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国民年金

このページのお問い合わせ先 国保年金課 国民年金室 電話 047-483-1151(代表)

目 次
「ねんきん特別便」コーナー
(外部リンク)

お知らせ

国民年金

 老後や万一のとき、私たちの生活に大きな支えとなる国民年金は、昭和61年4月から、全国民を対象に基礎年金を支給する制度になりました。厚生年金や共済年金は、基礎年金に上乗せするという、2階建ての仕組みになっています。

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国民年金の加入者

被保険者

 日本国内に住所のある、20歳以上60歳未満の人は、第1号から第3号被保険者のいずれかに必ず加入します。
・第1号被保険者
自営業者や農業従事者とその配偶者、学生など
・第2号被保険者
会社員、公務員など厚生年金や共済年金に加入している人
・第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入者

 前記被保険者以外で次の事項に該当する人は、本人の希望によって加入することができます。

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国民年金の届出

第1号被保険者

 新しく加入する人は届出を、また、第2・3号被保険者からの変更の人は年金手帳(または基礎年金番号通知書)と退職を証明する書類[資格喪失証明書、退職証明書、雇用保険被保険者離職票、辞令(共済組合に加入していた人)等]を持参してください。

第2号被保険者

 勤務先の事業主を通して年金事務所へ届出となります。

第3号被保険者

 第2号被保険者の勤務先の事業主を通して年金事務所へ届出となります。

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保険料の納付

 平成14年4月から保険料の納付先が市から国に変わりました。国から送付される納付書で全国どこの金融機関・郵便局・農協・コンビニエンスストアでも納められます。
 保険料は、年齢、性別、所得に関係なく全国一律です。(平成22年度は月額 15,100円)
 将来、より高い年金を受けたい人は、月額400円の付加保険料を納付することができます。ただし、保険料を納付することができるのは、第1号被保険者(国民年金基金加入者を除く)のみです。

口座振替

 口座振替の申し込み手続きは、全国の金融機関、郵便局などで直接手続きを行ってください。
 口座振替の方法は、翌月末振替・当月末振替(早割)・6か月前納・1年前納があります。

クレジット納付

 平成20年2月からクレジットカードによる納付ができるようになりました。(保険料の一部を免除されている場合はご利用いただけません。)
 ご希望の場合は、申込用紙「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項を記入し、年金事務所へご提出ください。郵送でも受け付けています。
 申込用紙は年金事務所または市役所国保年金課(国民年金室)に備え付けております。郵送での取り寄せは船橋年金事務所(電話 047-424-8854)へご連絡ください。また、日本年金機構のホームページ(当面の間は、旧社会保険庁:クレジット納付のページ)からダウンロードもできます。(新しいウィンドウが開きます)
提出先
船橋年金事務所
〒273-8577 船橋市市場4-16-1

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保険料納付の免除

 第1号被保険者には、法で定められている要件に該当すると保険料が免除される「法定免除」と、所得が低いなどの経済的理由により保険料が免除される「申請免除」という制度が設けられています。
 免除された期間の保険料は、10年以内であれば、追納することができます。ただし、3年目以降加算金が追加されます。


法定免除

 被用者年金制度の障害年金(1・2級)や障害基礎年金を受給している人、生活保護法の生活扶助を受けている人などが申し出により免除の対象となります。


申請免除

 申請免除には全額免除と一部免除があります。

・全額免除
 保険料の全額を免除する制度です。
・一部免除
 保険料を全額納めることは困難でも一部なら納めることができるので、将来受け取る老齢基礎年金の額を少しでも増やしたいという方のために、申請により保険料の4分の3、2分の1、4分の1を免除する制度です。
 ※申請免除の承認期間
 免除の申請は、前年の所得を確認する必要があるので、毎年必要になります(継続申請の対象者は申請不要)。
 承認期間は7月から翌年の6月までです。
承認期間 申請期間
平成21年7月〜平成22年6月 平成21年7月〜平成22年7月末
平成22年7月〜平成23年6月 平成22年7月〜平成23年7月末
平成23年7月〜平成24年6月 平成23年7月〜平成24年7月末


申請免除の対象となる人

 1.前年の所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合

 2.障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合

 3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合

 4.1〜3以外の特例的な事由による場合
   申請のあった日の属する年度または前年度において、以下の状態のとき
  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。
  2. 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。
  3. 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。
これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる書類の添付が必要となります。
失業の場合は、
雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等の写し
離職の事実及び離職年月日を確認できる公的機関が証明する書類
離職者支援資金の貸付を受けた場合は、
「貸付決定通知書」の写し
事業の休業・廃止の場合は、
公的機関に届け出がされており、またその機関にて発行するもので、休業・廃止の事実が確認できる書類(税務署に届ける廃止届の受理証明など)


