市道の認定・廃止
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2013年4月15日 更新
市が新設改良した道路や開発行為により築造移管された道路などについて、議会の議決を経て市道の認定及び廃止を行い管理をしています。
私道移管の手続きについて
八千代市では、私道を市へ移管(市道認定)する手続きを実施しています。
路線全体または一団地で、地権者全員が私道用地を市へ寄附し、(分筆が必要な場合は分筆登記を完了したうえ、)所有権移転登記を完了することで市道認定することが可能となります。
八千代市が定める一定の要件を満たせば、市の負担で分筆登記等に必要な測量を予算の範囲内で行なうことができます。
路線全体または一団地で、地権者全員が私道用地を市へ寄附し、(分筆が必要な場合は分筆登記を完了したうえ、)所有権移転登記を完了することで市道認定することが可能となります。
八千代市が定める一定の要件を満たせば、市の負担で分筆登記等に必要な測量を予算の範囲内で行なうことができます。
対象となる私道
八千代市では、「私道の市道移管要綱(昭和47年八千代市訓令乙第9号)」により、私道移管の対象となる私道の要件を定めています。
市が市道認定する私道の形状は、原則として公道から公道へ接続し、下記の要件を満たすことが条件となりますが、詳細についてはお問合わせください。
1. 幅員が4m以上確保できること。
2. 路面の排水施設が完備し、舗装により整備されていること。
3. 縦断勾配が9パーセント(地形の状態その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、12パーセント)以内であること。
4. 路肩部その他が危険な崖地等に面している場合は、適当な防護施設が設置されていること。
5. 階段状の道路でないこと。
市が市道認定する私道の形状は、原則として公道から公道へ接続し、下記の要件を満たすことが条件となりますが、詳細についてはお問合わせください。
1. 幅員が4m以上確保できること。
2. 路面の排水施設が完備し、舗装により整備されていること。
3. 縦断勾配が9パーセント(地形の状態その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、12パーセント)以内であること。
4. 路肩部その他が危険な崖地等に面している場合は、適当な防護施設が設置されていること。
5. 階段状の道路でないこと。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 土木管理課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号:047-421-6780(補修班)047-421-6781(用地保全班)※管理班は代表番号へ ファクス:047-486-0033