For Foreigners 外国人住民に関する登録制度が変わります
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2012年6月15日 更新
平成24年7月9日から外国人登録法が廃止され、外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用されます。
住民票関係の主な改正点
外国人住民にも住民票が作成されます
短期滞在者、3か月以下の在留期間の人、不法滞在者などは住民票は作成されません。現在所持している外国人登録証明書も使用できなくなりますのでご注意ください。
住民票への移行対象となる外国人
- 中長期在留者(原則として適法に3か月を超えて在留する外国人住民)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者・仮滞在許可者
- 出生・国籍喪失による経過滞在者
居住地変更手続きなどの変更点(他市町村への転出の場合)
7月8日まで | 転出・転入両方の手続きとなります |
7月9日以降 | 新住所市町村での転入手続きのみ |
住所異動届等の取扱い
- 日本人と外国人が一緒の世帯も含めて、外国人住民の住所異動等の届出は、平成24年度は本庁のみでの取扱いとなります。
- 支所での業務は当面の間は住民票・印鑑証明書の発行業務のみとさせていただきます。平成25年度から、住所異動等の届出の取扱いを開始する予定です。
在留カード・特別永住者証明書の主な改正点
- 外国人登録証明書に替わり、「在留カード」、「特別永住者証明書」が発行されます。
- 現在の外国人登録証は一定期間在留カード・特別永住者証明書とみなされ、そのまま使用できます。
現在の外国人登録証明書の有効期限
永住者
2012年7月9日時点で16歳以上の人 | 2015年7月8日まで |
2012年7月9日時点で16歳未満の人 | 2015年7月8日または16歳の誕生日のどちらか早い日まで |
それ以外の在留資格
2012年7月9日時点で16歳以上の人 | 在留期間の満了日 |
2012年7月9日時点で16歳未満の人 | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のどちらか早い日まで |
特別永住者
2012年7月9日時点で16歳以上の人 | 登録証明書の表面の日付をご確認ください。次回確認申請期間の日付が、 1. 2015年7月8日までに到来する人は・・2015年7月8日まで 2. 2015年7月8日より後に到来する人は・・登録証表面の下部記載の日付まで |
2012年7月9日時点で16歳未満の人 | 16歳の誕生日まで |
手続き等の変更点について
7月9日以降、外国人登録の証明書等は市町村では発行できません。全て法務省での取扱いになります。請求方法等の詳細は、7月9日以降法務省のホームページに掲載される予定です。
区分 | 7月8日まで | 7月9日以降 |
登録証明書 | 市町村での申請・交付 |
|
在留資格・期間 | 入管での手続き終了後市町村へ報告 | 市町村への届出不要 |
関連ホームページ
詳細については下記のホームページなどをご覧ください。
- 新しい在留管理制度がスタート!
(別ウィンドウで開く)
法務省入国管理局(Immigration)
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度
(別ウィンドウで開く)
総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications)
このページに関するお問い合わせ
八千代市 戸籍住民課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6719(管理班)047-421-6707(マイナンバー)047-421-6698(住民記録班)047-421-6720(戸籍記録班) ファクス:047-484-8824(代表)