![]() |
“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ
このページのお問い合わせ先 国保年金課 電話 047-483-1151(代表)
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
として失業等給付を受ける方です。
(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34の方)
※ただし失業時点(離職年月日)で65歳未満の方に限ります。
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
| ※ | 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。 | |
| ※ | 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。 |
非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減の対象期間について(PDFファイル117KB)
制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に離職された方は、平成22(2010)年度に限り国民健康保険料が軽減されます。
| ※ | ただし、平成21(2009)年度の保険料は対象となりません。ご了承ください。 |
軽減を受けるには、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」が必要です。「雇用保険受給資格者証」をお持ちになって、国保年金課窓口まで申請してください。制度の詳しい説明は、八千代市国保年金課保険料班まで、お尋ねください。(電話 047-483-1151(内線3155〜3157))
国民健康保険料軽減届出書(PDFファイル56KB)