書”を7月中旬に発送します。納付は全9回で、第1期の納期限は7月31日(木)になります。また、口座振替の人は、指定口座から各期の納期限日に振替をします。

国民健康保険料(国保料)は、世帯主が納付

 国保料は、世帯主が世帯で加入している被保険者全員の合計金額を納めることになっています。また、世帯主が社会保険などに加入し、国民健康保険の被保険者でない場合も納付の義務は世帯主にあります。

国保料の納付について

納付書は以前のようにつづったものではなく、1枚づつになっています。納付の際には納期限日を確認し、順番に納付してください。順番を間違えて納付してしまうと、督促状送付の原因にもなります。ご注意ください。

口座振替のご利用を 

 納期ごとの納付の手間が省けて、納め忘れの心配のない口座振替をご利用ください。一度手続きをすれば、翌年度以降も自動的に継続します。

納付困難な場合は納付相談のご利用を

 納付が困難なときは、分割納付などの相談に応じます。ぜひ、国保年金課にご相談ください。
 また、世帯主が災害や盗難に遭った場合など、政令で定められた特別な事情により保険料の納付が困難なときは、申請により国保料の減免が受けられる場合があります。

国保料の滞納には厳しい措置が

 国保料は、国民健康保険制度を運営するための重要な財源です。不公平を生じさせないようにするため、特別な理由もなく滞納した場合には、次のような厳しい措置を行います。

  1. 督促状を送付します。
  2. 延滞金を加算する場合があります。
  3. 保険証の有効期限を短くします。

【納期限から1年経っても滞納が続いていると】

 弁明書を郵送しても連絡が無い場合は、保険証を国保年金課に返していただき、代わりに“被保険者資格証明書”を交付します。引き続き保険証の更新を受けるためにも、毎年、必ず納付相談をしてください。

【納期限から1年6か月を経過すると】

  1. 保険給付の全部または一部を差し止めます。
  2. 保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、特別療養費)額から滞納分を差し引きます。
  3. 財産の差押えなどをする場合もあります。
1、2の保険給付の差し止めや控除については、分納誓約を履行中の人も該当します。

国保料の料率が改定されました

 国保料(医療給付費分)の料率が改定されました。また、保険料の内訳も医療給付費分と介護納付金(40歳から64歳の人)の2本立てから後期高齢者支援金等分を加えた3本立てに変更になっています。

国保料が軽減されます

 世帯の年間総所得金額によって、国保料のうち均等割と平等割が、7割・5割・2割の割合で軽減されます。この軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。前年に所得が無く、所得税の確定申告や住民税の申告の必要が無い場合でも、市・県民税の申告を必ず行ってください。

特別徴収額決定通知書を送付します

 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、国保料の特別徴収(年金からの天引き)がされている人には、徴収保険料額が書かれた“特別徴収額決定通知書”を送付します。


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