八千代市暴力団排除条例
ページ印刷2012年9月7日 更新
この条例により、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりを推進します。
1 条例制定の背景
県内でも市民が暴力団員の引き起こした事件の被害を受けるなど、暴力団は、市民生活や事業活動に重大な影響を及ぼしています。
このような状況の中、全国的に暴力団排除の機運が高まり、千葉県でも、暴力団の排除に向けた取り組みを強化するとともに、社会全体での暴力団排除を推進するため、平成23年9月1日に「千葉県暴力団排除条例」が施行されました。
本市においても、暴力団排除への取り組み姿勢を明確に示すとともに、行政、市民、事業者等が一体となって暴力団の排除を推進するため、「八千代市暴力団排除条例」を制定しました。
2 条例の目的
3 条例の基本理念
4 条例の内容
(1)市の責務
市は、国、県、関係機関等と連携を図り、暴力団の排除に関する総合的な施策を推進するものとしています。また、暴力団の排除に役立つ情報を知ったときは、県や警察署に対し情報を提供するものとしています。
(2)市民及び事業者の責務
市民及び事業者は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するとともに、暴力団員による不当な要求があったときは、千葉県暴力団追放県民会議、警察、市に相談等をするよう努めるものとしています。また、暴力団の排除に役立つ情報を知ったときは、市に対し情報を提供するよう努めるものとしています。
(3)推進体制の整備
市は、行政、市民、事業者等が連携して暴力団の排除を推進できる体制を整備するものとしています。
(4)市の事務等からの暴力団の排除
市は、公共工事等、市の事務・事業により、暴力団を利することとならないよう、市が実施する入札への参加制限等の措置を講ずるものとしています。
(5)市民等に対する支援
市は、市民等が暴力団の排除に取り組むことができるよう、警察署と連携を図り、情報の提供等の支援を行うものとしています。
(6)広報活動
市は、暴力団の排除についての市民等の関心及び理解を深めるため、警察署と連携を図り、暴力団の排除に関する広報を行う等の措置を講ずるものとしています。
(7)児童及び生徒の健全な育成
市は、市立小中学校において、児童及び生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入したり、被害を受けたりしないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとしています。
(8)利益の供与の禁止
市民及び事業者は、暴力団の威力を利用する目的で、または暴力団の威力を利用した対償として暴力団員等に利益供与をしてはならないとしています。
また、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等に利益供与をしてはならないとしています。
5 条例の施行日
リンク
暴力団に関する相談先
八千代警察署 電話:047-486-0110
このページに関するお問い合わせ
八千代市 危機管理課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6715(危機管理班)047-421-6716(防災対策班)047-421-6717(防犯対策班) ファクス:047-484-8824(代表)