東日本大震災で被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
東日本大震災における被害を受けた人に対して負担を軽減するための主な措置については下記のとおりとなります。
東日本大震災に係る税制上の対応
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2012年1月15日 更新
ア.雑損控除の特例
東日本大震災において住宅や家財などに損害を受けた方は、納税義務者の選択により、平成23年度の市・県民税の雑損控除及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができます。
また、雑損控除額の控除を適用して総所得金額等から控除しても控除しきれない金額についての繰越期間が3年から5年に延長となります。
また、雑損控除額の控除を適用して総所得金額等から控除しても控除しきれない金額についての繰越期間が3年から5年に延長となります。
●所得税(平成22年分)の確定申告を済ませた方、これから申告する方
【問い合わせ先】
千葉西税務署(電話:043-274-2111)までお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
千葉西税務署(電話:043-274-2111)までお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
●所得税が課税されていないが個人住民税が課税されている方(所得税の確定申告を済ませた方は、市・県民税の申告をする必要はありません。)
【個人住民税申告において所得控除(雑損控除)できる金額】
◆対象となる資産の範囲
生活に通常必要な資産(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれます。)
◆控除額の計算
控除額は次の(1)と(2)の算式で計算した金額のうち、いずれか多い方です。
◆対象となる資産の範囲
生活に通常必要な資産(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれます。)
◆控除額の計算
控除額は次の(1)と(2)の算式で計算した金額のうち、いずれか多い方です。

※ 「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用等です。
イ.住宅ローン控除の継続
住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住できなくなった場合において、控除対象の残りの期間も引き続き控除を適用することができます。
ウ.財形住宅貯蓄等の目的外の払出の非課税
被災したことにより財形住宅貯蓄等の目的外の払出をした場合の利子等に係る利子割について非課税となります。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 市民税課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6691(市民税班)047-421-6692(諸税班)