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このページのお問い合わせ先 国保年金課 国民年金室 電話 047-483-1151(代表)
| 目 次 | |||
老後や万一のとき、私たちの生活に大きな支えとなる国民年金は、昭和61年4月から、全国民を対象に基礎年金を支給する制度になりました。厚生年金や共済年金は、基礎年金に上乗せするという、2階建ての仕組みになっています。
- ・第1号被保険者
- 自営業者や農業従事者とその配偶者、学生など
- ・第2号被保険者
- 会社員、公務員など厚生年金や共済年金に加入している人
- ・第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けている人
- 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
平成14年4月から保険料の納付先が市から国に変わりました。国から送付される納付書で全国どこの金融機関・郵便局・農協・コンビニエンスストアでも納められます。
保険料は、年齢、性別、所得に関係なく全国一律です。(平成23年度は月額 15,020円)
将来、より高い年金を受けたい人は、月額400円の付加保険料を納付することができます。ただし、保険料を納付することができるのは、第1号被保険者(国民年金基金加入者を除く)のみです。
- 提出先
- 船橋年金事務所
〒273-8577 船橋市市場4-16-1
第1号被保険者には、法で定められている要件に該当すると保険料が免除される「法定免除」と、所得が低いなどの経済的理由により保険料が免除される「申請免除」という制度が設けられています。
免除された期間の保険料は、10年以内であれば、追納することができます。ただし、3年目以降加算金が追加されます。
被用者年金制度の障害年金(1・2級)や障害基礎年金を受給している人、生活保護法の生活扶助を受けている人などが申し出により免除の対象となります。
申請免除には全額免除と一部免除があります。
- ・全額免除
- 保険料の全額を免除する制度です。
- ・一部免除
- 保険料を全額納めることは困難でも一部なら納めることができるので、将来受け取る老齢基礎年金の額を少しでも増やしたいという方のために、申請により保険料の4分の3、2分の1、4分の1を免除する制度です。
承認期間 申請期間 平成22年7月〜平成23年6月 平成22年7月〜平成23年7月末 平成23年7月〜平成24年6月 平成23年7月〜平成24年7月末 平成24年7月〜平成25年6月 平成24年7月〜平成25年7月末
| 申請免除の対象となる人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.前年の所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合 2.障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合 3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合 4.1〜3以外の特例的な事由による場合 申請のあった日の属する年度または前年度において、以下の状態のとき
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| 申請免除の審査基準について | ||||||||
申請免除の審査基準は以下のとおりです。 審査の対象は、免除申請者本人、申請者の配偶者、申請者世帯の世帯主の3者で、3者それぞれの前年の所得額が下記の基準に該当する場合。 ●全額免除 所得が、「35万円 × (本人+扶養親族等の数) + 22万円」以下 ※扶養親族等がいない場合は57万円のみ。 ●一部免除
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20歳代の人は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
なお、この制度の期間は平成17年4月から平成27年6月までです。
| ●手続の仕方 | |||||||
| 市役所国保年金課(国民年金室)、支所、連絡所に申請してください。 |
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| ●必要なもの | |||||||
| 年金手帳・印鑑 ※申請者との続柄が世帯主・配偶者・同居の親族以外の代理人が申請者に代わって申請書を記載する場合は委任状、(学生等の就学のために別居となっている親族は除く)、申請者との続柄が世帯主・配偶者以外の代理人が申請者に代わって申請書を記載する場合は代理人の身分証明書(原則的には官公庁発行の住所の記載のあるもの)が必要です。(申請者があらかじめ記載した申請書を代理人が持参する場合は不要) ※失業中の人は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しを添付してください。 ※転入した人は所得証明、源泉徴収票、申告書の写し等が必要です。 ※天災・倒産・事業廃止等で申請される場合はご相談ください。 |
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学生納付特例制度とは、学生本人の前年の所得が118万円以下(扶養親族、社会保険料控除等があればその人数によって加算あり)の場合、申請して承認を受ければ、在学中の保険料の納付が猶予され、卒業後に後払いできる制度です。
学生納付特例制度を利用する場合は、市役所国保年金課(国民年金室)、支所、連絡所へ「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入して申請してください。
| 承認期間 | 申請期間 |
| 平成22年4月〜平成23年3月 | 平成22年4月〜平成23年4月末 |
