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法人市民税


このページのお問い合わせ先 : 市民税課 TEL 047-483-1151(代表)


 法人市民税は、市内に事務所または事業所を有する法人等にかかる税金で、「均等割」と法人等の所得に応じて負担していただく「法人税割」があります。


納税義務者

納税義務者 税額区分
市内に事務所又は事業所を有する法人 均等割と法人税割
市内に寮等を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの 均等割
市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。) 均等割


税率

 1.均等割

均等割額 = 税率 × 事業所等を有していた月数/12

  【均等割の税率】

法人等の資本金等の額の区分 市内従業者数 税率
50億円を超えるもの 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え、50億円以下のもの 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え、10億円以下のもの 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円を超え、1億円以下のもの 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下のもの 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人等 50,000円
資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)をいいます。


 2.法人税割

法人税割額 = 法人税額(国税) × 税率

  【法人税割の税率】

法人等の区分 税率
(1)下記以外の法人 14.7%
(2)資本金等の額が1千万円以下で、かつ法人税額が年400万円以下の法人 12.3%
法人税額とは、地方税法第321条の13の規定により関係市町村に分割される前の法人税額をいいます。


申告と納税

 法人市民税の申告には、主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した均等割・法人税割の税額を申告・納付するよう定められています。

申告の種類 申告納付期限等
中間(予定)申告
※法人税(国税)の中間(予定)申告の義務がある場合
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
申告納付の額は、(1)又は(2)の額です。
(1) 均等割額(年額)の1/2の額とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(中間申告)
(2) 均等割額(年額)の1/2の額と前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額(予定申告)
確定申告
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
申告納税額は、均等割額と法人税割額との合計額
 なお、当該事業年度について既に中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額。


法人等の設立・異動の届け出

 八千代市内に法人を設立したり、異動があった場合には、「法人等の設立等届出書」の提出が必要です(登記簿謄本(登記事項証明書)及び定款の写しを添付)。


届出書のダウンロード

届出書の種類 内容
法人等の設立等届出書(PDFファイル) 法人等の設立・異動にかかる届出書です。

 印刷に当たっては、以下の事柄にご留意ください。


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