お問い合わせ先 障害者支援課 TEL 483-1151(代表)
障害福祉のしおり【PDF版】
障害者支援課で配布している「障害福祉のしおり」をダウンロードできます。
職場体験実習事業報告書【PDF版】
障害者支援課で行いました「職場体験実習事業報告書」をダウンロードできます。
身体障害者(児)であることを証明するもので、各種の援護を受けるために必要なものです。
- 対象
- 視覚、聴覚、音声、言語、上肢、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能等に障害があるため、日常生活に制限を受けている人
- 申し込み
- 印鑑、顔写真(縦4cm×横3cm)、指定された医師の診断書が必要。診断書用紙は障害者支援課にあります。
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知的障害者(児)の障害程度を把握し、各種の援護を受けるために必要なものです。障害者相談センター、児童相談所の判定が必要です。
- 申し込み
- 印鑑、顔写真(縦4cm×横3cm)が必要です
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手帳を持つことで、一定の精神障害の状態にあることを証明する手段となり、各種のサービスを受けることができます。障害の程度により、1〜3級の手帳が交付され、有効期間は2年間です。
- 対象
- 精神疾患を有する人(統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病及びその他の精神疾患のすべてが対象)のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人
| 手続きに必要なもの |
|
*申請書
*印鑑
*添付書類(下記の(1)〜(3)のいずれか) |
|
(1) |
手帳用の診断書(料金の一部を助成) |
| (2) |
年金証書、年金振込通知書、同意書 |
| (3) |
特別障害給付金 証書、振込通知書、同意書 |
|
*写真(縦4cm×横3cm) |
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在宅の20歳以上の心身障害者に、福祉手当を支給します。
支給額
- 療育手帳
1〜B1、 身体障害者手帳 1〜3級……月額 2,500円
- 身体障害者手帳 4級……月額 1,500円
- 申し込み
- 療育手帳または身体障害者手帳、印鑑、金融機関預金口座番号が必要です。
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20歳未満の心身障害児に、福祉手当を支給します。
支給額
- 療育手帳
1〜B2、身体障害者手帳 1〜3級……月額 2,500円
- 身体障害者手帳 4級……月額 1,500円
- 申し込み
- 療育手帳または身体障害者手帳、印鑑、金融機関預金口座番号が必要です。
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在宅で20歳未満の重度の心身障害児を監護している保護者又は養育者に、扶養手当を支給します。
支給額
| 区 分 |
金額(月額) |
対 象 |
| 手当1級 |
50,400円 |
療育手帳 ・A、身体障害者手帳のおおむね1・2級 |
| 手当2級 |
33,570円 |
療育手帳のおおむねB1、身体障害者手帳のおおむね3級 |
- 申し込み
- 療育手帳または身体障害者手帳、診断書、印鑑、振込先口座申出書等が必要です。
- ※所得制限があります。
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重度心身障害者を常時介護している人に、介護手当を支給します。
対象
- 居宅で6か月以上寝たきりの18歳以上65歳未満の重度身体障害者
- 在宅で18歳以上の重度知的障害者療育手帳
1〜A2
ただし、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当、介護保険の給付を受けたことのない人
- 支給額
- 月額 6,150円
- 所得制限があります。
- 申し込み
- 療育手帳または身体障害者手帳、印鑑、金融機関預金口座番号が必要です。
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重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の在宅の人に支給します。
- 支給額
- 月額 26,260円
- 申し込み
- 療育手帳または身体障害者手帳、診断書、印鑑、金融機関預金口座番号が必要です。
- ※その他、細かい基準、所得制限があります。
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重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の人に支給します。
- 支給額
- 月額 14,280円
- 申し込み
- 療育手帳または身体障害者手帳、診断書、印鑑、金融機関預金口座番号が必要です。
- ※その他、細かい基準、所得制限があります。
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重度の心身障害者(児)が負担する健康保険適用分の自己負担額を助成します。(他に医療給付がある場合、その額を除く)
保険外自費や入院時食事代は対象外となります。
所得制限があります。
対象
- 身体障害者手帳 1・2級
- 療育手帳
1〜A2
- 申し込み
- 身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、健康保険証、課税状況を証する書類が必要です。
- 申請書様式
- 医療費助成請求書 (Word形式 29KB、PDF形式 70KB)
医療費受領証明書 (PDF形式 61KB)
