個人市民税・県民税とは、毎年1月1日現在において市内に住所を有する個人にかかる税金で、定額を負担していただく「均等割」と前年(1月1日から12月31日まで)の所得と所得控除に応じて負担していただく「所得割」があります。
※ 個人県民税は、納税の利便性などのため、個人市民税と併せて徴収され、県に支払われます。
2021年5月6日 更新
個人市民税・県民税とは、毎年1月1日現在において市内に住所を有する個人にかかる税金で、定額を負担していただく「均等割」と前年(1月1日から12月31日まで)の所得と所得控除に応じて負担していただく「所得割」があります。
※ 個人県民税は、納税の利便性などのため、個人市民税と併せて徴収され、県に支払われます。
納税義務者 | 税額区分 |
市内に住所を有する個人 | 均等割と所得割 |
市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない個人 | 均等割 |
市民税3,500円
県民税1,500円
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、平成26年度から令和5年度まで上記の税率となります。
均等割は、前年中の合計所得金額が一定の金額以下の場合、非課税となります。
収入-必要経費=所得金額
所得金額-所得控除=課税標準額(1,000円未満切捨て)
課税標準額×税率-税額控除=所得割額(100円未満切捨て)
【一般の所得に対する税率】
市民税6% 県民税4%
所得割も、前年中の総所得金額等が一定の金額以下の場合、非課税となります。
「普通徴収」とは、納税義務者本人が市民税・県民税を直接納付する方法です。
6月に通知する市民税・県民税税額決定納税通知書に記載されている年税額を、4期(6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて納付します。
「公的年金からの特別徴収」とは、公的年金の支払者(日本年金機構など)が納税義務者(年金受給者)に課税された市民税・県民税を徴収し、市へ納入する方法です。
65歳以上で公的年金を受給されている納税義務者は、6月に通知する市民税・県民税税額決定納税通知書に記載されている税額を、公的年金の支払者(日本年金機構など)が年6回の年金支給の際に市民税・県民税を徴収し、納入します。4月、6月、8月は仮徴収期間とし10月、12月、翌年2月を本徴収期間とします。公的年金からの特別徴収が初めての年度は、仮徴収期間を普通徴収(第1期及び第2期)で納付し、10月より本徴収が開始となります。
詳しくは市民税・県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)をご覧ください。
八千代市税条例第51条第1項に規定された要件を満たす場合、納期限の7日前までに、減免を受けるにあたっての事由を証明する書類を添付して申請することにより、市民税・県民税の減免が受けられます。
詳しくは八千代市個人市民税に係る減免要領をご覧ください。
八千代市 市民税課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6691(市民税班)047-421-6692(諸税班)