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八千代市空家リフォーム費補助事業のご案内

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2022年5月19日 更新

空家の利活用を図るとともに、本市への移住及び定住並びに地域の活性化を促進するため、空家バンクを活用し購入した空家のリフォームにかかる費用の一部を補助します。

補助の対象となる空家

次の(1)及び(2)を満たしたものであって、(3)若しくは(4)が満たされた空家。
 ⑴ 空家バンクを活用し売買契約を締結した空家であるもの(以下,「登録空家」とする。)
 ⑵ 登録空家の売買契約締結日から2年以内のもの
 ⑶ 昭和56年6月1日以降に着工されたもの
 ⑷ 昭和56年5月31日以前に着工されたもので耐震性能を有するのもの

補助の対象となる方

居住のために登録空家の売買契約を締結した者及びその者と同一世帯である者であって、登録空家に居住する者(既に居住している者を含む)。

対象工事

⑴ 市内に本店、支店等を有する法人又は市内に事務所等を有する個人事業者と工事請負契約により行うリフォーム工事
⑵ 本補助の対象となる工事は以下のとおりです。他の補助制度を利用している場合は、本補助制度の対象とはなりません。
 
  部位 対象となる工事 対象としない工事
建築工事 屋根 葺替え、塗装工事等 ⑴ 家具(造付け家具を除く。)、備品等の購入及び設置に係るもの
⑵ 外構工事等
⑶ 他の補助金、助成金又は支給金を受ける工事
⑷ 登録空家を除却し同敷地に新たに住宅等を建築する際の工事
外壁、軒裏等 張替え、塗装工事等
外部建具 既設建具の改修又は新設工事
床、壁、天井等 それぞれの部位の張替え、塗装工事等
内部建具 ⑴ 既設取替え又は新設工事
⑵ 造付け家具、建具枠等の造作工事
その他 ⑴ 間仕切り壁の変更等に伴う工事
⑵ バリアフリー化に係る工事
機械設備工事 配管 ⑴ 既設配管の撤去又は取替え工事
⑵ 老朽化等による既設配管の取替え工事
⑶ 機器の取替え又は新設に伴う配管工事
⑴ 工事を伴わない製品の購入及び設置に係るもの
⑵ 下水道接続工事
⑶ 屋外に外流しを設置する工事等
⑷ 他の補助金、助成金又は支給金を受ける工事
⑸ 登録空家を除却し同敷地に新たに住宅等を建築する際の工事
機器 ⑴ 機器の撤去又は取替え工事
⑵ 老朽化、バリアフリー化又は機能向上のために行う便所、台所、浴室等の機器の取替え又は新設
電気設備工事 配線等 ⑴ 既設配線等の撤去又は取替え工事
⑵ 老朽化等による既設配線等の取替え工事
⑶ 機器の取替え又は新設に伴う配線等工事
⑴ 工事を伴わない製品の購入及び設置に係るもの
⑵ インターネット、ケーブルテレビ等の接続工事
⑶ 他の補助金、助成金又は支給金を受ける工事
⑷ 登録空家を除却し同敷地に新たに住宅等を建築する際の工事
機器 機器の撤去又は取替え工事

補助金額

補助対象経費の1/3かつ以下の上限額以内の額 

〇上限額
 ・30万円
 ・空家の所在地が以下の地区にある場合は、上限額を50万円とします。
  八千代台東、八千代台南、八千代台西、八千代台北、大和田、大和田新田、勝田台、高津

〇加算額
 以下の条件に該当する場合は、上記の上限額に各項目の金額を加算した合計額を上限額とします。
【移住・定住世帯】 市外転入又は市内転居者であって、世帯員全員が、市内に登録空家以外の家屋を所有していないこと:10万円
【子育て世帯】 18歳未満の児童を養育している世帯:5万円
【近居世帯】  申請者又はその配偶者の親世帯が本市に居住している場合(同居の場合を除く):5万円

交付の条件 

・交付申請は、必ず工事着手前に行うこと。
・本制度による交付の決定を受けた年度内に当該リフォームの工事契約を締結し、同年度の2月10日までに実績報告書の提出が確実であるもの。
・実績報告書の提出時には、リフォーム後の登録空家に転居(本市の住民基本台帳に登録されているもの)していること。

遵守事項 

・当該補助金の交付後、10年間は除却や譲渡等を行わないこと。
 ※10年以内に除却等が行われた場合、交付した補助金の返還を求めることがあります。
・地域の自治会活動等に参加するよう努めること。

交付申請受付期間及び予定戸数

◆本制度における申請期間は以下のとおりです。
 ・受付申請期間:令和4年5月17日(火)から令和4年12月23日(金)
 ・実績報告書提出期限:令和5年2月10日(水)
  ※実績報告書提出期限を過ぎた場合、補助金の交付はできませんのでご注意ください。

◆令和4年度の交付予定人数は以下のとおりです。
 ・予定件数:先着5件

補助金申請に係わるご案内

1.交付申請

【交付申請に必要な書類】
 ⑴ 八千代市空家リフォーム費補助金交付申請書(第1号様式)
 ⑵ 登録空家の売買契約書の写し又はこれに代わる書類の写し
 ⑶ リフォームに要する費用の見積書の写し及びその内訳書の写し
 ⑷ リフォームの設計図(位置図、配置図、平面図及びその他のリフォームにかかる図面)
 ⑸ 登録空家の建築日が分かる書類
 ⑹ 世帯員全員の住民票の写し(コピー可)
 ⑺ 昭和56年5月31日以前に着工された空家の場合は、耐震性能を有することを証する書類
 ※ 補助金の交付決定を行うにあたり、場合により上記以外の書類を求める場合があります。

2.工事完了後の実績報告

【実績報告に必要な書類】
 ⑴ 八千代市空家リフォーム費補助金実績報告書(第7号様式)
 ⑵ リフォームに係る契約書の写し及び領収書の写し
 ⑶ 工事写真(リフォーム部位ごとに、工事着手前、施工中、完了後)
 ⑷ 建物の登記事項証明書の写し(補助対象者又はその世帯員に所有権が移転したことが確認できるものに限る)
 ⑸ 世帯員全員の住民票の写し(コピー可)(補助事業に係る登録空家が住所として記載されたもの)

代理受領について

補助金の請求及び受領を、工事施工者に委任することができます。
代理受領を希望する場合は、上記の実績報告の書類(⑵リフォームに係る領収書の写しを除く)に加え、以下の書類をご提出ください。

【代理受領を行う際の必要書類】
 ⑴ リフォームに係る費用の請求書の写し及び請求額から当該補助金の額を差し引いた額の領収書の写し
 ⑵ 代理受領委任届出書(第8号様式)

その他(注意事項等)

⑴ 申請前に工事請負契約を締結している場合は補助の対象となりません。
  必ず、契約前に申請手続きを行ってください。
⑵ 本制度の予算には上限がありますので、申請を希望する場合は事前に相談してください
⑶ 本制度における手続きは、以下の要綱・要領などの関係規定に基づき実施いたします。
 【関係規定】
  〇 八千代市空家リフォーム費補助金交付要綱
  〇 八千代市空家リフォーム費補助金交付要綱の実施に係る取扱要領
  〇 八千代市補助金等交付規則

申請様式

このページに関するお問い合わせ

八千代市 建築指導課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6773(企画住宅班)047-421-6774(建築指導班)047-421-6775(建築審査班) ファクス:047-484-8824(代表)

八千代市役所

〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5

電話:047-483-1151(代表)

開庁時間:
土日・祝日・年末年始を除く、月曜~金曜 午前8時30分~午後5時(一部窓口及び施設を除く)

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