![]() |

目次
(担当:クリーン推進課 TEL 483-1151代表)
し尿のくみ取りは届出制です。新規、中止、転出、転居、浄化槽や下水道に切り替えたとき、世帯人数の変更などのときは届出が必要です。用紙は市役所、支所、連絡所にありますので、忘れずに手続きしてください。
(担当:クリーン推進課 TEL 483-1151代表)
くみ取りの申請があると、収集伝票をお届けします。くみ取り作業、手数料のもとになりますので、紛失しないようにしてください。
くみ取り作業は、八千代市環境緑化公社(TEL 459-0067)に委託しています。円滑な作業のために、次の点に注意してください。
■し尿処理手数料 人頭制(一般家庭) 1人〜2人 1回につき 510円 3人〜4人 1回につき 810円 5人〜6人 1回につき 1,120円 7 人以上 1回につき 1,420円 従量制
(店舗・事務所・寮・アパート・学校など)10リットルにつき60円に5%を加えた額 臨時・仮設用トイレ
(建築現場などの臨時的な使用)10リットルにつき100円に5%を加えた額
■し尿処理手数料の納付月
作業月 納付月 作業月 納付月 3月・4月 5月 9月・10月 11月 5月・6月 7月 11月・12月 1月 7月・8月 9月 1月・2月 3月 ※ 2か月ごとの奇数月が納付月です。
納付は、市内金融機関の口座振替を
ご利用くだされば便利です。
(担当:環境保全課 TEL 483-1151代表)
浄化槽内部では、汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因ともなります。
浄化槽を使っている家庭では、維持管理が義務付けられています。保守点検は千葉県に登録されている業者と、清掃については市の許可業者と契約し、維持管理に努めてください。また、年1回の水質検査が義務付けられています。
■市が許可している清掃業者
清掃業者 電話 (有)八千代環境サービス 450-4163 (株)環衛コントロール 450-5543 丸徳環境(株) 043-250-2847 (株)TEC 047-360-3060 (有)佐倉企業社 043-487-8702 (株)浄化槽センター 491-8311 弘済商事(株) 043-250-7785 (株)都市整美センター 433-1480 (株)エイケン 422-0211 (有)森山工業 457-3332 ※ 清掃業者に関するお問い合わせは クリーン推進課へ
(担当:環境保全課 TEL 483-1151代表)
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、高度処理型浄化槽を設置しようとする人に、補助金を交付しています。
公共下水道事業計画区域外の地域、又は当分の間、整備が見込まれない区域内の地域に設置する人
N20型の転換による設置 (1) 5人槽 444,000円
(2) 6〜7人槽 486,000円
(3) 8〜10人槽 576,000円N10型の新規又は転換による設置 (1) 5人槽 444,000円
(2) 6〜7人槽 486,000円
(3) 8〜10人槽 576,000円NP型の新規又は転換による設置 (1) 5人槽 528,000円
(2) 6〜7人槽 693,000円
(3) 8〜10人槽 963,000円BOD型の新規又は転換による設置 (1) 5人槽 489,000円
(2) 6〜7人槽 654,000円
(3) 8〜10人槽 903,000円
ア N20型 放流水1L当たりの総窒素濃度の日間平均値が10mgを超え20mg以下の機能を有するもの イ N10型 放流水1L当たりの総窒素濃度の日間平均値が10mg以下又は総りん濃度の日間平均値が1mg以下の機能を有するもの ウ NP型 放流水1L当たりの総窒素濃度の日間平均値が20mg以下で、かつ、総りん濃度の日間平均値が1mg以下の機能を有するもの エ BOD型 BOD除去率97パーセント以上で、かつ、放流水1L当たりのBODの日間平均値が5mg以下の機能を有するもの
既存の単独処理浄化槽から高度処理型浄化槽に転換をする場合には表中にある金額に180,000円が加算されます。又、既存のくみ取り便所から高度処理型浄化槽に転換をする場合には表中にある金額に100,000円が加算されます。
注)建物の建替えに伴う場合は除きます。