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道路占用料の徴収誤りについて

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2022年8月25日 更新

概要

 道路占用料について、以下のとおり、算定に誤りがあり、過大に徴収していたことが判明したため、過誤納金に還付加算金を加えて返還しました。

(1) 徴収誤りの内容

 道路上に電柱等を設置する場合の道路占用料の徴収事務において、「八千代市道路占用料徴収条例」(昭和39年八千代市条例第18号。以下「徴収条例」という。)に定める占用料単価の適用を誤り、道路占用料を過大に徴収していました。

(2) 過徴収の件数及び額

 1件 6,890,757円 (令和2年度分)

(3) 経 緯

 令和4年1月に、本件対象者の令和3年度の道路占用許可をするに当たって、令和2年度分の徴収について再点検を行ったところ、徴収誤りが判明したことから、本件対象者に謝罪し、令和4年8月25日(木)に、上記(2)の金額に還付加算金90,500円を加えた計6,981,257円を返還しました。

今後の展開

 本件は、道路占用料の算定において、徴収条例の一部改正により令和2年度から徴収対象でなくなった電柱等を徴収対象とするなど、職員の改正条例の適用誤りにより、徴収誤りが生じたものです。
 今回の事案を受け、道路占用許可に当たって、担当者2名での審査及び確認作業の徹底を図るなど、再発防止に努めてまいります。
 なお、徴収条例改正後の令和2年度及び令和3年度の類似許可案件(422件)について調査を行った結果、徴収誤りはありませんでした。

このページに関するお問い合わせ

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〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号:047-421-6780(補修班)047-421-6781(用地保全班)※管理班は代表番号へ ファクス:047-486-0033

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