| 八千代市市民活動団体支援金交付要綱 |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の納税に対する意欲及びボランティア活動等に対する関心を高めるとともに、市民活動団体の活動の支援及び促進を図るため、納税者が選択する市民活動団体に対し、納税者の個人市民税額を考慮して定める八千代市市民活動団体支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、八千代市補助金等交付規則(平成17年八千代市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
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(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 納税者 第7条第1項の規定による届出時において、本市に住所を有し、かつ、支援したい市民活動団体の選択をしようとする年度の前年度に課税された本市の個人市民税でその納期が到来しているものを完納している者をいう。
(2) 市民活動団体 ボランティア活動を行う団体、特定非営利活動法人その他の非営利活動を行う団体であって、福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野の活動をしているものをいう。
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(交付資格団体)
第3条 支援金の交付を受ける資格のある市民活動団体は、次に掲げる要件を満たしている市民活動団体とする。
(1) 市内に事務所を有し、市内において活動をしていること。
(2) 規約、会則、定款等を有していること。
(3) 支援金の交付の申請書の提出時において、1事業年度以上継続的に活動をしていること。
(4) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
(5) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。
(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第3号の要件を満たしていない市民活動団体であっても、その設立の経緯等を考慮して、同号の要件を満たしている市民活動団体に準ずるものとして市長が認める市民活動団体については、支援金の交付を受ける資格のある市民活動団体とする。
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(交付を受けることができる事業)
第4条 支援金の交付を受けることができる事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。
(1) 市内において実施するものであること。
(2) 福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野のものであること。
(3) 営利を目的としないものであること。
(4) 市民を主たる対象とするものであること。
(5) 市民活動団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。
(6) 支援金の交付を受けようとする年度に本市から別の補助金等の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号、第4号又は第5号の要件を満たしていない事業であっても、市民活動団体支援制度を設けた趣旨に合致しているものとして市長が認める事業については、支援金の交付を受けることができる事業とする。
3 一の市民活動団体がこの要綱に基づき支援金の交付を受けることができる事業は、1年度につき1件とする。
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(交付申請書等)
第5条 規則第3条第1項の申請書は、八千代市市民活動団体支援金交付申請書(第1号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 団体概要調書(第2号様式)
(2) 規約、会則、定款等の写し
(3) 八千代市市民活動団体支援金申請事業計画書(第3号様式)
(4) 八千代市市民活動団体支援金申請事業収支予算書(第4号様式)
(5) その他市長が必要と認める書類
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(支援対象団体の決定等)
第6条 市長は、支援金の交付の申請を受けたときは、八千代市市民活動団体支援審査会の審査を経た上で、当該交付の申請をした市民活動団体について、第4条に規定する要件を満たしている事業(以下「支援対象事業」という。)を実施する第3条に規定する要件を満たしている市民活動団体(以下「支援対象団体」という。)とするか否かを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により支援対象団体とすることを決定したときは支援対象団体決定通知書(第5号様式)により、支援対象団体としないことを決定したときは八千代市市民活動団体支援金交付申請却下通知書(第6号様式)により、当該決定に係る市民活動団体に対してその旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により支援対象団体を決定したときは、その内容を次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 広報紙への掲載
(2) 八千代市市民活動団体支援金交付申請書及びその添付書類の供覧
(3) インターネットの利用
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(納税者の選択等)
第7条 納税者は、前条第2項の規定により決定の通知を受けた支援対象団体の中から支援したい支援対象団体を3団体以内選択し、次に掲げる方法により、その旨及び市長が必要と認める事項を市長に届け出ることができる。
(1) 支援対象団体等選択届出書(郵送用)(第7号様式(その1))を郵送で市長に提出
(2) 支援対象団体等選択届出書(窓口提出用)(第7号様式(その2))を市長が指定する場所に提出
(3) 次に掲げる事項を届出をする者の使用に係る電子計算機と市長の使用に係る電子計算機とを接続する電子通信回線を通じて送信
ア 住所
イ 氏名
ウ 生年月日
エ 電話番号