申請免除の審査基準について

 申請免除の審査基準は以下のとおりです。

 審査の対象は、免除申請者本人、申請者の配偶者、申請者世帯の世帯主の3者で、3者それぞれの前年の所得額が下記の基準に該当する場合。

●全額免除
 所得が、「35万円 × (本人+扶養親族等の数) + 22万円」以下
 ※扶養親族等がいない場合は57万円のみ。

●一部免除
4分の3免除 「前年の所得額−各種控除」が78万円以下
2分の1免除 「前年の所得額−各種控除」が118万円以下
4分の1免除 「前年の所得額−各種控除」が158万円以下
 ※基礎控除は各種控除に含まれません。

免除は前年の所得を基準として審査されますので、前年の所得を申告していない人は、必ず申告してください(無収入の人も含む)。転入した人は所得証明、源泉徴収票、申告書の写し等が必要です。

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若年者(20歳代)納付猶予制度

 20歳代の人は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
 なお、この制度の期間は平成17年4月から平成27年6月までです。

●手続の仕方
  市役所国保年金課(国民年金室)、支所、連絡所に申請してください。

●必要なもの
  年金手帳・印鑑
※申請者との続柄が世帯主・配偶者・同居の親族以外の代理人が申請者に代わって申請書を記載する場合は委任状、(学生等の就学のために別居となっている親族は除く)、申請者との続柄が世帯主・配偶者以外の代理人が申請者に代わって申請書を記載する場合は代理人の身分証明書(原則的には官公庁発行の住所の記載のあるもの)が必要です。(申請者があらかじめ記載した申請書を代理人が持参する場合は不要)
※失業中の人は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しを添付してください。
※転入した人は所得証明、源泉徴収票、申告書の写し等が必要です。
※天災・倒産・事業廃止等で申請される場合はご相談ください。

 
(1) 申請は毎年必要です(継続申請の対象者は申請不要。承認期間及び受け付けの期間は申請免除と同じです。)
(2) 猶予期間については、追納(保険料をさかのぼって納付すること)しないと、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には入りません。将来満額の年金を受け取るためにも追納することをおすすめします。追納できる期間は10年です。 

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学生納付特例制度

 学生納付特例制度とは、学生本人の前年の所得が118万円以下(扶養親族、社会保険料控除等があればその人数によって加算あり)の場合、申請して承認を受ければ、在学中の保険料の納付が猶予され、卒業後に後払いできる制度です。
 学生納付特例制度を利用する場合は、市役所国保年金課(国民年金室)、支所、連絡所へ「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入して申請してください。

学生納付特例の申請は毎年度

 学生納付特例の承認は、年度単位で行われます。承認期間は4月から翌年3月末までです。学生納付特例制度を継続して利用するためには、毎年度、申請書を提出する必要があります。
※学生納付特例の承認期間
承認期間 申請期間
平成21年4月〜平成22年3月 平成21年4月〜平成22年4月末
平成22年4月〜平成23年3月 平成22年4月〜平成23年4月末
平成23年4月〜平成24年3月 平成23年4月〜平成24年4月末

手続きに必要なもの

学生証、年金手帳、認め印(本人が署名する場合は不要)
※申請者との続柄が世帯主・配偶者・同居の親族以外の代理人が申請者に代わって申請書を記載する場合は、委任状、(学生等の就学のために別居となっている親族は除く)、申請者との続柄が世帯主・配偶者以外の代理人が申請者に代わって申請書を記載する場合は代理人の身分証明書(原則的には官公庁発行の住所の記載のあるもの)が必要です。(申請者があらかじめ記載した申請書を代理人が持参する場合は不要)
失業中の人は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しを添付してください。
転入した人で申請年度の前年の所得が118万円以上の場合は、所得証明、源泉徴収票、申告書の写し等が必要です。

(1) 申請は毎年度必要です。
(2) 学生納付特例承認期間については、追納(保険料をさかのぼって納付すること)しないと、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には入りません。将来満額の年金を受け取るためにも追納することをおすすめします。追納できる期間は10年です。


学生納付特例が受けられる学校とは
●大学、短期大学、大学院
●専門学校、専修学校
●各種学校(1年以上の課程に在籍している人に限る)、予備校
●夜間部、定時制課程、通信制課程など。
●国内に所在する海外大学の日本分校
学校法人の認可を受けていない予備校、海外の学校の学生は学生納付特例の対象とはなりません。

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3種類の基礎年金

 新しい国民年金から支給される基礎年金は、加入者すべてに共通する年金で、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」の3種類となっています。
 このほか、自営業などの人たち(第1号被保険者)の独自給付として、「寡婦年金」、「付加年金」、「死亡一時金」があります。
 一方、サラリーマンには、基礎年金のほか、それぞれの年金制度から独自の給付が上乗せ部分として支給されます。

