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戸籍住民課への届け出

印鑑登録

このページのお問い合せ先 戸籍住民課 TEL 483-1151(代表)

印鑑登録の方法


●資格
 八千代市の住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている人。登録できる印鑑は一人につき1個です。15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。


1.本人による申請

 個人の財産を守り、不正を防ぐためにも、印鑑登録は本人が申請してください。

申請場所  本庁戸籍住民課または支所

申請に必要なもの
  登録しようとする印鑑
※事故を防ぐために、その場では印鑑登録証をお渡しできません。
 本人であることを確認するために、本人あてに照会書を郵送します。照会書を受け取ったら必要事項を記入し、指定された日までに申請した場所に持参してください。印鑑登録証はそのときお渡しします。印鑑登録証明書の請求もその場でできます。

◎本人による申請の場合で、下記のいずれかを持参したときは、即日登録し、印鑑登録証をお渡しできます。

  1. 官公署の発行した免許証、パスポートで、本人の写真を貼付し割印したもの、または外国人登録証明書
  2. 本市で印鑑登録を受けている者により、本人に相違ないことを保証した書面(保証人の登録印を押印)


2.代理人による申請

 どうしても本人が申請に来ることができないときは、委任された代理人でもできます

申請場所 本庁戸籍住民課または支所

申請に必要なもの

  1. 登録する本人が書いた委任状
  2. 登録しようとする印鑑
  3. 代理人の印鑑 (認印)
※本人の意志を確認するため、本人あてに照会書を郵送します。照会書を受け取ったら必要事項を記入し、指定された日までに申請した場所に持参してください。
 代理人が持参する場合は、本人自筆の委任状と代理人の印鑑が必要です。印鑑登録証は照会書を持参したときお渡しします。



●手数料 新規登録、再交付とも 300円


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登録できる印鑑

  1. 住民基本台帳もしくは外国人登録原票に登録されている氏名または氏、名を表しているもの
  2. 印影の鮮明なもの
  3. 大きさが一辺の長さ8ミリメートル以上、25ミリメートル以下の枠内に入るものなら、四角、丸、だ円など形の制約はありません。


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■登録できない印鑑の例

登録できない印鑑

  1. 他の人が既に登録を受けているもの
  2. 職業などほかの事項を合わせて表しているもの
  3. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  4. スタンプ形式で朱肉を使わないもの
  5. 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  6. 欠けていたり、すり減っていたりして氏名を判断しにくいもの
  7. 氏と名を組み合わせたもので、本人のものと確認しがたいもの
  8. 印影の照合が困難なもの
  9. 機械彫りで大量に作られるため、他人のものと見分けにくいもの
  10. 同一世帯で、同じ印鑑の登録


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印鑑登録証明書が必要なとき

 印鑑登録証明書は、印鑑登録していなければ交付できません。印鑑登録証を必ず持参し、本庁戸籍住民課または支所、連絡所で申請してください。

●本人による申請の場合  印鑑登録証を持参

●代理人による申請の場合  印鑑登録証のほか、代理人の印鑑(認印)を持参
 ※本人は住所・氏名・生年月日を確実に代理人に伝えてください

●手数料  1通につき 300円


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