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平成24年4月からの児童手当について

子ども手当

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平成23年10月からの子ども手当について



八千代市子ども医療費助成制度

(担当:元気子ども課 TEL483-1151)

 平成22年12月診療から通院及び調剤に係る助成を、小学校就学前から小学校3年生まで拡充しました。

 健康保険が適用された医療費の窓口負担額について

  • 小学校3年生までのお子様は入院・通院・調剤に係る医療費(小学校1年生から小学校3年生までのお子さまは平成22年12月診療分から対象)
  • 小学校4年生から中学校3年生までのお子様は入院に係る医療費

 の一部(又は全部)を助成する制度です。

1.助成対象‥‥お子様の年齢によって異なります。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる医療費は助成対象となりませんので、ご注意ください。


お子様の年齢 助成対象
0歳〜小学校3年生
入院・通院・調剤(※) (小学校1年生から小学校3年生までのお子さまは平成22年12月診療分から対象)
小学校4年生〜中学校3年生 入院(※)
助成対象は、健康保険が適用された医療費に限ります。
助成対象外の例
検診・予防接種の費用、薬の容器代、差額ベッド代、交通費、災害共済給付の対象となる医療費など


2.助成される額‥‥課税状況に応じた子ども医療自己負担金(下記参照)を除いた医療費です。

 子ども医療自己負担金は、毎年8月に、お子様のご家族の市町村民税課税状況(前年分)により決定されます。なお、申告をしていない世帯(未申告世帯)は所得割課税扱いとなりますので、所得が無い場合でも必ず申告をするようお願いいたします。

市町村民税課税状況 子ども医療自己負担金
入院 通院 調剤
所得割非課税 0円 0円 0円
所得割課税 1日300円 1回300円 0円

 平成23年8月診療分より、自己負担金額が200円から千葉県の基準金額と同様の300円に改正されました。

加入している健康保険から「高額療養費」や「附加給付金」が支給される場合は、それらの額を助成額から差し引きます。


3.必要な手続き‥‥お子様の年齢によって異なります。

3−1.小学校3年生までのお子様

 「子ども医療費助成申請書」を提出し、「子ども医療費助成受給券」の交付を受けてください。

(1) 出生届や転入届を提出しただけでは、助成を受けることができません。必ず、元気子ども課・支所・連絡所又は郵送で子ども医療費助成申請書を提出してください。
(2) 出生又は転入の日から1か月以内に子ども医療費助成申請をしていない場合は、申請を行った日以降に受けた医療からの助成となります。
(3) 「子ども医療費助成受給券」は、申請後ご自宅に郵送で交付されます。また、お子様1人につき1枚ずつ交付されます。

子ども医療費助成申請に必要なもの

◎印鑑
◎子ども医療費助成申請書
元気子ども課及び支所・連絡所で配布しています。
子ども医療費助成申請書(PDFファイル75KB)
PDFファイルをダウンロードして印刷する場合には、A4用紙に印刷してください。
◎お子様の保険証のコピー(八千代市の国民健康保険に加入されている方は不要です。)
△市町村民税所得課税証明書
申請日の属する年の1月1日(申請日が1月1日〜7月31日の場合は前年の1月1日)に八千代市に住民登録されていなかった方のみ提出してください(「市町村民税額の内訳」「所得金額」「扶養・所得控除の内訳」の記載されたものが必要です)。
証明書の名称は、市町村ごとに異なります。記載の省略が無いものの交付を受けてください。


3−2.小学校4年生から中学校3年生までのお子様

 医療費(入院に限る)を支払った後に償還払い(下記4参照)の手続を行ってください。

※入学時、転入時に必要な手続はありません。


4.助成の受け方‥‥お子様の年齢によって異なります。

4−1.小学校3年生までのお子様→現物給付又は償還払いとなります。

現物給付(受給券を提示してその場で助成を受ける方法です。)※千葉県内の医療機関で受診した場合に限ります。 償還払い(子ども医療費助成金給付申請を行い、後日口座振込により助成を受ける方法です。)
(1) 医療機関に保険証と受給券を提示します。
(2) 受給券に記載された自己負担金と保険適用外の費用を支払います。
医療費が高額になると高額療養費分の支払が必要になります。高額療養費の支給については各健康保険にご確認ください。
 
(1) 医療機関に保険証を提示します。
(2) 所定の一部負担金(医療費の2割又は3割)と保険適用外の費用を支払います。
(3) 支払いをした日の翌日から起算して2年以内に「子ども医療費助成金給付申請」を行います。
(4) 指定の口座に助成金が振り込まれます。

平成24年4月診療分より、千葉県内における一部の柔道整復施術機関(接骨院など)において現物給付による医療費の助成ができるようになります。


注1. 一部の接骨院等では受給券が使用できませんので、受給券が使用できるかは接骨院等へ問い合わせをしてください。
注2. 保険診療となる柔道整復施術療養費のみが助成対象であり、鍼灸マッサージは助成対象外となります。
注3. 学校管理下での負傷により日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用される場合は、子ども医療費助成制度は対象外となります。


