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各種支援・サービス
1.障害福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)
障害者総合支援法が施行され、障害福祉サービスの対象に、新たに難病等(特定の369の疾患)が加わりました。(令和6年4月時点)
手続き
年齢(18歳以上・18歳未満)や利用を希望されるサービスの内容によって、手続きが異なりますので、詳しくは障害者支援課までご相談ください。利用に際し、事前に利用者の心身の状況を確認する「障害支援区分認定」や、その他調査が必要な場合があります。
サービスの利用に対する費用負担は1割相当となります。ただし、支払い額の上限額を減額する減免の制度があります。
※具体的な流れにつきましては、以下のPDFファイルの図もご参照ください。
申請書式等
- 介護給付費等支給申請書[PDFファイル/129KB]
- 計画相談支援給付費支給申請書[PDFファイル/62KB]
- 計画相談支援依頼(変更)届出書[PDFファイル/50KB]
- 介護給付費等支給変更申請書[PDFファイル/110KB]
- 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書 [Excelファイル/37KB]
※障害児支援サービスを利用される方はこちら
- 障害児通所給付費等支給申請書[PDFファイル/82KB]
- 障害児相談支援給付費等支給申請書[PDFファイル/16KB]
- 障害児相談支援依頼(変更)届出書([PDFファイル/50KB]
- 障害児通所給付費等支給変更申請書[PDFファイル/60KB]
- 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書 [Excelファイル/37KB]
※事業所向け
- 暫定支給決定期間に係る評価結果報告書[PDFファイル/22KB]
- 就労系サービスの在宅利用にかかる取扱いについて(案内) [PDFファイル/114KB]
- 在宅サービス利用届出書[Excelファイル/13KB]
障害福祉サービスの一覧
居宅介護 (ホームヘルプ) |
入浴や排泄、食事等自宅での生活全般にわたる介護を行います |
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短期入所
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介護者の急病などにより自宅での介護ができない場合に短期間、施設内で生活上の介護を行います。(宿泊を伴う場合) |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由がある人に、自宅内での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に目立つ困難を有する場合に、移動時および外出先において、必要な視覚的情報の支援や移動の援護、排泄・食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。 |
行動援護 | 知的障害や精神障害により、行動が困難で常に介護を要する状況の人の外出時および外出時前後の支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する人の中でも特に介護の必要性が高い人に居宅介護を含め他の障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに移行した利用者の居宅に訪問し、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とされる人に、日中において、施設での食事、入浴等日常生活の支援や創作的、生産的活動の提供を行います。 |
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療養介護 | 重症心身障害者等であって、長期入院による医療的な支援が必要な人に、病院等での入院による医学的管理の下で日常生活の支援や、身体機能訓練を提供します。 |
自立訓練 |
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就労移行支援 | 就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習を一定期間の支援計画に基づき提供します |
就労継続支援 | 一般企業で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練の場を提供します |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用して一般就労に移行した人に、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決にむけて必要な支援を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
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施設入所支援 | 介護が必要な人、通所が困難な人で居住の場を提供し夜間における日常生活上の支援を行います。 |
※平成26年4月1日から共同生活介護(ケアホーム)は、グループホームに一元化されました。
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
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医療型児童発達支援 | 児童発達支援および治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが著しく困難な方に、居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のために必要な訓練等を行います。 |
放課後等デイサービス | 生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 専門家が障害児のいる保育所等を訪問し、集団生活に溶け込めるようになるための支援を行います。 |
地域移行支援 | 障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の人等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 |
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地域定着支援 | 居宅において単身で生活している障害者の人等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 |
2.障害者日常生活用具費の支給
障害者(児)の日常生活の便宜を図るための日常生活用具に係る費用の支給等を行います。
対象となる用具の一例
- 身体障害者(児)・・・特殊寝台・入浴補助用具・ストマ用装具・点字器・居宅生活動作補助用具など
- 知的障害者(児)・・・頭部保護帽など
- 精神障害者(児)・・・火災警報器など
- 小児慢性特定疾患を抱える人・・・ネブライザー・パルスオキシメーターなど
- 難病患者・・・特殊寝台・入浴補助用具・居宅生活動作補助用具など
※ 詳しくは障害福祉のしおり(PDF版)の「日常生活用具費の支給」をご覧ください。
費用負担
