従来の災害対策基本法(以下「法」という。)では、切迫した災害の危険から逃れるための「避難場所」と避難生活を送るための「避難所」が明確に区別されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因ともなりました。
このため、平成25年6月に改正された法では、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための「指定避難所」が明確に区別されました。
これを受け、本市では、平成27年2月13日付けで「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を指定しました。
「指定緊急避難場所」・「指定避難所」
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2017年1月20日 更新
災害対策基本法の改正について
指定緊急避難場所と指定避難所の指定
本市では、これまでに、避難場所を42箇所、避難所予定施設を43施設指定していました。
今回の法改正に伴い、上記の避難場所から42か所のうち41か所を指定緊急避難場所に、避難所予定施設に新たに3施設を加えた46施設を指定避難所に指定いたしました。
指定緊急避難場所とは
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れ、身の安全を確保するための場所を言います。
指定緊急避難場所の詳細は下記の『指定緊急避難場所(一時避難場所・広域避難所)』をご覧ください。
指定避難所とは
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設を言います。
詳細は下記の『指定避難所(避難所予定施設・福祉避難所)』をご覧ください。
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