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精神障害のため入院療養をしている人の保護者に、健康保険法の診療範囲内の自己負担の一部を助成します。
- 対象
- 次の条件をすべて満たしている人
- 精神障害により継続して1か月以上入院している人の保護者
- (ただし、精神障害者が入院をしたことにより他市に住所を移した場合で、保護者が引続き八千代市に居住する場合は対象となります。)
- 精神障害者・保護者が八千代市の住民基本台帳もしくは外国人登録簿に1年以上記載、または登録されている人
- 精神障害者・精神障害者と生計を一にしている保護者世帯の一部の人の、市民税課税額が10万円未満の人
- 支給額
- 保険診療内医療費自己負担の4分の1。ただし、月額1万円が限度
- 申し込み
- 診断書・領収書・同意書(市民税課税証明書)・健康保険証・印鑑
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障害者自立支援法が改正・施行され、児童の支援については改正された児童福祉法に規定されました。
今回の改正で児童に対する支援が強化されました。
利用に際し、事前に利用者の心身の状況を確認する「障害程度区分認定」や、その他調査が必要な場合があります。(障害者支援課までご相談ください。)
サービスの利用に対する費用負担は1割相当となります。ただし、支払い額の上限額を減額する減免の制度があります。
(障害福祉サービスの一覧)
| 訪問によるサービス |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
入浴や排泄、食事等自宅での生活全般にわたる介護を行います |
| 短期入所 |
介護者の急病などにより自宅での介護ができない場合に短期間、施設内で生活上の介護を行います(宿泊を伴う場合) |
| 重度訪問介護 |
重度の肢体不自由がある人に、自宅内での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
| 同行援護 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する場合に、移動時及び外出先において、必要な視覚的情報の支援や移動の援護、排泄・食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。 |
| 行動援護 |
知的障害や精神障害により、行動が困難で常に介護を要する状況の人の外出時及び外出時前後の支援を行います。 |
| 重度障害者等包括支援 |
常時介護を要する人の中でも特に介護の必要性が高い人に居宅介護を含め他の障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
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| 日中活動のサービス |
| 生活介護 |
常に介護を必要とされる人に、日中において、施設での食事、入浴等日常生活の支援や創作的、生産的活動の提供を行います。 |
| 療養介護 |
重症心身障害者等であって、長期入院による医療的な支援が必要な人に、病院等での入院による医学的管理の下で日常生活の支援や、身体機能訓練を提供します。 |
| 自立訓練 |
・身体障害者の人で地域生活を営む上での身体的リハビリテーションを提供します。(機能訓練)
・知的障害・精神障害の人で日常生活能力を向上するための支援を提供します。(生活訓練) |
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| 就労支援サービス |
| 就労移行支援 |
就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習を一定期間の支援計画に基づき提供します |
| 就労継続支援 |
一般企業で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練の場を提供します |
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| 居住系サービス |
共同生活援助 (グループホーム) |
就労している又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者の人で、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助を行います。 |
共同生活介護 (ケアホーム) |
生活介護や就労継続支援の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者の人で、地域において自立した日常生活を営む上で食事や入浴などの介護を行います。 |
| 施設入所支援 |
介護が必要な人、通所が困難な人で居住の場を提供し夜間における日常生活上の支援を行います。 |
|
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| 障害児通所支援サービス |
| 児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
| 医療型児童発達支援 |
児童発達支援及び治療を行います。 |
| 放課後等デイサービス |
生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
|
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日常生活の家事援助や身体介護のためにホームヘルパーを派遣する制度です。
- 対象
- 難病又は関節リウマチで、介護保険・障害者自立支援法等による同様のサービスが利用できない人
- 費用
- 生計中心者の前年の所得税額によって1時間当たり0円〜950円
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一時的に家族の介護が受けられなくなった場合に施設を利用することができます。
