都市計画の基本方針
八千代市マスタープラン
平成14年3月に、「八千代市都市マスタープラン」が策定されました。都市計画の観点から「一人ひとりが幸せを実感できる生活都市」を実現していくために、都市全体や地域ごとの特性を踏まえ、まちづくりの基本方針として策定したものです。また、都市計画課にて八千代市都市マスタープランを1部700円で販売しております。
八千代市都市マスタープラン(ダイジェスト版)
八千代市都市マスタープラン(PDF版)
都市計画区域の整備,開発及び保全の方針
(平成16年3月16日千葉県告示第283号)
(平成19年3月20日千葉県告示第301号変更)
平成16年3月に「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」が策定されました。この方針は、区域区分、地域地区、都市施設等の都市計画の基本となるものであり、当該都市の発展の動向、当該都市の計画区域における人口や産業の見通し等を勘案して、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けて大きな道筋を明らかにしたものです。
都市計画の概要
八千代市の都市計画の概要についてのお知らせです。八千代市において都市計画決定されている都市計画区域・地区計画等の土地利用や道路・公園などの都市計画施設、土地区画整理事業等の市街地開発事業についての紹介をしています。
土地利用(都市計画区域,市街化区域及び市街化調整区域,地域地区,地区計画等)
都市計画施設(道路,都市高速鉄道,駐車場等)
市街地開発事業(土地区画整理事業区域,促進区域)
用途地域の概要
申請・届出に関する事項
都市計画法第53条の許可申請
(都市計画法第53条第1項)
都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業等の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、あらかじめ県知事の許可(八千代市の場合、千葉県より委任されているため、市長の許可)が必要となります。(概略)
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都市計画法第58条の2届出
(都市計画法第58条の2)
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする場合は、当該行為の着手する30日前までに、市長に届出る必要があります。(概略)
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土地取引に関する事前届出
(公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項)
土地の所有者(譲渡人)が、一定規模の土地を有償で譲渡しようとするときは、契約締結前に、市長に届け出る必要があります。(概略)
(同法第5条第1項)
一定規模の土地、その他都市計画施設の区域内に所在する土地を所有する方は、地方公共団体等にその土地を買い取ってほしい旨を申し出ることができます。(概略)
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土地取引に関する事後届出
(国土利用計画法第23条第1項)
一定規模の土地に関する権利を取得したときは、契約締結後14日以内に、その旨を市町村を経由して、県知事に届け出る必要があります。(概略)
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その他
都市計画図等の販売について
都市計画証明について
八千代市役所 都市整備部 都市計画課
〒276-8501 八千代市大和田新田312-5
TEL 047-483-1151(内線3510〜3515)
FAX 047-487-3315
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