道路占用料の徴収誤りについて
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2022年8月25日 更新
概要
道路占用料について、以下のとおり、算定に誤りがあり、過大に徴収していたことが判明したため、過誤納金に還付加算金を加えて返還しました。
(1) 徴収誤りの内容
道路上に電柱等を設置する場合の道路占用料の徴収事務において、「八千代市道路占用料徴収条例」(昭和39年八千代市条例第18号。以下「徴収条例」という。)に定める占用料単価の適用を誤り、道路占用料を過大に徴収していました。
(2) 過徴収の件数及び額
1件 6,890,757円 (令和2年度分)
(3) 経 緯
令和4年1月に、本件対象者の令和3年度の道路占用許可をするに当たって、令和2年度分の徴収について再点検を行ったところ、徴収誤りが判明したことから、本件対象者に謝罪し、令和4年8月25日(木)に、上記(2)の金額に還付加算金90,500円を加えた計6,981,257円を返還しました。
今後の展開
本件は、道路占用料の算定において、徴収条例の一部改正により令和2年度から徴収対象でなくなった電柱等を徴収対象とするなど、職員の改正条例の適用誤りにより、徴収誤りが生じたものです。
今回の事案を受け、道路占用許可に当たって、担当者2名での審査及び確認作業の徹底を図るなど、再発防止に努めてまいります。
なお、徴収条例改正後の令和2年度及び令和3年度の類似許可案件(422件)について調査を行った結果、徴収誤りはありませんでした。
今回の事案を受け、道路占用許可に当たって、担当者2名での審査及び確認作業の徹底を図るなど、再発防止に努めてまいります。
なお、徴収条例改正後の令和2年度及び令和3年度の類似許可案件(422件)について調査を行った結果、徴収誤りはありませんでした。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 土木管理課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
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