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居宅介護支援事業所のみなさまへ
はじめに
介護保険法施行規則の改正に伴い,令和6年4月1日以降に使用する申請書等は,厚生労働大臣が定める様式にて手続きいただきます。
厚生労働大臣が定める様式以外で提出された場合,受理いたしませんのでご注意ください。
様式等は,本ページに掲載している最新のものをダウンロードしてください。
ページ下段「加算・減算の届出」の項目に「特定事業所集中減算に係る算定表(令和5年度後期判定期間分)の提出について」の案内を掲載しました。
目次
下記のリンク(タイトル)を選択すると該当する箇所へ移動できます。
・特定事業所集中減算に係る算定表(令和5年度後期判定期間分)の提出
・集団指導
事業所指定等の手続き
新規申請・更新申請(事業所指定)
<提出書類>
指定申請書または指定更新申請書,付表およびチェックリスト,添付資料を提出してください。
・指定申請書一式(新規・更新) [その他のファイル/1.18MB]
※1 配置要件に資格が必要とされる従業者の資格者証等の写し(原本証明不要)を提出してください。
※2 指定更新で,市に届け出ている情報と変更がない場合は添付書類を省略できます。詳細はチェックリストを確認してください。市への届出状況が不明の場合は,省略せずにすべて提出してください。
※3 有効期間内であっても,指定が不要もしくは事業を廃止する場合は,「廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]」を早急に提出してください。吸収合併等で指定が「新規」となる場合も同様です。
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>
<提出期限>※期日を過ぎた場合は,希望での開始日から指定できないことがあります。更新の場合は,新規での指定申請の手続きをお願いする場合があります。
・新規申請
→希望する指定開始年月日の前月の10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
例)令和6年4月1日より事業開始→令和6年3月10日までに申請書一式を提出。
・更新申請
→指定有効期間満了月の10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
事業所情報変更の届出
<提出書類>
※1 配置要件に資格が必要とされる従業者の資格者証等の写し(原本証明不要)を提出してください。
※2 運営規程の従業者に増減の都度の変更届は不要です。3月時点の情報が前年の3月と比較して異なる場合は届出が必要です。詳細は以下の情報(参考)をご覧ください。
参考 介護保険最新情報Vol955 [PDFファイル/870KB]
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>
<提出期限>
→事前提出可。変更日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)
令和3年度介護報酬改定における改正により、令和6年度より実施が義務付けられる事項について
運営規定の変更を行う場合は,変更届の提出が必要です。
参考 介護保険最新情報Vol1174 [PDFファイル/664KB]
事業所の廃止・休止・再開の届出
【注意】届出は下記の場合に必要です。
・廃止することがわかった場合
・吸収合併等で新事業者へ引き継ぐ場合(旧事業所を廃止する場合)
→新事業者のほうは「新規指定」が必要です。
吸収合併等で指定が「新規指定」となる場合についても、従前の指定の廃止は必要です。
※1 再開時に人員の変更がある場合は,変更届の提出も必要です。
※2 再開届出書には従業員の勤務の体制および勤務形態一覧表 [Excelファイル/101KB]の添付も必要となります。
※3 勤務形態一覧表(シフト表)について,必須項目の要件 [PDFファイル/369KB]を満たしていない場合(項目不足)は,厚生労働省が作成した標準様式で提出してください。
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>
<提出期限>
・廃止・休止の届出
→廃止・休止の1か月前まで(※)
※市への届出は1か月前までとなっておりますが,廃止もしくは休止があらかじめ予定されている場合は,期限より前に提出してください。
また,利用者等に対しても十分な周知期間を設けてください。
・再開の届出
→事前提出可。再開日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)
管理者確保のための計画書
平成30年度介護報酬改定において,指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)を改正し,平成30年4月1日より,居宅介護支援事業所における管理者の要件を介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。
その際,令和3年3月31日までは,その適用を猶予するとの経過措置を設けておりましたが、経過措置期間の満了に伴い,令和3年4月1日以降に居宅介護支援事業所の管理者となる者は,いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることが要件となっております。
ただし,以下のような主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については,管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とします。
・令和3年4月1日以降,不測の事態(以下,参照)により,主任介護支援専門員を管理者にできなくなってしまった場合であって,主任介護支援専門員を管理者にできなくなった理由と,今後の管理者確保のための計画書を保険者に届け出た場合。
(不測の事態として想定される主な例)
・本人の死亡,長期療養などの健康上の問題の発生・急な退職や転居等
・特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合
※これらの要件に当てはまらない不測の事態が生じた場合には,長寿支援課までお問い合わせください。
<提出書類>
・管理者確保のための計画書等一式 [その他のファイル/153KB]
※1 勤務形態一覧表(シフト表)について,必須項目の要件 [PDFファイル/369KB]を満たしていない場合は,添付の様式で提出してください。
