令和元年12月23日、八千代市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例が公布されました。
これに伴い、令和2年4月1日から道路の占用料等が変更されます。
また、道路の占用料以外についても、本条例を準用している場合は変更することがありますのでご注意ください(法定外公共物占用料、行政財産使用料、下水道占用料など)。
道路占用料の改定等について
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2019年12月26日 更新
主な改正内容
1 占用料の単価を改定しました。
平成30年度の固定資産税評価額の評価替えを踏まえました。
2 占用物件の種別や区分を国の基準(道路法施行令)に準じた変更をしました。
例) 電柱、電話柱について、設置される電線の条数に応じて第1種、第2種、第3種と分類
地下管路類について、外径に応じて9区分に分類
3 占用面積等の端数処理方法を変更しました。
0.01平方メートル又は0.01メートル未満の端数を切り捨てて計算することとしました。
4 占用料の滞納に係る延滞金の算定に用いる割合を変更しました。
年10.95%から年14.5%としました。
平成30年度の固定資産税評価額の評価替えを踏まえました。
2 占用物件の種別や区分を国の基準(道路法施行令)に準じた変更をしました。
例) 電柱、電話柱について、設置される電線の条数に応じて第1種、第2種、第3種と分類
地下管路類について、外径に応じて9区分に分類
3 占用面積等の端数処理方法を変更しました。
0.01平方メートル又は0.01メートル未満の端数を切り捨てて計算することとしました。
4 占用料の滞納に係る延滞金の算定に用いる割合を変更しました。
年10.95%から年14.5%としました。
公布文と新旧対照表
このページに関するお問い合わせ
八千代市 土木管理課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号:047-421-6780(補修班)047-421-6781(用地保全班)※管理班は代表番号へ ファクス:047-486-0033