年金の請求

 年金の給付を受けるためには、受給権の裁定を受ける必要があります。年金の請求先は、老齢(第1号被保険者)、障害(初診日が第1号被保険者)、遺族の各基礎年金単独の場合は国保年金課(国民年金室)へ、その他の場合は年金事務所へ請求してください。

年金の支払い

 年金は、2、4、6、8、10、12月の年6回に分け、それぞれ前月、前々月の2か月分ずつ支払われます。受け取りの場所は、金融機関、郵便局など希望するところでできます。
 老齢福祉年金については、従来どおり4月、8月、12月の年3回に分けて、4か月分ずつ支払われます。

現況届

 これまで年金を受給している人の現況確認は、年1回、誕生月に現況届(ハガキ形式)を提出していただく方法によって行っていましたが、平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステムを活用して現況確認を行うことにより、現況届の提出が原則不要となりました。(12月生まれの人から順次実施)
 ただし、日本年金機構で保有している本人基本情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民基本台帳ネットワークシステムの情報が相違し、住民票コードを確認できない人、外国籍の人、外国に居住している人は、今まで通り現況届の提出が必要です。
 また、現況届の提出が不要な場合でも次の人は書類の提出が必要です。
(1)加給年金を受けている人
(2)障害基礎年金受給者で障害の状態の確認が必要な人
なお、提出が必要な人には、誕生月の前月末頃に日本年金機構から書類が届きます。詳しくは「ねんきんダイヤル」TEL 0570-05-1165へお問い合わせください。

変更届

 住所が変わったり、それに伴って受取金融機関などを変更するときは、年金事務所に変更届を提出してください。
 変更届のはがきは、国保年金課(国民年金室)、支所、連絡所にあります。

 ・提出先
〒273-8577 船橋市市場4-16-1
船橋年金事務所

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特別障害給付金

 国民年金の任意加入期間に加入していなかったため障害基礎年金等を受給していない障害者を対象とした「特別障害給付金制度」が創設されました。

対象者

  1.  平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2.  昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金等に加入していた人の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級相当の障害の状態にある人
     ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当する人に限られます。(日本年金機構での認定が必要になります)

支給額

請求方法

 請求の窓口は市役所国保年金課(国民年金室)ですが、支給に関する事務は日本年金機構千葉事務センターで行います。
 問い合わせは、日本年金機構千葉事務センター(TEL 043-202-3311)

請求に必要な書類

  1. 特別障害給付金請求書 *
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 障害の原因となった傷病にかかる診断書等 *
  4. 病歴等申立書 *
  5. 特別障害給付金所得状況届 *

 以上のほか、

 ・学生だった人
…住民票または戸籍の抄本
…在学証明書など
 ・厚生年金等に加入していた人の配偶者だった人
…戸籍の謄本

*印の用紙は、市役所国保年金課(国民年金室)・年金事務所に備え付けてあります。
 その他、状況に応じて上記以外の書類が必要となる場合があります。

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老齢福祉年金

 明治44年4月1日以前の生まれで、何の年金の支払いも受けていない人が対象です。
 年額71万2,000円以上の他の公的年金を受けているとき、また、前年の所得が定められた額を上回ったときには、支給が停止されます。

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国民年金基金

 自営業などの国民年金の第1号被保険者は、老齢基礎年金に上乗せして受けられる「国民年金基金」に加入することができます。ただし、付加年金に加入している人、農業者年金に加入している人、国民年金の保険料を免除されている場合は加入できません。


●加入の申し込み・お問い合わせ
千葉県国民年金基金  TEL 043-221-6370
〒260-0014 千葉市中央区本千葉町 10-23

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老齢基礎年金等一覧

年金の種類 年金額(年額)
老齢基礎年金 792,100円
障害基礎年金 1級 990,100円
2級 792,100円
子の加算(第2子まで) 一人につき  227,900円
子の加算(第3子以降) 一人につき 75,900円
遺族基礎年金 本人 792,100円
子の加算(第2子まで) 一人につき  227,900円
子の加算(第3子以降) 一人につき 75,900円
老齢年金 10年年金 481,300円
5年年金 409,600円
障害年金 1級 990,100円
2級 792,100円
子の加算(第2子まで) 一人につき  227,900円
子の加算(第3子以降) 一人につき 75,900円
母子・遺児年金 本人 792,100円
子の加算(第2子まで) 一人につき  227,900円
子の加算(第3子以降) 一人につき 75,900円
老齢福祉年金 全額支給 405,800円
一部支給 315,300円
特別障害給付金 1級 月額 50,000円
2級 月額 40,000円


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