オ 電子メールアドレス
カ 納税通知書の通知書番号又は特別徴収税額の通知書の指定番号及び個人番号
キ 支援したい支援対象団体の団体番号(前条第3項の規定により支援対象団体を公表する際に各支援対象団体に付する番号をいう。以下同じ。)
2 前項第3号に規定する方法により届出をする者は、市長の定めるところにより、当該届出をする者の個人市民税の納付状況について市長が確認することに同意する旨の意思を表明してしなければならない。
3 第1項の規定により納税者が支援したい支援対象団体を複数選択したときは、当該納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額は、当該各支援対象団体に均等に分割するものとする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 市長は、第1項の規定による届出があったときは、当該届出がこの要綱に適合しているか否かを確認するものとする。この場合において、当該届出がこの要綱に適合していないときは、当該届出は無効とする。
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(支援対象団体等の遵守事項)
第8条 支援対象団体は、納税者の支援を得るために、過度な広報活動又は不正若しくは不当な行為をしてはならない。
2 納税者は、支援対象団体に対し、自らが利益を受けるために、不正又は不当な働きかけをしてはならない。
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(各支援対象団体を選択した納税者の人数等の公表)
第9条 市長は、第7条第1項の規定による届出の受付を終了したときは、その結果を集計し、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 各支援対象団体の名称
(2) 各支援対象団体を選択した納税者の人数
(3) 各支援対象団体を選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額のうち当該支援対象団体に係る額
(4) 各支援対象団体の支援金の交付申請額
(5) 各支援対象団体に対する支援金の交付予定額
2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前項各号に掲げる事項を記載した一覧表の供覧
(2) インターネットの利用
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(支援金の額等)
第10条 支援金の交付の対象となる経費は、支援対象事業の遂行に係る経費とし、支援対象団体の事務所の賃借料その他の支援対象団体の運営に係る経費は、支援金の交付の対象となる経費には含まないものとする。
2 支援対象団体に交付する支援金の額は、第7条第1項本文の規定により当該支援対象団体を選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額のうち、当該支援対象団体に係る額(その額が前項の交付の対象となる経費の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該2分の1に相当する額)とする。ただし、当該支援金の額が予算の範囲内で市長が定める額を超えるときは、当該市長が定める額を支援金の額とする。
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(交付申請内容の変更等)
第11条 支援対象団体は、第9条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、交付申請をした支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更の申請を八千代市市民活動団体支援金交付申請内容変更承認申請書(第8号様式)により、次に掲げる書類を添付してすることができる。
(1) 当該変更後の内容を記載した八千代市市民活動団体支援金申請事業計画書
(2) 八千代市市民活動団体支援金申請事業収支予算書
2 市長は、前項の規定により支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更申請があったときは、速やかに、八千代市市民活動団体支援審査会の審査を経た上で、当該変更申請の全部又は一部の承認をするか否かを決定し、当該変更申請をした支援対象団体に八千代市市民活動団体支援金交付申請内容変更承認可否決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。
3 支援対象団体は、交付申請の取下げをしようとするときは、第9条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を八千代市市民活動団体支援金交付申請取下届(第10号様式)により届け出なければならない。
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(交付決定等)
第12条 支援金の交付の決定は、第9条の規定による公表を行った日の翌日から起算して14日を経過した後(前条第1項の規定により支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更申請があったときは、同条第2項の規定による通知を行った後)、速やかにするものとする。
2 規則第6条の規定による交付の決定の通知は、八千代市市民活動団体支援金交付決定通知書(第11号様式)により行うものとする。
3 市長は、支援金の交付の決定をしたときは、次に掲げる方法により、これを公表するものとする。
(1) 支援金の交付の決定を受けた団体(以下「支援決定団体」という。)の名称、各支援決定団体の支援金の交付申請額及び各支援決定団体に対する支援金の交付決定額を記載した一覧表の供覧
(2) インターネットの利用
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(交付決定前の事業着手)
第13条 第5条第1項の規定による申請を行った市民活動団体は、支援金の交付の申請をしている事業について、当該事業の効率的な実施を図るため又は緊急その他やむを得ない事情により当該支援金の交付決定前に当該事業に着手する場合には、あらかじめ八千代市市民活動団体支援金交付決定前事業着手届(第12号様式)により、市長に届け出なければならない。
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(実績報告等)
