市外から八千代市に引っ越してきたときの、届出期間、方法など。
また、住居表示実施地区では事前の手続きが必要な場合があります。
八千代市に引っ越しをしてきたときの届出(転入届)
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2021年11月9日 更新
住居表示実施地区でのご注意
住居表示実施地区において、建物を新築したり、建て替えたときは、住居表示が設定されていないと転入手続きができませんので、あらかじめ都市計画課で住居表示の設定手続きをしてください。
該当地区かどうかは下記ページを参照してください。
該当地区かどうかは下記ページを参照してください。
届出期間
八千代市に引っ越しをしてきた日から14日以内
届出場所
戸籍住民課(市役所1階)、支所・連絡所
届出方法
記載台に備え付けの「異動届」に記入のうえ、戸籍住民課(本庁舎1階)の場合は、受付番号発券機から番号札をお取りになり、番号が呼ばれるまでお待ちください。支所および睦連絡所の場合は、窓口に直接お出しください。
届出人
本人、世帯主または代理人
届出に必要なもの
3.~6.は、転入する人の全員分が必要となります。
- 届出人の本人確認ができる書類 (戸籍・住民票の請求や届出時の本人確認について)
- 転出証明書または転出証明書に準ずる証明書(前住所の市区町村で発行)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの人のみ)
- 海外から転入される人はパスポート(帰国日の確認をします) ※自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料
- 外国籍の人は在留カード、特別永住者証明書または外国人登録済証明書
- 外国籍の人は世帯主との続柄を確認できる書類(婚姻証明書・家族関係証明書など本国の書類)
※世帯主が日本人、もしくは前住所地発行の転出証明書で確認できる場合は不要 - 印鑑(代理人の場合)
- 委任状(代理人の場合。様式は下記からダウンロード)
※転入と同時に住民票等を取得する場合は、転入届の件とは別にその委任を受けてください
帰国者等に対する海外からの転入届の手続き期間の猶予について(新型コロナウイルス感染拡大防止)
新型コロナウイルス感染症につきまして、海外から帰国(又は来日)された方には、14日間の自宅等での待機(帰国日翌日から数えて14日間)が要請されているところです。
水際対策の抜本的強化に関するQ&A(外部リンク)
最新の情報は厚生労働省のホームページを随時ご確認ください。
住所の異動の届出については、住民基本台帳法の規定により、これらの届出の事由が生じた日から、原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされていますが、当分の間、正当な理由があるものとして、14日を経過しても手続きいただけます。
待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただくか、代理人(要委任状)に手続きを依頼していただきますようお願い申し上げます。
なお、住民登録以外のお手続きに関しては、それぞれ取扱いが異なる場合があります。
お電話で各担当部署にご相談ください。
水際対策の抜本的強化に関するQ&A(外部リンク)
最新の情報は厚生労働省のホームページを随時ご確認ください。
住所の異動の届出については、住民基本台帳法の規定により、これらの届出の事由が生じた日から、原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされていますが、当分の間、正当な理由があるものとして、14日を経過しても手続きいただけます。
待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただくか、代理人(要委任状)に手続きを依頼していただきますようお願い申し上げます。
なお、住民登録以外のお手続きに関しては、それぞれ取扱いが異なる場合があります。
お電話で各担当部署にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 戸籍住民課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6719(管理班)047-421-6707(マイナンバー)047-421-6698(住民記録班)047-421-6720(戸籍記録班) ファクス:047-484-8824(代表)