入湯税
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2015年2月16日 更新
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税として、鉱泉浴場における入湯行為に対して入湯客にかかる税金です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
税率
1人1日につき、150円です。
課税の免除
(1)年齢12歳未満の人
(2)共同浴場又は一般公衆浴場を利用する人
(3)専ら日帰り客の利用に供される施設に入場料金1、200円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)以下で利用する人
申告・納付
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収して、毎月分をまとめて翌月15日までに申告し納付することになっています。
このページに関するお問い合わせ
八千代市 市民税課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-421-6691(市民税班)047-421-6692(諸税班)