- 障害者の人等・・・世帯の市民税の課税状況に応じて用具の購入費用の0~5%が自己負担となります。
- 小児慢性特定疾患を抱える人・・・生計中心者の所得税額に応じて負担額が変わります。
手続き
購入前に障害者支援課へご相談ください。なお、介護保険で給付や貸与ができる場合は、そちらが優先となります。
日常生活用具取扱い事業者の登録
日常生活用具の取扱い登録を希望する事業所の方は事前に障害者支援課に相談の上、日常生活用具費の代理受領に係る申出書を提出してください。
また、振込先口座を指定していただく必要があるため、口座登録依頼書も併せて提出してください。
登録内容の変更について
登録した内容に変更がある場合は、日常生活用具費の代理受領に係る申出内容変更届出書を提出してください。
また、振込先口座情報に変更がある場合は口座登録依頼書も合わせて提出してください。
3.配食サービス
日常生活に支障があり、調理することが困難な人に、栄養バランスのとれた食事を提供します。
対象
障害者
ただし、同居の親族や近隣に住む親族から食事の提供を受けられる人は除きます。
配食日
月曜日~日曜日のうち希望の曜日
配食回数
1日1回 夕食
助成額
1食あたり100円
4.在宅障害者火災時等の情報提供
障害によっては、火災時などに避難や情報の伝達・収集などに困難を伴うことがあるため、火事や水害が発生したときに消防署から情報を提供してもらい、避難しやすくします。
対象
- 身体障害者手帳 視覚:1~3級
聴覚:2~3級
平衡機能:3級
音声言語機能またはそしゃく機能の障害:3級
肢体不自由:1~3級
呼吸器機能障害:1・3級 - 療育手帳 Bの2以上
申し込み
あらかじめ同意書を障害者支援課へ提出してください。
5.補装具費の支給
障害者の状況に応じ、日常生活の能率向上を図るための車椅子や補聴器などの補装具の購入や修理にかかる費用を支給します。
介護保険等他の制度による貸与や給付が受けられる場合はそちらが優先となります。
手続き
補装具の種類によっては、障害者相談センターでの判定や医師の意見書の作成が必要となることがありますので、事前に障害者支援課へご相談ください。
費用
購入や修理にかかる費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の住民税の課税状況により上限額があります。
区分 | 月額上限額 |
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生活保護世帯の人 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
※ 市民税課税世帯のうち、世帯の生計中心者の市民税の所得割額が46万円を超える場合は、補装具費の支給対象外となります。
補装具取扱い事業者の登録
補装具の取扱い登録を希望する事業所の方は、追加資料を求める場合があるため、事前に障害者支援課に相談を行なってから申請書等を提出してください。
また、振込先口座を指定していただく必要があるため、口座登録依頼書も併せて提出してください。
登録内容の変更について
登録内容に変更がある場合も追加資料を求める場合があるため、事前に障害者支援課に相談を行なってから申請書等を提出してください。
- 補装具業者登録申請書[Excelファイル/32KB]
- 補装具業者代理受領契約書 [Wordファイル/35KB]
- 補装具内容変更・契約解除届出書[Wordファイル/14KB]
- 口座振替払申出書 [Wordファイル/77KB]
6.地域生活支援事業
障害者総合支援法に基づき、地域の実情に応じ八千代市が行うサービスです。
移動支援事業 | 障害者の人の外出時の支援を行い、地域での自立した生活や社会参加を促します。 |
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日中一時支援事業 | 日中における活動の場を確保し、介護者の一時的な休息を図るとともに、利用者の日常的な訓練等を行います。 |
訪問入浴サービス事業 | 入浴が困難な重度障害者の人の健康増進と介護者の負担を軽減するために、自宅での入浴サービスを提供します。 |
費用負担
世帯の市民税の課税状況に応じてサービス利用額の0~5%が自己負担となります。
手続き
障害者の人やご家族の状況を確認の上、サービス利用の決定を行いますので障害者支援課までご相談ください。
申請書式等
7.手話通訳者の設置・派遣
聴覚障害者の生活相談やコミュニケーションの円滑化を図るため、手話通訳者の設置および派遣をしています。運営は身体障害者福祉会に委託しています。耳や言語が不自由なため一般の会話が困難な場合、市役所などでの手続き、相談等で必要なときに同席して手話通訳を行います。
受付日
毎週月~金曜日の午前8時半から午後5時まで
申し込み
身体障害者福祉会第2事務所(福祉センター3階)電話・ファックス 485-8822
8.ひとり暮らし重度身体障害者緊急通報装置
急病などの緊急事態が発生したとき、素早い連絡体制で安全を確保するため、ひとり暮らしの重度身体障害者に対し、緊急通報装置を設置します。
対象
ひとり暮らしの身体障害者手帳 1・2級の人
申し込み
身体障害者手帳、印鑑が必要です。
9.福祉有償運送
NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障害のある方など、単独で公共交通機関を利用して移動することが困難な人を対象に、通院・通所・レジャーなどを目的に有償で行う車による移送サービスを言います。
利用方法等
福祉有償運送を利用するには、あらかじめ、事業所に登録が必要になります。
各事業所への登録方法やサービス内容、料金などは事業所により異なりますので、各事業所にお問い合わせください。
事業所名 | 住所 | 電話番号 | Fax番号 |
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社会福祉法人 八千代市身体障害者福祉会 |
八千代市大和田新田312-5 | 485-1245 | 485-1329 |
NPO法人ユーアイやちよ | 八千代市八千代台西8-16-1 | 482-4109 | 482-4179 |
NPO法人ひだまり | 千葉市稲毛区長沼原町321-3 | 043-258-8604 | 043-310-5061 |
社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会 |
八千代市大和田新田312-5 | 483-3021 | 483-3083 |
NPO法人キューピット24の会 | 八千代市島田台1299 | 459-3689 | - |
社会福祉法人清明会 | 八千代市島田台1002-6 | 480-5050 | 488-8345 |
NPO法人テンダーケア | 八千代市米本2168-57 | 406-4328 | 488-7188 |
NPO法人 移動サポートちば・北総 |
佐倉市井野108-77 | 043-463-4039 | 043-330-3610 |
NPO法人 Smile and Hope | ゆりのき台3-7-1・13棟507号 | 080-7483-9830 | 767-2276 |
10.八千代市軽度中等度難聴児補聴器購入費助成
難聴児の言語および社会性の健全な発達を支援するために、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度および中等度の難聴児の保護者の方に補聴器購入に要する費用の一部を助成します。
※事前申請が必要であり、購入後の申請は対象外となります。
※市民税課税世帯のうち、世帯の生計中心者の市民税の所得割額が46万円を超える場合は、対象外となります。