令和5年1月中旬から、市役所1階戸籍住民課と3階納税課で、住民票や印鑑証明書、課税証明書や納税証明書などの手数料の支払いに、キャッシュレス決済が利用できます。また、利用者が直接現金を支払うセミセルフレジも導入しました。
新型コロナウイルス感染症防止策として接触機会を削減できることからも、ぜひご利用ください。
住民票や課税証明書などの支払いにキャッシュレス決済が利用できます
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2023年1月5日 更新
利用できる場所
- 戸籍住民課(市役所1階)
- 納税課(市役所3階)
対象となる手数料等
- 戸籍住民課で発行する各種証明書等の手数料(住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本など)
- マイナンバーカード再発行手数料及び電子証明書再交付手数料
- 納税課で発行する証明書等の手数料(納税証明書、所得課税証明書、固定資産評価証明書など)
- 臨時運行許可申請手数料
- 自動車臨時運行許可番号票の弁償金、原動機付自転車標識の弁償金
利用できるキャッシュレス決済サービス
クレジットカード
・VISA ・Master ・JCB ・AMERICAN EXPRESS ・Diners Club ・DISCOVER ・銀聯
電子マネー
・交通系IC(Suica、PASMOなど) ・iD ・楽天Edy ・WAON ・nanaco ・QUIC Pay
二次元コード決済
・PayPay ・楽天Pay ・auPAY ・メルペイ ・d払い ・J-Coin Pay ・Bank Pay ・ゆうちょPay
・WeChatペイ ・Alipay
・WeChatペイ ・Alipay
注意事項
- 税金の支払いはできません。
- キャッシュレス決済の場合、明細レシートはお渡ししますが、正式な領収書の発行はできません。領収書が必要な場合は現金でお支払いください。
- キャッシュレス決済と現金払いの併用、あるいは複数のキャッシュレス決済の併用はできません。
- 窓口で電子マネーの入金(チャージ)はできません。残高不足の場合は、全額現金でお支払いいただくことになります。チャージ等に関する詳細は、ご利用の決済ブランド会社にお問い合わせください。
- クレジットカードでのお支払いは一括払いのみです。
- アプリ利用時の通信費は、お客様負担となります。
- 通信状況やシステムの不具合により、キャッシュレス決済が利用できない場合があります。
- お支払い後の返金はできません。
指定納付受託者の指定
地方自治法第231条の2の3第1項(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。
指定納付受託者の名称及び所在地
株式会社寺岡精工
東京都大田区久が原5丁目13番12号
東京都大田区久が原5丁目13番12号
指定納付受託者に納付させる歳入の種類
- 戸籍住民課で発行する証明書等の手数料
- マイナンバーカード再発行手数料及び電子証明書再交付手数料
- 納税課で発行する証明書等の手数料
- 臨時運行許可申請手数料
- 自動車臨時運行許可番号票の弁償金及び原動機付き自転車標識の弁償金
問い合わせ先
住民票や戸籍、マイナンバーカードなどの手数料について
- 戸籍住民課 電話番号 047-421-6698
税務証明書や臨時運行許可申請手数料、弁償金などについて
- 納税課 電話番号 047-421-6726
このページに関するお問い合わせ
八千代市 戸籍住民課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6719(管理班)047-421-6707(マイナンバー)047-421-6698(住民記録班)047-421-6720(戸籍記録班) ファクス:047-484-8824(代表)