土地の所有者(管理者)は、土地を清潔に保つことが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条で義務付けられています。土地の草刈り等により土地を清潔に保ち、ロープ等で土地を囲う等の方法により不法投棄されづらい環境づくりに努めてください。もし、不法投棄されてしまった場合は、土地の所有者(管理者)の責任により処分する必要がありますので、適正な管理をお願いいたします。
ご不明な点はクリーン推進課までお問合せください。
土地の所有者は土地を清潔に保ちましょう
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2020年7月9日 更新
【不法投棄の未然防止のために】
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)】
(清潔の保持等)第5条
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 クリーン推進課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6768(ごみ減量推進班)047-421-6769(計画調整班)047-421-6770(不法投棄対策班) ファクス:047-484-8824(代表)