4−2.小学校4年生から中学校3年生までのお子様

償還払いにより助成を受けられます。
小中学生の一部負担金は医療費の3割です。


5.償還払いの申請(子ども医療費助成金給付申請)に必要なもの

小学校4年生から中学校3年生までの医療費(入院に限る)の償還払いの申請には次の書類も必要です。


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千葉県企業参画型子育て支援事業

(担当:元気子ども課 TEL483-1151)

 千葉県では、県全体で子育て世帯を応援するため、企業参画型子育て支援事業の実施準備を進めています。

「企業参画型子育て支援事業とは」

 子育て家庭に対する経済的支援の取組みを進めるとともに、社会全体で子育て家庭を支援する機運の醸成のために、子育て家庭が各種割引き等のサービス提供を受けられるように、地方公共団体が企業の協賛を得ながら実施する事業です。

千葉県においては、平成24年7月に事業開始を予定しております。

 この事業に協賛していただける事業者の方を募集しています。

詳しくは、下記のページをご覧ください。


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児童扶養手当

(担当:子育て支援課 TEL483-1151代表)

 父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育されている父子・母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。


受給資格者

 手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する年度末までの児童を監護している父、母、または、父母にかわってその児童を養育している人です。国籍は問いませんが、外国籍の人は外国人登録し、一定の在留資格がある人に限ります。
 児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで手当が受けられます。

 上記に該当しても、次のような場合は手当は支給されません。


手当を受けるための手続き

 子育て支援課の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

添付書類
請求者と対象児童の戸籍謄本、住民票謄本
(外国人の人は在留資格の明記された登録済証明書)
保険証・年金手帳・預金通帳の写し
所得証明書
(直近の市県民税が八千代市で課税されている場合は不要)
(1) その他、請求者ごとに異なりますので、事前にご相談ください。
(2) 平成15年4月1日までに受給資格を有してから、5年が経過して手当の請求をしていないときは、時効により手当を受けることができません。(詳しいことは子育て支援課に確認してください。)


手当の支払いについて

 認定を受けると、認定請求をした月の翌月分からの手当が支給されます。
 4月・8月・12月の年3回、支払月の前月までの分(例えば12〜3月分が4月期に)が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

手当の金額
児童数 1人のとき 2人のとき 3人以上のとき
全額支給の場合   41,550円  46,550円 1人につき3,000円加算
一部支給の場合   41,540円〜9,810円  5,000円加算 1人につき3,000円加算
平成23年4月1日現在


所得による支給制限

 この手当には、所得による支給制限があります。受給者本人または扶養義務者等の前年の所得額により、
 1.全額支給の人 2.一部支給の人 3.全部支給停止の人 に分かれます。
 所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度は支給停止となりますのでご注意ください。
 (「所得額」は、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に相当します。)

所得から控除できるもの
(1) 医療費控除など
(2) 一律控除として8万円

詳しい内容は、子育て支援課にお問い合わせください。

所得制限限度額 (単位:円)
扶養
親族等
の数
本人 扶養義務者等
全額支給
収入額
全額支給
所得額
一部支給
収入額
一部支給
所得額
収入額 所得額
0人
920,000
190,000
3,114,000
1,920,000
3,725,000
2,360,000
1人
1,300,000
570,000
3,650,000
2,300,000
4,200,000
2,740,000
2人
1,717,000
950,000
4,125,000
2,680,000
4,675,000
3,120,000
3人
2,271,000
1,330,000
4,600,000
3,060,000
5,150,000
3,500,000
4人
2,814,000
1,710,000
5,075,000
3,440,000
5,625,000
3,880,000
5人
3,357,000
2,090,000
5,550,000
3,820,000
6,100,000
4,260,000
平成23年4月1日現在


現況届(年度更新)

 児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に現況届を提出していただきます。この届は、毎年8月1日における状況を確認し、引き続き児童扶養手当に該当するか確認する重要な手続きとなります。市からの通知にしたがい、期日までに手続きを済ませてください。
 この届の提出がない場合、手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


その他の届出

対象児童の増減 「手当額改定届」または「額改定請求書」
氏名や住所、振込先銀行口座が変わるとき 「氏名・住所・支払金融機関変更届」
受給者が死亡したとき 「受給者死亡届」
手当証書をなくしたり、破損したとき 「証書亡失届」ほか
受給者が所得の高い扶養義務者(父・母・兄弟など)と同居するようになったとき 「支給停止関係届」
父又は母の再婚などにより受給資格がなくなったとき 「受給資格喪失届」


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病児・病後児保育

(担当:子育て支援課 TEL483-1151代表)

 保育園・学童保育所などに通っているお子さんが病気になったのに仕事は休めない、こんなときに市の委託施設(医院に付設した保育室)で一時的に預かる制度です。

 対象
保育園・学童保育所などに通っていて、医師が利用可能と判断した病気のお子さん
重症(全身状態が悪い。39度以上の発熱が前日または当日にある。)でない場合のお子さんが対象になります。
はしか、インフルエンザ(急性期)は感染力及び重症度から預かることはできません。
 保育時間
月曜日〜金曜日  午前8時〜午後6時
土曜日  午前8時〜午後4時
※祝日、年末年始はお休みです。

