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| このページのお問い合わせ先 国保年金課、長寿支援課 電話 047-483-1151(代表) | ||
4月から始まった国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の年金からの支払いが口座振替でもできるようになりました。(条件有)
現在、変更希望の方の申出を受け付けています。
保険料により取り扱いが異なりますので、詳細は各担当へお尋ねください。
| [注意] | 10月受給する年金から、口座振替へ変更を希望する場合は、8月15日までに手続き(市への申出書の提出)が必要です。 | |
| ○ | 口座振替への変更により年間の支払回数、1回の支払額及び時期が変更されます。(年間の保険料額の総額は変更されません。) | |
| ○ | 申出の時期により、変更できる時期(月)が異なります。 | |
| ○ | 納付書での支払いに変更することはできません。 | |
| ○ | 介護保険料の年金天引きは、変更できません。 | |
| ○ | 変更を希望しない場合は、手続きの必要はありません。 | |
保険料ごとの申出方法などは次のとおりです。
4月受給分の年金から天引きが始まっている方と、10月受給分の年金から天引きが始まる方のうち、これまでの保険料を確実に納付していた方が対象となります。
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| ※ | 口座振替申込書の控はコピーしてお返しいたします。 |
4月受給分の年金から天引きが始まっている方と、10月受給分の年金から天引きが始まる方のうち、次のどちらかの基準に該当する方が対象となります。
| イ | 後期高齢者医療制度へ加入する前に国民健康保険に加入していた方で、保険料を確実に納付していた方(世帯主)は、本人名義の口座から口座振替に変更できます。 | |
| ロ | 年金収入が180万円未満の方は、世帯主又は配偶者名義の口座から口座振替に変更できます。 |
| ○ | 上記のイ又はロに該当する方で、既に口座振替の申込を金融機関に対して済ませている方(7月8月9月を口座振替で、10月から年金天引きと通知がきている方)はその記録が、金融機関と長寿支援課にありますので、長寿支援課窓口で申出書を記入し、提出してください。 |
| ○ | 後期高齢者医療保険料の口座振替の申込を金融機関に行なっていない方 | |||
| 市内の金融機関(ゆうちょ銀行を含む)で、口座振替の申込を行なっていただく必要があります。(口座振替への変更が条件となるため) 口座振替の申込が済みましたら、長寿支援課の窓口で申出書を記入し、金融機関から受け取った申込書の控を添付して提出してください。
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年金からの「特別徴収」(天引き)は、お支払いただく方の手間を省くことと、徴収事務を行う市町村の事務経費(口座振替を金融機関へ依頼するためのデータ作成・振替の手数料など)を低減するために制度化されたものです。
従って、口座振替に変更された方が残高不足などで未納となり、滞納することとなった場合は再度特別徴収(天引き)に変更させていただくこととなりますので、ご注意ください。
確定申告などの際に、課税のもととなる所得から社会保険料を控除することができます。
世帯主に支払義務がありますので、従来と同様に「世帯主や配偶者」が支払った場合は、その支払った方が社会保険料控除とすることができます。
| ○ | 本人の口座からの振替へ変更した場合は、本人の社会保険料控除として申告できます。 | |
| ※ | 本人の年金から支払う場合も、本人の社会保険料控除として申告できます。 | |
| ○ | 「世帯主や配偶者」の口座からの振替へ変更した場合は、その支払った方の社会保険料控除とすることができます。 | |
| ※ | 世帯全体の所得税・住民税が減額となる場合があります。 | |
| ※ | 社会保険料控除については、税務署又は市役所市民税課にお問合せください。 |