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国民健康保険料、又は長寿(後期高齢者)医療保険料が特別徴収(年金天引き)となっている方へ

このページのお問い合わせ先
国民健康保険料に関すること 国保年金課保険料班
長寿(後期高齢者)医療保険料に関すること 長寿支援課高齢者医療班
電話 047-483-1151(代表)


 平成20年10月から、条件が整えば年金天引きを中止し、口座振替による納付が認められましたが、平成21年4月からこの条件が緩和され、原則どなたでも納付方法を選べるようになりました。
 現在、口座振替や金融機関の窓口で納付書でお支払の人も、今後特別徴収の条件に該当した場合は自動的に特別徴収となりますので、事前に申し出をすることもできます。
 長寿(後期高齢者)医療保険料について、納付方法の変更を希望しない(年金天引で支払いたい)人は、手続きはなにも必要ありません。
 国民健康保険料は、現在の納付方法により、手続きが異なります。
 この申出は、年間の保険料額を変更するものではありません。
 介護保険料は変更の対象ではありません。
 金融機関での窓口払い(納付書払い)に変更することはできません。

 国民健康保険料と長寿医療保険料については、下記(※1)に該当すると原則として年金天引きによる納付となる制度です。

※1 国民健康保険料が年金天引きになる条件
世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上であること。
年間18万円以上の年金を受給し、かつ介護保険料との合算額が年金受給額の1/2を超えないこと。
長寿医療保険料が年金天引きになる条件
年間18万円以上の年金を受給し、かつ介護保険料との合算額が年金受給額の1/2を超えないこと。

国民健康保険料の納付方法変更条件

変更前(平成20年10月〜平成21年2月の年金)

過去2年間滞納がないこと

変更後(平成21年4月〜)

納付実績は必須では無くなります。(ただし、滞納のある方は別途相談となります。)

長寿医療保険料の納付方法変更条件

変更前(平成20年10月〜平成21年2月の年金)

(1)国民健康保険に加入していた世帯主の場合
過去2年間滞納の無い場合に、本人口座からの振替に限り変更
(2)世帯員の場合
年金収入180万円未満の場合に、世帯主、配偶者口座からの振替に限り変更

変更後(平成21年4月〜)

原則どなたでも変更出来ます。(ただし、滞納のある方は別途相談となります。)

 変更を希望される方は、年金支払月3ヶ月前の月末までに申し出る必要があります。
 平成21年4月の年金からの天引きを中止したい場合には、平成21年1月30日(金)までに申し出てください。

手続きの方法

(1)金融機関の窓口で、口座振替の申込をします。
口座振替申込の用紙は市内の金融機関窓口に備え付けられています。
(2)市役所の各担当窓口でお申出ください。
口座振替申込書の控・被保険者証・認印をお持ちください。

納付方法による期別納付額の比較例

(年間保険料額 15万1,200円/月額1万2,600円 の人の場合)

特別徴収 普通徴収 備考
年金支給時に天引 国民健康保険料 後期高齢者保険料
4月 25,200円
5月
6月 25,200円
7月 16,800円 18,900円 年間保険料の決定
8月 25,200円 16,800円 18,900円
9月 16,800円 18,900円
10月 25,200円 16,800円 18,900円
11月 16,800円 18,900円
12月 25,200円 16,800円 18,900円
1月 16,800円 18,900円
2月 25,200円 16,800円 18,900円
3月 16,800円
151,200円 151,200円 151,200円
毎年度の保険料は、毎年7月に決定します。
特別徴収の4・6・8月は仮の額として2月と同額を原則として納付します。
特別徴収の10・12・2月は、7月に決定した額から仮の額の計を引いた額となります。
国民健康保険料の普通徴収の納期は、市町村により異なります。(八千代市は年9期)
後期高齢者医療保険料の納期は広域連合が年8期(7月から翌年2月)と定めています。
保険料決定前に資格を喪失された場合でも、取得期間に応じた保険料を納付して頂きます。

納付方法の比較

区分 メリット デメリット 備考
特別徴収
  • 手間がかからない
  • 納め忘れがない
  • 年間を通じて均等に支払える
  • 市の手数料は無料
  • 本人以外の社会保険料控除にできない
  • 通帳に記録(記帳)されない(※備考を参照)
  • 社会保険庁の源泉徴収票に記載される
普通徴収
(口座振替)
  • 本人以外(配偶者・世帯主など)の社会保険料控除にできる
  • 通帳に記録が残る
  • 口座の残高を確認しておく必要がある
  • 456月は納付が無く9(8)カ月の連続納付となる
  • 市が金融機関へ手数料を払う
 
どちらの納付方法を選択しても、年間(年度)の保険料額は同じです。
残高不足で口座振替が出来なかった月の分は、納付書でのお支払となります。
口座振替が出来ずに未納(滞納)が続いた場合は、年金からの天引きへ変更する場合があります。
希望により年金からの天引きへ戻す(変更する)場合も、申出が必要であり、原則翌年の10月からとなります。


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