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生活保護は、病気や失業等により収入が途絶えたり、蓄えがなくなるなど生活に困った場合に、憲法第25条に基づき国が最低生活を保障するもので、生活保護法に定められた要件を満たしている人は、誰でも平等に保護を受けることができます。
保護は同一の生計を営む「世帯」を単位として、自分の働く能力やそれに伴う収入、利用できる資産、他の法律で受けることのできる給付、身内からの援助など、その他あらゆるものを活用していただき、それでもなお、国で定める基準(最低生活費)に満たない場合に、その不足分を補い、最低限度の生活を保障するとともに、自立への支援を行うものです。
生活にお困りの方は、生活支援課またはお近くの民生委員にご相談ください。
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生活保護法の諸要件を満たす人
国で定めた最低生活費から世帯のすべての収入を差し引いた額を金銭給付又は現物給付で支給します。
- ◆生活扶助基準額(月額)の例 ※平成24年4月1日現在
- ・標準3人世帯(33歳男、29歳女、4歳子)…155,770円
- ・母子2人世帯(30歳母、4歳子)…136,010円
- ・高齢者単身世帯(68歳)…72,370円
生活保護法による保護申請書等
生活支援課 TEL 483-1151(代表)