第14条 規則第12条第1項の補助事業等実績報告書は、八千代市市民活動団体支援金実績報告書(第13号様式)とする。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 支援決定事業収支決算書(第14号様式)
(2) 事業報告書
(3) 支援金の交付の決定を受けた事業(以下「支援決定事業」という。)の経費に係る領収書等
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、支援決定団体から実績報告を受けたときは、次に掲げる方法により、その内容を公表するものとする。
(1) 実績報告書及びその添付書類の供覧
(2) インターネットの利用
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(支援金の額の確定)
第15条 市長は、支援決定団体が支援決定事業を完了しその報告をしたときは、八千代市市民活動団体支援審査会の審査を経た上で、支援金の額を確定するものとする。
2 規則第13条の規定による交付すべき支援金の額の通知は、八千代市市民活動団体支援金額確定通知書(第15号様式)によるものとする。
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(交付請求書)
第16条 規則第15条の規定による交付請求書は、八千代市市民活動団体支援金交付請求書(第16号様式)によるものとする。 |
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(概算払請求書)
第17条 規則第16条第1項の規定により概算払による支援金の交付を受けようとするときは、八千代市市民活動団体支援金概算払交付請求書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。 |
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(八千代市市民活動団体支援審査会の設置)
第18条 市民活動団体支援について、第6条第1項、第11条第2項及び第15条第1項の審査をするため、八千代市市民活動団体支援審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、学識経験のある者4人以内及び公募により選定した市民3人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、また、再任されることができる。
4 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
5 会長は、審査会の会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
8 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
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(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 |
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| 附 則 |
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(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
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(この告示の失効)
2 この告示は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。 |
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| 附 則 (平成22年告示第32号) |
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(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第2項の規定 公示の日
(2) 第17条第3項の改正規定 平成22年6月5日 |
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(準備行為)
2 改正後の第13条の規定による届出及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても、同条の例により行うことができる。 |
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| 様 式 |
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| 様式番号 |
様式の名称 |
| 第1号様式 |
八千代市市民活動団体支援金交付申請書 |
| 第2号様式 |
団体概要調書 |
| 第3号様式 |
八千代市市民活動団体支援金申請事業計画書 |
| 第4号様式 |
八千代市市民活動団体支援金申請事業収支予算書 |
| 第5号様式 |
支援対象団体決定通知書 |
| 第6号様式 |
八千代市市民活動団体支援金交付申請却下通知書 |
| 第7号様式(その1) |
支援対象団体等選択届出書(郵送用) |
| 第7号様式(その2) |
支援対象団体等選択届出書(窓口提出用) |
| 第8号様式 |
八千代市市民活動団体支援金交付申請内容変更承認申請書 |
| 第9号様式 |
八千代市市民活動団体支援金交付申請内容変更承認可否決定通知書 |
| 第10号様式 |
八千代市市民活動団体支援金交付申請取下届 |
| 第11号様式 |
八千代市市民活動団体支援金交付決定通知書 |
| 第12号様式 |
八千代市市民活動団体支援金交付決定前事業着手届 |
| 第13号様式 |
八千代市市民活動団体支援金実績報告書 |
| 第14号様式 |
支援決定事業収支決算書 |
| 第15号様式 |
八千代市市民活動団体支援金額確定通知書 |
| 第16号様式 |
八千代市市民活動団体支援金交付請求書 |
| 第17号様式 |
八千代市市民活動団体支援金概算払交付請求書 |
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| 要綱のダウンロード |
| 八千代市市民活動団体支援金交付要綱 (PDFファイル403KB) |