| 平成23年4月〜平成24年3月 | 平成23年4月〜平成24年4月末 |
| 平成24年4月〜平成25年3月 | 平成24年4月〜平成25年4月末 |
| ※ | 失業中の人は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しを添付してください。 |
| ※ | 転入した人で申請年度の前年の所得が118万円以上の場合は、所得証明、源泉徴収票、申告書の写し等が必要です。 |
| (1) | 申請は毎年度必要です。 |
| (2) | 学生納付特例承認期間については、追納(保険料をさかのぼって納付すること)しないと、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には入りません。将来満額の年金を受け取るためにも追納することをおすすめします。追納できる期間は10年です。 |
| 学生納付特例が受けられる学校とは | |||
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新しい国民年金から支給される基礎年金は、加入者すべてに共通する年金で、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」の3種類となっています。
このほか、自営業などの人たち(第1号被保険者)の独自給付として、「寡婦年金」、「付加年金」、「死亡一時金」があります。
一方、サラリーマンには、基礎年金のほか、それぞれの年金制度から独自の給付が上乗せ部分として支給されます。
年金の給付を受けるためには、受給権の裁定を受ける必要があります。年金の請求先は、老齢(第1号被保険者)、障害(初診日が第1号被保険者)、遺族の各基礎年金単独の場合は国保年金課(国民年金室)へ、その他の場合は年金事務所へ請求してください。
年金は、2、4、6、8、10、12月の年6回に分け、それぞれ前月、前々月の2か月分ずつ支払われます。受け取りの場所は、金融機関、郵便局など希望するところでできます。
老齢福祉年金については、従来どおり4月、8月、12月の年3回に分けて、4か月分ずつ支払われます。
これまで年金を受給している人の現況確認は、年1回、誕生月に現況届(ハガキ形式)を提出していただく方法によって行っていましたが、平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステムを活用して現況確認を行うことにより、現況届の提出が原則不要となりました。(12月生まれの人から順次実施)
ただし、日本年金機構で保有している本人基本情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民基本台帳ネットワークシステムの情報が相違し、住民票コードを確認できない人、外国籍の人、外国に居住している人は、今まで通り現況届の提出が必要です。
また、現況届の提出が不要な場合でも次の人は書類の提出が必要です。
(1)加給年金を受けている人
(2)障害基礎年金受給者で障害の状態の確認が必要な人
なお、提出が必要な人には、誕生月の前月末頃に日本年金機構から書類が届きます。詳しくは「ねんきんダイヤル」TEL 0570-05-1165へお問い合わせください。
住所が変わったり、それに伴って受取金融機関などを変更するときは、年金事務所に変更届を提出してください。
変更届のはがきは、国保年金課(国民年金室)、支所、連絡所にあります。
国民年金の任意加入期間に加入していなかったため障害基礎年金等を受給していない障害者を対象とした「特別障害給付金制度」が創設されました。
請求の窓口は市役所国保年金課(国民年金室)ですが、支給に関する事務は日本年金機構千葉事務センターで行います。
問い合わせは、日本年金機構千葉事務センター(TEL 043-202-3311)
以上のほか、
*印の用紙は、市役所国保年金課(国民年金室)・年金事務所に備え付けてあります。
その他、状況に応じて上記以外の書類が必要となる場合があります。
明治44年4月1日以前の生まれで、何の年金の支払いも受けていない人が対象です。
年額71万2,000円以上の他の公的年金を受けているとき、また、前年の所得が定められた額を上回ったときには、支給が停止されます。
自営業などの国民年金の第1号被保険者は、老齢基礎年金に上乗せして受けられる「国民年金基金」に加入することができます。ただし、付加年金に加入している人、農業者年金に加入している人、国民年金の保険料を免除されている場合は加入できません。
| 年金の種類 | 年金額(年額) | ||
| 老齢基礎年金 | 788,900円 | ||
| 障害基礎年金 | 1級 | 986,100円 | |
| 2級 | 788,900円 | ||
| 子の加算(第2子まで) | 一人につき | 227,000円 | |
| 子の加算(第3子以降) | 一人につき | 75,600円 | |
| 遺族基礎年金 | 本人 | 788,900円 | |
| 子の加算(第2子まで) | 一人につき | 227,000円 | |
| 子の加算(第3子以降) | 一人につき | 75,600円 | |
| 老齢年金 | 10年年金 | 479,300円 | |
| 5年年金 | 407,900円 | ||
| 障害年金 | 1級 | 986,100円 | |
| 2級 | 788,900円 | ||
| 子の加算(第2子まで) | 一人につき | 227,000円 | |
| 子の加算(第3子以降) | 一人につき | 75,600円 | |
| 母子・遺児年金 | 本人 | 788,900円 | |
| 子の加算(第2子まで) | 一人につき | 227,000円 | |
| 子の加算(第3子以降) | 一人につき | 75,600円 | |
| 老齢福祉年金 | 全額支給 | 404,200円 | |
| 一部支給 | 314,800円 | ||
| 特別障害給付金 | 1級 | 月額 49,650円 | |
| 2級 | 月額 39,720円 | ||