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1%支援制度(市民活動団体支援金交付制度)


 
  交付申請
 団体が支援を受けるためには、申請期間内に市に対して支援金の交付申請を行い、八千代市市民活動団体支援審査会の審査を受け、市から支援対象団体としての決定を受ける必要があります。
 
申請書類の記入方法や提出方法などの詳細については、支援を希望する団体への説明会および市民活動サポートセンターにて配布する「団体用ガイドブック」をご覧ください。

交付申請期間:平成24年1月30日(月)〜3月2日(金)
※平成24年度に支援を希望する団体の交付申請期間は終了しました。
 対象となる団体
 支援金の交付を受けることのできる団体は、ボランティア活動を行う団体、特定非営利活動法人その他の非営利活動を行う団体であって、福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野の活動をしていて、次の要件を全て満たしている団体です。

 
(1)市内に事務所を有し、市内で活動していること
 
(2)会則、規約または定款などがあること
 
(3)申請書の提出時に、1事業年度以上継続的に活動していること
 
(4)法令、条例等に違反する活動をしていないこと
 
(5)公の秩序または善良の風俗を害する活動をしていないこと
 
(6)政治的活動、宗教的活動をしていないこと
 ※(3)については、要件を満たしていなくても、制度の趣旨に沿っている団体であれば対象となる場合があります。
 対象となる事業
 支援金の交付を受けることのできる事業は、次の要件を全て満たしている事業です。

 
(1)市内で実施するもの
 
(2)福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他社会貢献に係る分野のもの
 
(3)営利を目的としないもの
 
(4)市民を主たる対象とするもの
 
(5)団体の構成員(会員)のみを対象としないもの
 
(6)支援金の交付を受けようとする年度に、本市から別の補助金などの交付を受けていないもの
 
※(1)(4)(5)については、要件を満たしていなくても、制度の趣旨に沿っている事業であれば対象となる場合があります。
 交付申請できる事業数と交付申請額の上限
 一つの団体が申請できる事業は、1年度につき1件です。また、交付申請額は、その年度の市の予算の範囲内で、かつ事業費総額の2分の1を上限とします。
 支援金の対象となる経費
 支援金の対象となる経費は、対象事業を遂行するために直接要する経費とします。例えば、講師料、会場使用料、設営費用、チラシなどの印刷費などがあげられます。団体の維持・運営などに要する経費(団体スタッフの人件費、食料費、事務所の家賃、光熱水費等)は対象となりません。
対象となる経費の一例
経費区分 対象となる経費
報償費 専門的な技能・知識等を有する指導者、講師または出演者等に対する謝礼
※実績報告書提出の際、銀行振込の場合はその納付書、現金渡しの場合はその受領書を添付してください。
交通費 ・講師、出演者の交通費
・スタッフの交通費
※実績報告書提出の際、受領書等を添付してください。
消耗品費 対象事業に必要な消耗品(例:紙、封筒、文房具、花の種や苗、肥料、軍手、記念品、ティッシュなど)
材料費 対象事業に必要な材料費(例:材木、食材など)
食料費 講師・スタッフ等の弁当・飲物代
印刷製本費 ・チラシ・ポスター・プログラム・報告書などの印刷代
・資料のコピー代、写真現像代など
通信運搬費 対象事業に必要な郵送料、配送料(切手、宅配便など)または備品の運搬料
手数料 振込手数料、イベント開催時のし尿処理手数料など
保険料 参加者の傷害保険料、ボランティア行事用保険など
使用料 会場使用料、備品使用料など
借上料 レンタル機器、仮設トイレなどのレンタル代
備品購入費 対象事業に必要な機器・備品などの購入費
 支援金の算出方法
 支援金の額は、納税者からの選択届け出の結果によって決まります。(結果は9月中旬にホームページなどで公表します。)
  納税者が1団体を選んだときは、その方の前年度個人市民税1%相当額の満額が支援届け出金額となりますが、納税者が3団体選んだときは、その方の個人市民税1%相当額を3等分し、それぞれ各団体へ割り振ります。その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。2団体選んだ場合も同様とします。
 ただし、支援金は事業費総額の2分の1を上限とし、かつ、その年度の市の予算の範囲内とします。例えば、事業費総額が30万円の場合は、15万円が支援金の上限となります。
 交付申請の提出書類
 交付申請時に提出する書類は次のとおりです。様式は、支援を希望する団体への説明会および市民活動サポートセンターにて配布します。また、「関連様式ダウンロード」のページからダウンロードすることもできます。

 (1)八千代市市民活動団体支援金交付申請書(第1号様式)
 (2)団体概要調書(第2号様式)
 (3)八千代市市民活動団体支援金申請事業計画書(第3号様式)
 (4)八千代市市民活動団体支援金申請事業収支予算書(第4号様式)
 (5)八千代市市民活動団体支援金交付決定前事業着手届(第12号様式)
 (6)その他市長が必要と認める書類
  (「市民活動団体調査票」「会則(規約)あるいは定款等の写し」「団体の事業報告書、決算書の写し(最新のもの)」など)

 ※団体から提出された書類(1)(2)(3)(4)については公表します。
 審査会での審査および支援対象団体の決定
 審査会での審査を経て、市は市民の選択の対象となる支援対象団体を決定します。審査会では、団体からの提出書類を「対象となる団体・事業であるか」「市民の利益に寄与するか」等について審査します。

 結果については、申請したすべての団体に文書(支援対象団体決定通知書または八千代市市民活動団体支援金交付申請却下通知書)でお知らせします。決定後のスケジュール等については、「団体用ガイドブック」をご覧ください。


このページのお問い合わせ先
コミュニティ推進課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話:047-483-1151 FAX:047-484-8824 Email:community@city.yachiyo.chiba.jp
月〜金曜日(祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時


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