- 対象
- 難病又は関節リウマチで、介護保険・障害者自立支援法等による同様のサービスが利用できない人
- 利用期間
- 原則7日間
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障害者(児)・難病者の人の日常生活の便宜を図るための日常生活用具に係る費用の支給等を行います。
- 対象となる用具の一例
- 身体障害者(児)・・・特殊寝台・入浴補助用具・ストマ用装具・点字器など
- 知的障害者(児)・・・頭部保護帽など
- 精神障害者(児)・・・火災警報器など
- 難病疾患・関節リウマチ・小児慢性特定疾患を抱える人・・・ネブライザー・パルスオキシメーターなど
- 費用負担
- 障害者の人・・・世帯の市民税の課税状況に応じて用具の購入費用の0〜5%が自己負担となります。
- 難病者の人・・・生計中心者の所得税額に応じて負担額が変わります。
- 手続き
- 購入前に障害者支援課へご相談ください。なお、介護保険で給付や貸与ができる場合は、そちらが優先となります。
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日常生活に支障があり、調理することが困難な人に、栄養バランスのとれた食事を提供します。
- 対象
- 障害者、難病患者
- ただし、同居の親族や近隣に住む親族から食事の提供を受けられる人は除きます。
- 配食日
- 月曜日〜日曜日のうち希望の曜日
- 配食回数
- 1日1回 夕食
- 助成額
- 1食あたり300円
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障害によっては、火災時などに避難や情報の伝達・収集などに困難を伴うことがあるため、火事や水害が発生したときに消防署から情報を提供してもらい、避難しやすくします。
- 対象
- 在宅の身体障害者(児)や知的障害者(児)
- 身体障害者(児)の人は肢体不自由・呼吸器機能障害1〜3級、視覚、聴覚、音声言語機能、そしゃく機能、または平衡機能障害1・2級の手帳を持つ人
- 申し込み
- あらかじめ同意書を障害者支援課へ提出してください。
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身体障害者の人の状況に応じ、日常生活の能率向上を図るための車椅子や補聴器などの補装具の購入や修理にかかる費用を支給します。
介護保険等他の制度による貸与や給付が受けられる場合はそちらが優先となります。
- 手続き
- 補装具の種類によっては、障害者相談センターでの判定や医師の意見書の作成が必要となることがありますので、事前に障害者支援課へご相談ください。
- 費用
- 購入や修理にかかる費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の住民税の課税状況により上限額があります。
| 区分 |
月額上限額 |
| 生活保護世帯の人 |
0円 |
| 市民税非課税世帯 |
0円 |
| 市民税課税世帯 |
37,200円 |
●所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。(20年7月実施)
| 種別 |
世帯の範囲 |
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
| ※ |
市民税課税世帯のうち、世帯の生計中心者の市民税の所得割額が46万円を超える場合は、補装具費の支給対象外となります。 |
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身体障害児が補装具の給付を必要とする場合、自己負担金の2分の1相当額を助成します。
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障害者自立支援法により、これまでの障害に係る公費負担医療が自立支援医療に変わりました。
対象
- 精神疾患のため通院医療が必要な場合
(精神通院医療費公費負担制度)
- 身体障害者でその障害の除去や軽減のために手術・治療を受ける場合
(更生医療)
- 身体障害児でその障害の除去や軽減のために手術・治療を受ける場合
(育成医療)
※心身の状況や治療の内容などによって、対象となる範囲が定められています。
- 費用負担
- 対象となる医療費の自己負担額が1割となります。ただし、世帯の住民税の課税状況や継続的に相当額の医療費が生じるものと認められる場合は、その医療費の上限額が定められ、さらに負担軽減が図られることがあります。
- 手続き
- 所定の申請書類のほか、健康保険証・同意書(同意書によって世帯の市民税額を確認できない場合は、世帯の市民税課税証明書)が必要になりますので、障害者支援課にご相談ください。なお、旧育成医療に該当するものは、習志野健康福祉センターが窓口となります。
- (参考)
- 障害者自立支援法に関する厚生労働省のページへリンク
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障害者自立支援法に基づき、地域の実情に応じ八千代市が行うサービスです。
| 移動支援事業 |
障害者の人の外出時の支援を行い、地域での自立した生活や社会参加を促します。 |
| 日中一時支援事業 |
日中における活動の場を確保し、介護者の一時的な休息を図るとともに、利用者の日常的な訓練等を行います。 |
| 訪問入浴サービス事業 |
入浴が困難な重度障害者の人の健康増進と介護者の負担を軽減するために、自宅での入浴サービスを提供します。 |
- 費用負担
- 世帯の市民税の課税状況に応じてサービス利用額の0〜5%が自己負担となります。
- 手続き
- 障害者の人やご家族の状況を確認の上、サービス利用の決定を行いますので障害者支援課までご相談ください。
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聴覚障害者の生活相談やコミュニケーションの円滑化を図るため、手話通訳者の設置及び派遣をしています。運営は身体障害者福祉会に委託しています。 耳や言語が不自由なため一般の会話が困難な場合、市役所などでの手続き、相談等で必要なときに同席して手話通訳を行います。
