八千代市ホームページ 文字の拡大・読み上げWEB閲覧支援ソフト

平成21年10月1日から、出産育児一時金の支給額と申請方法が変わります


支給額の変更

国民健康保険の加入者が出産した時に支給される出産育児一時金の額が、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産について4万円引上げとなります。
これにより、出産育児一時金の額は現行の35万円から39万円に、また、平成21年1月から開始された産科医療補償制度を含めた出産育児一時金については、現行の38万円が42万円になります。

申請方法の変更

今までは加入者に支払っていた出産育児一時金を、直接医療機関等へ支払う「出産育児一時金直接支払制度」が平成21年10月1日より始まります。
直接支払制度を利用する場合、分娩予定の医療機関等に直接支払制度を利用する旨の合意文書を提出して手続きは終わりです。
なお、医療機関等が市に請求する金額が出産育児一時金の額に満たない場合は、必要書類を持参の上、国保年金課の窓口で差額支給の手続きをしてください。
直接支払制度を利用しない場合は、利用しない旨を病院に申し出ていただき、必要書類を持参の上、国保年金課の窓口で、従来どおり、出産育児一時金の申請をしてください。

ただし、平成21年10月1日時点で医療機関等が出産育児一時金直接支払制度に対応していない場合もあります。
詳しくは、分娩予定の医療機関等へお問い合わせください。

出産育児一時金受取代理制度の廃止

平成21年9月末で出産育児一時金受取代理制度は廃止となります。

国保年金課 電話 047-483-1151(代表)

国民健康保険のページへ


トップページ >> くらしのガイド >> 国民健康保険 >> 平成21年10月1日から、出産育児一時金の支給額と申請方法が変わります