※2 配置要件に資格が必要とされる従業者の資格者証等の写し(原本証明不要)を提出してください。
参考 介護保険最新情報Vol843 [PDFファイル/444KB]
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>
<提出期限>
・変更の届出
→事前提出可。変更日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)
加算・減算の届出
<届出が必要な場合>
・指定(更新)申請を行うとき
・新たに加算を取得するとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出済の内容に変更があったとき
・法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
以下の届出書と一覧表のほか,添付書類を提出してください。
届出書の特記事項に変更箇所を記入してください。届出書(別紙3-2)の「変更後」の内容に基づき変更致します。
一覧表について既存の登録と相違があった場合も修正いたしません。その際の連絡等は行っておりません。
請求に影響がありますので,管理者を含む2名以上で必ず確認してください。
<提出書類>
・加算の届出に必要な書類一覧(チェックリスト) [Excelファイル/24KB]
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) [Excelファイル/26KB]
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>
<提出期限>
・介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出
→算定する前の月の15日まで(15日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
※介護報酬の改定に伴う届出については,令和6年4月15日まで受付いたします。
※期限以降の届出は,翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
参考 平成12年3月1日 老企第36号 厚生省老人保険福祉局企画課長通知 [PDFファイル/34KB]
特定事業所集中減算に係る算定表(令和5年度後期判定期間分)の提出
居宅介護支援事業所の介護報酬(令和6年4月分~令和6年9月分)に対する「特定事業所集中減算」の適用の有無を判定しますので、令和5年9月から令和6年2月までの居宅サービス計画の作成状況に関し、下記のとおり手続を行ってください。
<特定事業所集中減算算定表の判定対象期間>
令和5年9月1日~令和6年2月29日
<事業所が行う手続>
(1)全事業所が行うもの
特定事業所集中減算算定表の作成および5年間の保存
(2)紹介率最高法人へ80%を超えて計画を作成した居宅サービスがある事業所
下記の書類を八千代市役所長寿支援課に提出
[1]特定事業所集中減算算定表
[2]80%を超えたことについて「正当な範囲と認めるもの」に当てはまる場合は、正当な理由を確認できる資料
※特定事業所集中減算算定表の作成にあたっては、下記5.(2)の「作成上の注意」をご参照ください。
※特定事業所集中減算の適用の対象外となる「正当な理由」の範囲については、下記判断基準により示していますのでご確認ください。
特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準 [PDFファイル/149KB]
※計算した割合が80%を超えるサービスがない場合は提出の必要はありません。(書類の作成・保管は必要です。)
<関係規程および様式等>
(1)特定事業所集中減算算定表 [Excelファイル/36KB]
(2)作成上の注意 [PDFファイル/217KB]
(3)【別添1】算定から除外する件数の集計表 [Excelファイル/37KB]
(4)【別添2】特定事業所集中減算に係る再計算書 [Excelファイル/31KB]
(5)【別添3】理由書 [Wordファイル/22KB]
(6)【別添4】地域ケア会議等で意見・助言を受けた計画に係る概要書 [Wordファイル/21KB]
(7)【別添5】支援困難事例受け入れ概要書 [Wordファイル/21KB]
(8)特定事業所集中減算に係る関係法令について [PDFファイル/266KB]
<提出期限>
令和6年3月15日(金曜日)(郵送で提出される場合は当日消印有効)
<提出先および問い合わせ先>
〒276-8501 八千代市大和田新田312-5
八千代市役所 健康福祉部 長寿支援課 給付・指導班(特定事業所集中減算担当)
Tel 047-421-6734(直通)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
平成30年10月より訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、厚生労働大臣が定める回数を超えるケアプランを作成または変更した場合は、市(保険者)への届出が必要となります。
なお八千代市においては平成30年12月3日(市条例施行日)以降に作成または変更したプランが対象となります。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数(1月あたり) | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※なお身体介護と生活援助が混在する場合は回数に含めません。
届出様式:訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 [PDFファイル/104KB]
参考:介護保険最新情報Vol652 [PDFファイル/178KB]
:介護保険最新情報Vol690 [PDFファイル/252KB]
集団指導(平成30年度)
・集団指導資料 [PDFファイル/1.12MB]
・質問と回答 [PDFファイル/134KB]
・参考:「通院等のための乗車または降車の介助が中心である場合」および「身体介護が中心である場合」の適用関係 [PDFファイル/172KB]
運営指導(実地指導)
運営指導(実地指導)を行うにあたり、過去に指摘した事例の一部および令和3年度介護報酬改定の内容等を掲載
いたします。参考としてご活用ください。
・八千代市ケアマネジメントに関する基本方針 [PDFファイル/520KB]
・指摘事例【人員・設備・運営】 [PDFファイル/525KB]
・指摘事例【報酬等・その他】 [PDFファイル/652KB]
・R3報酬改定について [PDFファイル/373KB]