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相続又は贈与等により取得した生命保険契約等に基づく年金に係る市・県民税の返還の申請について

掲載日:平成24年2月1日

このページのお問い合わせ先 市民税課 電話 047-483-1151(代表)


 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更されたことに伴い、八千代市では平成13年度以降の各年分の納め過ぎている市・県民税のうち地方税法で還付できない金額を特別還付金として支給する制度を創設しました。
 この制度により、平成13年度以降の各年分において相続又は贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金を受給している人については特別還付金の支給対象となる場合があります。対象となる人は申請期限までに市役所へ特別返還金の申請をしてください。

1.対象となる人

 平成13年度以降(地方税法の規定により還付することができる年度分を除く。)の各年分において、相続又は贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金を受給している人。

(1)年金型保険
死亡保険金を年金形式で受給していた人
(2)学資保険
学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給していた人
(3)個人年金保険
個人年金保険契約に基づく年金を受給していた人

2.申請方法

 以下の必要書類をご用意の上、市民税課まで申請書を提出してください。申請書については市民税課にあります。

<<税務署から特別還付金を支給する旨の決定を受けた場合>>

(1) 国の特別還付金の支給決定等通知書の写し
(2) 国の特別還付金の額の計算明細書の写し

<<上記以外の場合>>

(1) 国の特別還付金の額の計算明細書に準ずる書類の写し
(2) 特別還付金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の写し

3.申請期限

 平成26年3月31日(月)

申請期限までに申請がない場合は返還を受けることができなくなりますのでご注意ください。

4.その他

審査の結果、特別還付金が発生しない場合もあります。
所得税の特別還付金がある場合でも、市・県民税の特別還付金が0円となる場合があります。(税率・計算式等が異なるため)

特別還付金(所得税に相当する額)について

 平成12年分以降の各年分(所得税法の規定により還付することができる年度分を除く。)について、納め過ぎとなっている所得税に相当する額の特別還付金の請求を、平成23年6月30日(木)から平成24年6月29日(金)までの間において千葉西税務署(電話:043-274-2111)で受付していますので、対象となる人は手続きをお願いいたします。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

国税の特別還付金に関するお問い合わせ
千葉西税務署 電話 043-274-2111(代表)
〒262-8502 千葉市花見川区武石町1-520


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