 費用 1日2,000円(昼食代含む)

 預かり施設(申し込み先)
くまさん保育室(あべこどもクリニック)
勝田台北1-8-7 KEIYUビル3階(勝田台駅北口徒歩1分)
TEL 487-1003 FAX 487-0221
 利用方法
1. 保育室利用にあたっては、主治医と相談してください。
2. 保育室利用の場合は、前日までに、保育室に直接連絡してください。
3. 保育園、学童保育所に通っている子どもについては、連絡帳を保育室にお持ちください。
その他の保育施設などへ通っている子どもについては、保護者が仕事をしている証明書などを提出していただきます。

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母子・寡婦福祉資金貸付

(担当:子育て支援課 TEL483-1151代表)

 母子、寡婦家庭の母親が事業を始めたり、子どもが高校、大学に修学(在学中を含む)する場合など、これらに要する費用が借りられます。


母子・寡婦福祉資金一覧
貸付の種類 内 容 貸付金額の限度
事業開始資金 設備などの購入 283万円
事業継続資金 材料などの購入 142万円
修学資金 高校、短大、大学などに修学させるための授業料、書籍代、交通費など 高校 公立 月額 1万8,000円
私立 月額 3万円
短大 公立 月額 4万5,000円
私立 月額 5万3,000円
大学 公立 月額 4万5,000円
私立 月額 5万4,000円
技能習得資金 母の技能習得 月額 6万8,000円
就職支度資金 衣服などの購入 10万円
医療介護資金 短期間の療養 医療 34万円
介護 50万円
生活資金 生活費の補助 月額 10万3,000円
就学支度資金 学校への入学、入所に際し、必要な入学金、衣服費などにあてる 高校 公立 15万円
私立 41万円
短大・大学 公立 37万円
私立 58万円
修業施設 中卒後 7万5,000円
高卒後 9万円
修業資金 子の修業のため 各種学校その他 月額 6万8,000円
住宅資金 増築・補修など 150万円
転宅資金 敷金・前家賃など 26万円
結婚資金 子の結婚のため 30万円


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ひとり親家庭等医療費等助成

(担当:子育て支援課 TEL483-1151代表)

対象
ひとり親家庭の父又は母、18歳に達する年度末(一定の障害を有する場合は20歳未満)までの児童
(児童扶養手当と同様の所得制限があります。)
支給額
通院・調剤……1か月、同一病院等で保険診療自己負担額から1,000円を差し引いた額
入院……保険診療自己負担額

申し込み 子育て支援課までご相談ください。

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ひとり親家庭等日常生活支援

(担当:子育て支援課 TEL483-1151代表)

 ひとり親家庭、寡婦の人が急病になった時や臨時的な仕事が入ってしまった時などに、家庭生活支援員を派遣し、子どもの保育を始めとした日常生活の支援を行います。

支援内容

  1. 生活援助……利用者の自宅で子どもの保育や食事の世話など
  2. 子育て支援……家庭生活支援員の自宅等での子どもの保育
申し込み
初めに登録申請をし、派遣が必要な時に利用申請をします。

申し込み先 子育て支援課

1時間当たりの負担額
利用世帯の区分 生活援助 子育て支援
生活保護世帯
市民税非課税世帯
0円 0円
児童扶養手当支給水準世帯 150円 70円
児童1人増につき 35円
上記以外の世帯 300円 150円
児童1人増につき 75円


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自立支援教育訓練給付金

(担当:子育て支援課 TEL483-1151代表)

 ホームヘルパー等指定講座を受講するお母さんに対して、受講料の一部を支給します。

対象

  1. 20歳未満の子を養育している人
  2. 児童扶養手当受給中か同様の所得水準にある人
  3. 雇用保険教育訓練給付金の受給資格のない人
  4. 過去に受給していない人
対象講座
 雇用保険の教育訓練給付指定講座
支給額
 受講料の20パーセントに相当する額(上限10万円、4,000円以下の場合は支給されません)
申し込み
 事前に子育て支援課までご相談ください。

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高等職業訓練促進給付金

(担当:子育て支援課 TEL483-1151代表)

 2年以上の養成機関で修業し、資格取得が見込まれる人を対象に生活費の負担を軽減します。

対象

  1. 20歳未満の子を養育している人
  2. 児童扶養手当受給中か同様の所得水準にある人
  3. 仕事または育児と修業の両立が困難な人
  4. 過去に受給していない人
対象資格
(准)看護師、介護福祉士、保育士、作業療法士、理学療法士
支給額
非課税世帯  月額 141,000円
その他の世帯 月額 70,500円
支給期間
修業期間の全期間(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した方に限る。)
申し込み
 事前に子育て支援課までご相談ください。

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