- 受付日
- 毎週月〜金曜日の午前8時半から午後5時まで
- 申し込み
- 身体障害者福祉会第2事務所(福祉センター3階) TEL・FAX 485-8822
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急病などの緊急事態が発生したとき、素早い連絡体制で安全を確保するため、ひとり暮らしの重度身体障害者に対し、緊急通報装置を設置します。
- 対象
- ひとり暮らしの身体障害者手帳 1・2級の人
- 申し込み
- 身体障害者手帳、印鑑が必要です。
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次の診断料が助成対象です。
- 重度障害者訪問入浴サービス利用申請の診断料(身体・知的)
- 難病患者等ホームヘルプサービス利用申請の診断料
- 難病患者等短期入所利用申請の診断料
- 難病患者等日常生活用具給付申請の診断料
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請の診断料
- 対象
- 八千代市に住民登録、及び外国人登録をしている人(生活保護を受給している人は除きます)
- 助成額
- 診断書作成のための検査、文書料に対し助成します。上限は5,000円です。
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難病療養者に援護金を支給します。
- 対象
- 千葉県特定疾患治療研究事業及び千葉県小児慢性特定疾患治療研究事業の受給者票等の交付を受けた人と八千代市指定疾病(下表)に罹病している人
支給額
- 20日以上継続して入院し治療を受けた月……月額 5,000円
- 通院し治療を受けた月……月額 2,500円
- 生活保護を受けている人が入院・通院し治療を受けた月……月額 1,000円
- 申し込み
- 特定疾患医療受給者票・特定疾患登録者証・小児慢性特定疾患医療受診券の写し(八千代市指定疾病については医師の診断書)、印鑑、金融機関の預金口座番号が必要です。
| 八千代市指定疾病 |
| ・ |
慢性腎炎(人工透析を要する場合) |
| ・ |
ネフローゼ |
| ・ |
B型肝炎・C型肝炎 |
| ・ |
筋ジストロフィー |
|
|
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NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障害のある方など、単独で公共交通機関を利用して移動することが困難な人を対象に、通院・通所・レジャーなどを目的に有償で行う車による移送サービスを言います。
利用方法等
福祉有償運送を利用するには、あらかじめ、事業所に登録が必要になります。
各事業所への登録方法やサービス内容、料金などは事業所により異なりますので、各事業所にお問い合わせください。
福祉有償運送実施事業所
| 事業所名 |
住所 |
電話番号 |
社会福祉法人
八千代市身体障害者福祉会 |
八千代市大和田新田312-5 |
485-1245 |
| NPO法人 ユーアイやちよ |
八千代市八千代台西8-16-1 |
482-4109 |
| NPO法人 ひだまり |
千葉市稲毛区長沼原町321-3 |
043-258-8604 |
社会福祉法人
八千代市社会福祉協議会 |
八千代市大和田新田312-5 |
483-3021 |
| NPO法人 キューピット24 |
八千代市島田台1299 |
459-3689 |
NPO法人
高齢者福祉ネット研究会 |
八千代市米本2168-57 |
489-7213 |
| NPO法人 むらかみ・ゆうあい |
八千代市村上団地1-34-1003 |
483-1428 |
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すぐには働くことが困難な在宅の知的障害者のために、作業、訓練、生活指導を行う施設です。
現在、市内には3ヶ所の福祉作業所があり、石鹸の製造・ハーブや木工製品作り・ボルトのセット等の作業の他、日常生活訓練を実施し社会生活の自立をめざしています。
費用は無料です。
また地域との交流等をめざし、ハイキング・運動会・作業所祭り等を実施していますので詳しい内容につきましては、各作業所までご連絡ください。
八千代市福祉作業所のホームページ http://www.yachiyo-tubasa.or.jp/
所在地・問い合わせ先
| 所在地 |
八千代市米本1517−1 電話 047-488-5380 |
| 開所年月日 |
昭和58年9月 |
| 定員 |
20名 |
| 作業内容 |
野菜づくり・石けんづくり(固形・液体)・キーホルダー(くみひも)、受注作業(クランプ点検・ボルトのセット) |
| 特色 |
就職に向けての指導も行っています。他の作業所よりも作業時間が1時間長く、授産的色合いも含んでいます。 |
| 所在地 |
八千代市米本1523 電話047-488-8671 |
| 開所年月日 |
昭和62年4月 |
| 定員 |
20名 |
| 作業内容 |
ハーブ栽培・ハーブ製品(ポプリ・浴用)、受注作業(ボルトのセット) |
| 特色 |
毎日の午後を、作業班とステップルーム班に分けています。散歩を中心にしていますが、時々全員で音楽や工作等もおこなっています。 |
| 所在地 |
八千代市高津1047−1 電話047-459-8197 |
| 開所年月日 |
平成5年4月 |
| 定員 |
20名 |
| 作業内容 |
野菜づくり・石けんづくり(固形)・木工(絵馬づくり等)、受注作業(ボルトのセット) |
| 特色 |
住宅地に隣接した作業所であるため、地域のボランティアグループと交流したり、周辺地域のゴミ拾い等もおこなっています。午後はグループ行動を取り入れています。 |
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