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都市計画の基本方針 申請・届出に関する事項
八千代市都市マスタープラン(ダイジェスト版)
八千代市都市マスタープラン(PDF版)
都市計画区域の整備,開発及び保全の方針
(工事中)キッズ都市計画(としけいかく)
都市計画法第53条許可申請
都市計画法第58条の2届出
  
(地区計画)
土地取引に関する事前届出
  
(公有地の拡大の推進に関する法律)
土地取引に関する事後届出
  
(国土利用計画法)
申請書・届出書ダウンロード一覧表
都市計画の概要 都市計画道路事業
土地利用 (都市計画区域,市街化区域及び市街化調整区域,地域地区,地区計画等)
都市計画施設(道路,都市高速鉄道,駐車場等)
市街地開発事業 (土地区画整理事業区域,促進区域
事業中の路線
用途地域の概要 お知らせ
都市計画図を閲覧することができます
(下の図をクリックしてください。)
都市計画図
(※平成22年11月30日付けで都市計画が変更となりました)
「都市計画高度地区の見直し検討案」への意見等の概要について  H24/4/23 
都市計画決定・変更状況一覧H23/12/15現在
都市計画図(1/10,000)が新しくなりました H23/4/12
都市計画変更のお知らせ H22/11/30
   【西八千代北部,吉橋地区,勝田台6丁目地区他】
特殊地下壕(防空壕)の情報をお寄せください
住居表示・町名変更  まちづくり交付金
住居表示の設定
村上の一部の区域が村上南に変わりました。H21/3/23
勝田台北住居表示H23/9/30
勝田台北住居表示が実施されましたH23/10/12
新川周辺地区都市再生整備計画についてH23/5/12
まちづくり交付金H22/5/14
公共施設循環バス「ぐるっと号」 その他
 ぐるっと号運行に代わるコミュニティバス等運行計画案H24/5/16
ぐるっと号運行に代わるコミュニティバス等運行計画案への意見募集は終了しましたH24/5/16
ぐるっと号Bコース 村上駅入口南の停留についてH23/12/21
ぐるっと号について
運行ルートと停留所位置図H22/11/10更新
時刻表H22/9/1〜
都市計画提案制度について
都市計画図等販売
都市計画証明
〒276-8501 八千代市大和田新田312-5
八千代市役所 都市整備部 都市計画課
TEL 047-483-1151(内線3512〜3515)
FAX 047-487-3315
ホームページに不都合な点がございましたら下記までご連絡ください。
tosikei1@city.yachiyo.chiba.jp

  


都市計画の基本方針

八千代市マスタープラン

 平成14年3月に、「八千代市都市マスタープラン」が策定されました。都市計画の観点から「一人ひとりが幸せを実感できる生活都市」を実現していくために、都市全体や地域ごとの特性を踏まえ、まちづくりの基本方針として策定したものです。また、都市計画課にて八千代市都市マスタープランを1部700円で販売しております。
  

  八千代市都市マスタープラン(ダイジェスト版)
  八千代市都市マスタープラン(PDF版) 

都市計画区域の整備,開発及び保全の方針
(平成16年3月16日千葉県告示第283号)
(平成19年3月20日千葉県告示第301号変更)

 平成16年3月に「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」が策定されました。この方針は、区域区分、地域地区、都市施設等の都市計画の基本となるものであり、当該都市の発展の動向、当該都市の計画区域における人口や産業の見通し等を勘案して、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けて大きな道筋を明らかにしたものです。

  


都市計画の概要

 八千代市の都市計画の概要についてのお知らせです。八千代市において都市計画決定されている都市計画区域・地区計画等の土地利用や道路・公園などの都市計画施設、土地区画整理事業等の市街地開発事業についての紹介をしています。

  土地利用(都市計画区域,市街化区域及び市街化調整区域,地域地区,地区計画等)

  
都市計画施設(道路,都市高速鉄道,駐車場等)

  市街地開発事業(土地区画整理事業区域,促進区域)


用途地域の概要

  都市計画図

右の図をクリックしてください。

都市部計画図

申請・届出に関する事項
 
  都市計画法第53条の許可申請

(都市計画法第53条第1項)
都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業等の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、あらかじめ県知事の許可(八千代市の場合、千葉県より委任されているため、市長の許可)が必要となります。(概略)

  都市計画法第58条の2届出

(都市計画法第58条の2)
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする場合は、当該行為の着手する30日前までに、市長に届出る必要があります。(概略)


  土地取引に関する事前届出

(公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項)
土地の所有者(譲渡人)が、一定規模の土地を有償で譲渡しようとするときは、契約締結前に、市長に届け出る必要があります。(概略)
(同法第5条第1項)
一定規模の土地、その他都市計画施設の区域内に所在する土地を所有する方は、地方公共団体等にその土地を買い取ってほしい旨を申し出ることができます。(概略)

  土地取引に関する事後届出

国土利用計画法第23条第1項)
一定規模の土地に関する権利を取得したときは、契約締結後14日以内に、その旨を市町村を経由して、県知事に届け出る必要があります
(概略)




その他

  都市計画図等の販売について

  都市計画証明について


  


八千代市役所 都市整備部 都市計画課
〒276-8501 八千代市大和田新田312-5

TEL 047-483-1151(内線3510〜3515)
FAX 047-487-3315



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