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厚生年金や共済組合に加入しているサラリーマンに扶養されている配偶者は、第3号被保険者となり、届け出をすることで、国民年金の保険料を納付したものとみなされます。
この届け出が遅れた場合、2年前まではさかのぼって第3号の承認期間となりますが、それ以前は「未納期間」として扱われました。今回の改正では、特例の届け出をすることで2年以上前でも納付期間としてみなされるようになります。
詳しくは社会保険事務所までお問い合わせください。
◆船橋社会保険事務所 (電話 047-424-8833)
国保年金課 国民年金室 電話 047-483-1151(代表)