離婚届
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2015年2月25日 更新
届出期間
協議離婚の場合は届けた日から法律上の効力が発生。調停、裁判離婚の場合は調停成立、裁判確定の日から10日以内
届出場所
本籍地か住んでいる所の市区町村役場
届出人
協議離婚の場合は夫と妻。調停、裁判離婚の場合は申立人
届出に必要なもの
- 離婚届 1通 (20歳以上の証人がニ人必要)
- 戸籍謄本 1通 (ただし、市内に戸籍のある人は不要)
- 印鑑 (夫と妻のもの。調停、裁判離婚の場合は申立人のもの)
- 届け出る人を確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
- 調停離婚の場合は調停調書、裁判離婚の場合は審判書、裁判確定証明書が必要です。
- 未成年の子がいる場合は父、母のいずれが親権者になるかを決めて届け出てください。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 戸籍住民課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6719(管理班)047-421-6707(マイナンバー)047-421-6698(住民記録班)047-421-6720(戸籍記録班) ファクス:047-484-8824(代表)