事業者の責務
事業活動によって生じるごみ(「事業系ごみ」と呼びます。)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)や市の条例により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。事業系ごみとは?
事業系ごみとは、飲食店や喫茶店、各種事務所、マンション等管理、店舗、旅館、ホテル、自営業、学校や官公庁などの事業活動(一般家庭以外)に伴って生じた廃棄物のことをいいます。お店や事務所が住まいと一緒(店舗併用住宅)の場合であっても、これらの事務所から出るごみは全て事業系ごみです。
このうち、産業廃棄物に該当しないごみを事業系一般廃棄物といいます。
事業系一般廃棄物は、一般家庭用のごみ集積場所へ出すことができませんが、市の処理施設への搬入はできます。
市の処理施設に搬入する場合は、市の分別基準に則り必ず分別を徹底してください。
また、産業廃棄物は、法律により規定されており、市の処理施設へは搬入できません。
市では、家庭からでるごみのほか、事業系一般廃棄物についても支障がなければこれを受け入れることとしています。
市が受け入れる事業系ごみ(一般廃棄物)について、その出し方等を次項で説明します。