情報公開制度は、市民の皆さんの請求に応じて、市が保有している公文書を開示する制度です。
市は情報公開条例で、「市民の知る権利」「市の説明責任」を明記し、市民の皆さんが、市が保有している公文書の開示を請求する権利を保障し、市に公文書開示の義務を課し、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市政への市民参加を一層推進し、公正で開かれた市政の発展を目指しています。
情報公開制度の概要
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2019年4月18日 更新
情報公開制度とは
開示請求ができる人は
市内在住・在勤などに関係なく、どなたでも実施機関に対し公文書の開示を請求できます。
対象となる実施機関は
対象となる実施機関は、議会並びに市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・消防長及び事業管理者が対象の実施機関です。
請求対象公文書は
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している文書が請求の対象となります。
また、図面、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的記録、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)も請求の対象になります。
また、図面、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的記録、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)も請求の対象になります。
請求の方法は
法務課情報公開班に備え付けまたは下記からダウンロードした請求書様式に必要事項(住所、氏名、電話番号、請求に係る公文書名)を記入して、法務課情報公開班に提出してください。
※ 郵送による請求は、事前に請求したい情報を保有している課にお尋ねください。
※ 口頭または電話での請求はできません。
※ 電子申請・届出システムによる請求もできます。
※ 郵送による請求は、事前に請求したい情報を保有している課にお尋ねください。
※ 口頭または電話での請求はできません。
※ 電子申請・届出システムによる請求もできます。
- 公文書開示請求書
(PDFファイル 70KB)
- 公文書開示請求書
(Wordファイル 18KB)
※ 印刷の際は、A4判の白紙を使用してください。
開示、不開示の決定
請求のあった日から15日以内に、開示、不開示の決定をし、文書で通知をします。
※開示に関わる費用の実費は負担していただきます。
公文書などのコピーはA3サイズまで1枚につき10円。カラーコピーはA3サイズまで1枚につき20円です。
※開示に関わる費用の実費は負担していただきます。
公文書などのコピーはA3サイズまで1枚につき10円。カラーコピーはA3サイズまで1枚につき20円です。
開示されない文書
条例では、「不開示情報が記録されている場合を除き開示しなければならない」と開示が原則ですが、次に該当するものは、不開示情報となります。
[1] 法令秘情報
[2] 個人に関する情報
[3] 法人等に関する情報で、公にすることで権利、地位、利益を害するおそれのある情報
[4] 犯罪の予防や捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
[5] 審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることで率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報
[6] 実施機関が行う事務や事業に関する情報で、公にすることで行政の運営に支障を及ぼすおそれのある情報
決定に不服があるときは
開示請求のあった公文書の開示決定等について不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
この場合、審査請求を却下するとき又は開示決定等を再検討し審査請求の全部を認容する場合を除いて、学識経験者で構成する八千代市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを決定します。
詳しくは、法務課情報公開班へお問い合わせください。
この場合、審査請求を却下するとき又は開示決定等を再検討し審査請求の全部を認容する場合を除いて、学識経験者で構成する八千代市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを決定します。
詳しくは、法務課情報公開班へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 法務課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6713(情報公開班)※法務班は代表番号へ ファクス:047-484-8824(代表)